告 訴 状



平成15年4月7日
広警察署長 殿

告訴人代理人 弁護士 ○○○○

告訴人
広島県○○市○○○○○○○
○○○○
TEL○○○○,FAX○○○○
告訴人代理人
広島市○○○○町○番○○号
○○○○ビル○○
弁護士 ○○○○
TEL○○○○,FAX○○○○
被告訴人
広島県豊田郡川尻町東2丁目14番21号
叶_田造船所川尻工場内
○○○○
TEL○○○○,FAX○○○○

告訴の趣旨

被告訴人の下記所為は、刑法第233条(偽計業務妨害罪)に該当すると考えるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため、告訴する。

告訴事実

被告訴人は、造船業を営む叶_田造船所(本店:広島県呉市吉浦町1丁目6番21号、 代表取締役○○○○)川尻工場(広島県豊田郡川尻東2丁目14番21号)に修繕部長として 勤務するものであるが、パナマ共和国政府から承認されたASIインスペクターとして パナマ共和国海運局(Panama Maritime Authority)から許可を得てパナマ船籍の船舶検査を 業とする告訴人が、平成14年9月から同年10月までの間に行った叶_田造船所建造にかかる 船舶の検査を不快に思い、英文で「我々はASIインスペクター○○○○のことで困っている」 「○○○○は・・・耐えられない態度で造船所と船舶所有者の仕事を妨げた」「○○○○は・・・ 次のように我々を脅した」「○○○○が我々を非常に妨害した」等と虚偽の事実が列挙された文書を 作成し、同年12月2日午前10時ころ、同文書をパナマ共和国海運局にファクシミリを用いて 送付し、もって同局職員に対して上記虚偽の事実を申し向け、同局職員に上記虚偽の事実が 真実発生したものと誤信させ、これにより同局が告訴人の船舶検査についての許可を与えない 事態を招聘させ、もって偽計を用いて告訴人の業務を妨害したものである。

告訴の理由

1. 上記業務妨害行為により、告訴人は、平成14年12月以降、ASIインスペクター としての業務を行うことができず、多額の経済的損害を被っている。この状態は現在も変わらない。 また、上記業務妨害行為は、告訴人に対して経済的損害を与えるだけでなく、昨今の度重なる 不良船舶事故によりその重要性が世界的に唱えられている船舶検査制度そのものに対する 妨害行為であるという点において、極めて悪質である。

2. しかも、被告訴人及び叶_田造船所は、告訴人が本件を問題として取り上げた当初、 告訴事実記載の文書が被告訴人作成にかかるものではなく偽造文書である旨明言しており、 本件業務妨害事件について、組織ぐるみで隠蔽しようとしていた節すら見受けられる。

3. 以上のとおり、本件は極めて悪質であり、また被告訴人(及び叶_田造船所)は、 本件に関し、告訴人に謝罪する等の適切な措置を取るつもりは全くない様子であることから すれば、官憲による適正な捜査により、被告訴人を厳重に処罰して頂くほかない。

4. なお、本件告訴は、告訴事実記載の文書の作成者(○○○○)をもって被告訴人とする 趣旨であるが、船舶建造業務と直接関係のない○○○○が、自己の判断だけで同文書を作成した とは考えにくい。仮に、本件の捜査の過程において、同文書の作成について、○○○○以外の 第三者が関与していることが明白となった場合は、告訴人は、同第三者をも共犯として告訴する 意思を有していることを付言する。

添付書類

委任状               1通

以上

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