検察審査会とは?

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全国の検察審査会一覧表

警察官の対応や捜査に不信感を持った。また、警察官の捜査能力にも疑問を持った。 検察官の判断結果は不起訴。警察を信用できない。捜査能力や捜査に対する姿勢も疑問。 捜査能力が低ければ、十分な証拠や適切な判断となる情報は得られない。 しかし、警察にしか、捜査できない。怒りと不満で気分が悪い日々を送った。

201から165に、検察審査会の統廃合案を公表 01/21/07(読売新聞)

 国民から選ばれた審査員が、検察の不起訴処分が妥当かどうかを審査する検察審査会(検審)について、最高裁は21日、審査件数の実情に合わせ、全国の地裁・支部にある201の検審のうち50検審を減らす一方、東京、大阪など大都市圏の9地裁で計14検審を増やす統廃合案を公表した。

 1948年の検察審査会法の施行後、60年間で初めての抜本的な見直し。これにより、東京地裁の検審は2から6に、大阪地裁は2から4に増えることになる。

 新体制への移行は来春以降になる見通し。国民が刑事裁判に参加する裁判員制度が来年5月までにスタートするが、国民の司法参加の観点から、検審についてもより効率的な運用を目指すものといえそうだ。

 最高裁によると、検審の審査員の任期は6か月で、補充員も含め年間約8800人が選任されている。一方、全国の検審への申し立て件数は、97年の1200件から2006年は2603件に急増。中でも東京地裁に設置された二つの検審では、計121件から計201件に増えるなど大都市での増加が目立つ一方、地方では申し立てがほとんどない地域もあり、地域間で審査員の負担の格差が広がっていた。

 最高裁は、04年の法改正で審査会の数に関する規定が撤廃されたのを機に統廃合を検討。静岡県の下田検審や北海道の稚内検審など、年間の平均申し立て件数が1件未満の50検審を廃止し、近隣の検審に統合することにした。

 一方、年間の平均申し立て件数が40件を超える検審のうち、特に負担の重い地域は増設する。東京、大阪地裁のほか、横浜地裁は1から3に、さいたま、千葉、京都、神戸、広島、福岡の各地裁はそれぞれ1から2に増やす。

基本的には、悪いことをした方が得と感じる。これが世の中であり、日本なのであろう!

ミートホープ事件、告発者が地検処分に審査申し立て 01/12/08(神戸新聞)

 北海道苫小牧市の食肉製造加工会社「ミートホープ」(破産手続き中)の食肉偽装事件で、詐欺罪などで起訴された元社長の田中稔被告(69)と、三男の恵人(よしひと)元専務に対する札幌地検の処分を不服として、内部告発した元役員の男性(72)が札幌検察審査会に審査を申し立てていたことが12日、わかった。申し立ては10日付。

 札幌地検は昨年12月、田中被告とともに不正競争防止法違反容疑で逮捕、詐欺容疑で追送検された恵人元専務ら元幹部3人について、「従属的な立場だった」として不起訴(起訴猶予)としたが、元役員は「恵人元専務は当時、社内で指揮・命令権を持っており、実際に工場長らに偽装行為を指示していた」と主張している。

 また、田中被告については、食品会社3社に対する詐欺罪などで起訴されたが、別の14社に対する追送検分について、「被害額が比較的少額」として不起訴(起訴猶予)となった。これについても元役員は「偽装肉は商品化されており、影響は大きい」としている。

 審査申し立ての資格は、告訴・告発人や犯罪被害者らに限られており、検察審査会は今後、受理の可否について検討する。

ある時、下記の記事を読んだ。兵庫県警の永田裕・元明石署長(63)と榊和晄・元副署長(58) らが不起訴になったのを頭の奥に思えていた。

元署長ら再び起訴相当 歩道橋事故で検察審査会 12/23/05(神戸新聞)

 二〇〇一年七月、十一人が死亡した明石市の歩道橋事故で、業務上過失致死傷容疑で書類送検されたが不起訴処分(嫌疑不十分)となった永田裕・元明石署長(63)と榊和晄・元副署長(58)について、遺族らの申し立てで二度目の審査を行っていた神戸検察審査会は二十二日、「不十分な警備計画を策定し、事故当日も雑踏事故発生を軽んじ対応を怠った」などとして、再び起訴相当とする議決を発表した。同一事件で二度にわたる起訴相当の議決は極めて異例。

 警察の警備段階の過失を厳しく指摘した刑事裁判(昨年十二月)、民事訴訟(今年六月)の神戸地裁判決を踏まえた議決となった。業務上過失致死傷事件の公訴時効まで約七カ月。前回の議決で不起訴の判断を崩さなかった地検が、二人の刑事責任をどう判断するのかが注目される。

 検察審査会は議決書で、警備計画について、「二人は情報収集や過去の事例の分析もせず、部隊員に周知徹底しなかったことは明らか」と指摘。事故当日も「テレビモニターや無線などで判断する資機材もあったが、有効な対応を何一つしなかった」などとして刑事、民事の両判決に沿った内容で過失を認めた。

 その上で、「裁判で過失の有無を明らかにし、責任を明確にすべき」と結論づけた。

 同事故で兵庫県警は〇二年五月、警備計画の不備と当日の現場対応の双方で過失をとらえ、二人を含む計十二人を同容疑で書類送検した。

 地検は同年十二月、現場での対応に絞って過失を認定。県警、明石市、警備会社の計五被告を起訴した。警察では金沢常夫・元同署地域官(56)だけが起訴対象だった。

 二人の不起訴を地検は「事故を予見できず、過失責任を認める証拠はない」と説明。不服とした遺族は〇三年三月と今年七月、検察審査会に審査を申し立てていた。

 審査会の議決に法的拘束力はないが、二〇〇九年までに施行される改正検察審査会法では、起訴相当が二度議決されれば、裁判所指定の弁護士が検察官に代わり起訴する規定が設けられている。

今度こそ起訴を

 事故で二男=当時(2つ)を亡くした下村誠治さん(47)の話 遺族の思いを受け止めていただいた議決。検察庁に今度こそ起訴してもらいたい。

重く受け止める

 神戸地検の岩永建保次席検事の話 二度の議決を重く受け止め、新たな態勢を整え、再捜査して適正に処理したい。

特集 明石・歩道橋事故(神戸新聞)

だめでもともとなのだから、検察審査会について調べてみよう。そう思い、インターネットで検察審査会 について調べた。審査申立が出来ることを知る。恥ずかしい話ではあるが、日本の高校を卒業したが、 検察官が不起訴に納得できない場合、被害者が検察審査会に申立てが出来ることを教えないので、 知らなかった。自分が被害を受けることも想像したことがなかった。警察官の捜査能力や 捜査に対する姿勢について考えさせられる経験が無かった。真剣に考える必要もなかった。しかし、 この世の中、不正や違反を行っていてもばれない、裁かれないことがあることを仕事を通して知る。 それでも今の現状を変えようと思うような経験はなかった。 しかし、外国の一人暮らしで経験したときのような気分を味わった。失敗しても、笑われてもやるしかない。 前進しなければ何も変わらない。

検察審査会について調べ始める。しかし、思ったほど、情報はない。

次の更新まで続く。

リンク集

参考のために、検察審査会について書かれてある、説明しているHPを紹介します。 参考にしてください。

検察審査会とは?

ご存知ですか?検察審査会

朝日新聞(2007年1月22日)より

裁判官の仕事 冤罪防ぐ最後の砦だ 周防 正行 映画監督

不正はいろいろな組織で存在する!

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