カンボジア船籍船 AN FENG (アン・ファン)8 IMO:9365726

エリアで最も危険で出港停止命令を受けるような不備がある船が登録される国:カンボジア船籍

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★★ハナサキ Shippping News★★ ★★『幻想の魚市場』★★ ★★カンボジア船籍船 違法操業ばかり (稚内日ロ経済交流協会)★★
海上災害の予防対策(総務省のHPより) 小泊村権現崎におけるカンボジア船籍木材運搬船座礁事故に係る報告(財団法人 漁場油濁被害救済基金)
沈没船による『関門航路の通航禁止』に伴う輸送損失(社団法人 九州地方計画協会)
カンボジア船籍の貨物船 (1,123総トン)「GUO TONG」の沈没

「工事費の約3億円は公費負担となる。・・・27年度予算として3億円を計上。国の交付金1億円を活用し残りを県が負担する。」

結局、船の所有者である中国人達はほとんど負担なし。1億円は日本国民に負担させ、2億円は青森県民が負担する。まぬけな話である。10年以上も 同じことの繰り返し。地方自治体や国は黙って町民、市民、県民、又は国民に負担させている。

「河川砂防課の担当者は『撤去要請を続けたが所有者側からは何の意思表示もなかった。2年を超える問題が解決でき安心している』と話した。」
県民、又は国民に負担を押し付け、自分の仕事が終わるから「問題が解決でき安心している」とコメント。さすが公務員の思考である。 予算が取れれば、税金であっても、税金の無駄遣いであっても、公務員達には関係ないと考える思う無責任体質。

一番悪いのは船の所有者である中国人達。ワールドビジネスサテライト,2/11,WBS経済事件簿,"座礁船"誰が撤去する? 02/11/15 (ワールドビジネスサテライト) の情報が正しいのであれば、中国人達は確信犯。日本が対応できないことを知った上で無視している。この情報を河川砂防課の担当者や関係者は 知っているのか?「撤去要請を続けたが所有者側からは何の意思表示もなかった。」は単なる言い訳だと思える。日本に負担させるつもりだから無視しているのであろう。 日本人として恥ずかしいし、情けない。

外国船舶監督官(PSC、国土交通省職員)による検査も多くの不備を見逃している。 カンボジア船籍の貨物船「AN FENG(アン・ファン)」号(1996トン)は約2000トン。1万トンの問題船も日本に入港し始めた。 約2000トンと1万トンを比べるだけでもわかるだろう。このような大型船が座礁したらどうなるのか?撤去費用は数億では済まない事はわかるだろう。 まあ、事故が起きるまではほとんどの人達が興味を持たないだろう。

Oriental Sunny IMO 8318817 Flag: Cambodia(ShipSpotting.com)


TOKYO MOUのサイト

<座礁貨物船>2年超放置ようやく撤去着手 06/17/15(河北新報)

 青森県深浦町の森山海岸に座礁したカンボジア船籍の貨物船「AN FENG(アン・ファン)」号(1996トン)が放置されている問題で、県は16日、海岸法に基づき船体の解体工事に着手した。洋上で船体を解体し陸上へ搬送する方針で、座礁から2年以上を経てようやく撤去に向けた動きが本格化した。

 工事は早朝から始まり、腐食により二つに割れた船体のうち船尾側に台船が横付けして解体作業を進めた。県河川砂防課などによると、船体を洋上で切断した後にクレーンで台船に引き上げ、陸上の仮置き場に運ぶ。船首側の解体は今月下旬に開始し、8月末までに船体全体の解体と仮置き場への運搬を終える。スクラップの売却や処分を経て撤去完了は9月末の見込み。

 アン・ファン号は2013年3月1日夜、秋田港から室蘭港に向かう途中で浅瀬に乗り上げた。県は計12回にわたり船舶の管理会社などに撤去を求めたが返答はなく、船主の所在も分からなかった。撤去の代執行を可能にするため、県は昨年12月、所有者不明のままことし3月23日までに撤去するよう公告していた。

 河川砂防課の担当者は「撤去要請を続けたが所有者側からは何の意思表示もなかった。2年を超える問題が解決でき安心している」と話した。県は、撤去工事費として本年度一般会計当初予算に3億円を計上している。

2年前に座礁し放置…貨物船、やっと解体作業 06/17/15(読売新聞)


 青森県深浦町正道尻の森山海岸で2013年3月に座礁し、放置されたままになっていたカンボジア船籍の貨物船「ANアン FENGファン8」の解体作業が16日、始まった。

 解体が始まったのは、座礁後に真っ二つに割れた船体のうちの、船尾部分。この日は午前6時半頃から、油類の拡散を防ぐためのオイルフェンスの設置や台船の固定作業が行われ、同8時頃に裁断機を取り付けた重機による解体作業が始まった。重機は船尾の外板などを次々と引きはがし、台船上に積んでいった。

 青森県によると、船首部分の解体も今月下旬頃に始めて、8月末頃までには海上から船体を撤去する予定。スクラップにされた船体は、町内の笹内川近くの仮置き場で当面保管される。

青森)放置の座礁船、撤去作業始まる 深浦沖 06/17/15(朝日新聞)

 深浦町の海岸で2013年3月に座礁したまま放置されていたカンボジア船籍の貨物船「AN FENG8(アン・ファン、約2千トン)を撤去する作業が16日、始まった。

 座礁した貨物船は、今年3月に船主への撤去命令の期限が切れ、5月に簡易代執行による撤去工事の入札で地元の建設会社2社による共同企業体(JV)の受注が決定した。

 この日はクレーンなどの機材を運んで船上で作業をしたり、解体した船体を運んだりする作業船を座礁船に横付けにし、朝から作業が始まった。

中国人船主の所在確認できず 座礁船撤去で公費負担3億円 青森県 06/16/15(産経新聞)

 青森県深浦町の海岸で座礁後、2年以上放置されているカンボジア船籍の貨物船について、県は16日、簡易代執行による撤去工事を始めた。本来、撤去する義務を負う中国人船主らの所在が確認できず、工事費の約3億円は公費負担となる。

 貨物船は「AN FENG8」(アンファン8号、1996トン)で、平成25年3月に座礁した。

 県は26年12月、所有者不明のまま海岸法に基づく撤去命令を出した。しかし期限までに所有者から連絡がなく、県が代わって撤去を決めた。27年度予算として3億円を計上。国の交付金1億円を活用し残りを県が負担する。県は費用を船主に請求する方針だが、回収の見通しは立っていない。

 16日は、座礁後に老朽化などで二つに分かれた船体の船尾側で撤去に向けた解体工事を開始した。船首側も含め、8月中には海上からの撤去が終わる予定。

座礁船アンファン号/県 撤去に向け6月に現地説明 05/29/15(ATV)

深浦沖に座礁したまま放置されている、カンボジア船籍の貨物船「アンファン号」について、県は来月3日に現地で開かれる対策本部で工事概要などを説明し、本格的な撤去作業に着手します。 おととし3月に深浦沖で座礁したカンボジア船籍の貨物船「アンファン号」について、県は今年3月23日までを期限とする撤去命令を行っていましたが、船主側からの回答がなかったため、 今年9月末までに船主に代わって撤去する方針を示しています。このため県では来月3日に深浦町役場で開かれる『対策本部会議』で、工事の概要などを説明した上で本格的な撤去作業に着手するということです。 県は今月18日に「脇川・ホリエイ特定共同企業体」と撤去工事の契約を交わしていて、来月中に工事用道路を設置し、7月から本格的な解体・撤去作業を行う予定です。 また撤去した後の残骸は年度内の完全処分に向け、方法を検討していくということです。

国土交通省が定めた油濁損害賠償保障法に基づき、保険に加入していてもこの結果。これまでの費用及び撤去費用2億8188万円は誰が負担するの???? 深浦町民、青森県民、そして日本国民?

深浦沖座礁船 9月末までに撤去へ 05/22/15(陸奥新報)

 2013年3月に深浦町の海岸で座礁したカンボジア船籍の貨物船「アンファン号」(1996トン)が放置されている問題で、県の簡易代執行による船体撤去が9月末までには完了する見通しとなったことが21日、分かった。

 県河川砂防課によると、複数の中国人船主は所在が確認できず、連絡も取れない状況。県は昨年12月、所有者不明のまま撤去命令を公告したが、撤去期限の今年3月23日までに撤去の意思が示されなかったため、簡易代執行の手続きを進めてきた。

 今月15日に入札し、18日に落札業者と契約を結んだ。工事費用は2億8188万円。船体は分解して撤去し、近くの仮置き場に保管される。9月末までに作業を終えた後、3カ月の期限を設けて返還に関する公示を行う。

日本は金額による被害は多いのに、約13億の被害を受けたオーストラリアが船主責任限度額改正を提案し採択された。日本はなぜ対策を採らないのか???

タンカー以外の事故については、近年では、平成20(2008)年3月5日に明石海峡で衝突事故が起こり、ベリーズ船籍の貨物船Gold Leader(1,466GT)が沈没しました。沈没した船舶から燃料油が流出して、 漁業被害額は約40億円、周辺自治体の油除染経費が約15億5,000万円といわれていますが、船舶の責任限度額は1億7,000万円でしかありません。翌平成21(2009)年3月11日には豪でPacific Adventurer(1万8,391GT)の事故が発生し、 被害額は約24億円、船主責任限度額は約11億円でした。これらの事故を踏まえ、豪等の提案を受けてIMO が責任限度額改正案を採択しましたので、今回、船主責任制限法を改正する必要が生じたものです
05/07/15 (盛山正仁ブログ)

船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第7号) 04/01/15 (衆議院のサイト)
開けない人はここをクリック

2015 年6 月8 日より海事債権についての責任限度額が大幅に引き上げられます 04/01/15 (三井住友海上)
開けない人はここをクリック

下記の答弁には納得できない。船舶油濁損害賠償保障法はざる法だと思う。 入港前に保険の支払対象、保険金額等が法律に定める要件に合致しているかどうかを確認しても、海難による船舶の放置を解決できていない。 放置船の問題を解決できない事実は油濁損害賠償保障法に問題があることを示している。船骸撤去を保険がカバーするとは思えない。 日本は海難残骸物除去条約を批准していない。国土交通省が発行する保険証書は 紙切れで座礁船が放置されないことを保証するものではない。谷亮子議員殿、この点についても質疑 してほしい。

こうしたことを踏まえると、様々な外国船籍の船舶の座礁について、船主責任保険が機能していないのではないかとも思われる旨を述べました。
そこで、政府は、事故が発生したときに、船主に責任保険がきちんと機能するかどうか、外国船の入港前に船主や保険会社に保険の契約をきちんと確認すべきであるとも思うので、今回の法改正を踏まえ、所見を伺いました。
国土交通省からは、油濁損害賠償保障法に基づき、保険への加入を義務付けており、同法に基づき、さらに入港前に保険の支払対象、保険金額等が法律に定める要件に合致しているかどうかを確認している。具体的には、座礁事故や燃料油の油濁事故が保険金の支払対象になっているのか、船主責任限度額を満たす十分な保険金になっているかどうかについて保険証書で確認している。さらに、当該保険会社の船主保険に係るこれまでの付保実績、過去における支払に関する問題の有無等もチェックしているとの御答弁をいただきました。

法務委員会質疑 2015年4月23日(木) (谷亮子 公式ホームページ)

法務委員会が開催され、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案について、本改正案は国際条約の改正に合わせ、船舶所有者の責任限度額を引き上げるものであり、このことにより、被害者の保護と船舶所有者の保護との均等が図られ、国際条約の枠組みの中で我が国の責任を果たすことにつながると考えられるため、賛成の立場で、質問を行いました。
まず、国内における小型船舶、特にプレジャーボートの放置問題等への対策について伺いました。
プレジャーボートを利用したレクリエーション活動が盛んになるにつれ、各地の港湾、河川、漁港等で多数の放置艇が見受けられるようになり、船舶の航行障害、そして洪水、高潮時の放置艇の流出による被害、そしてさらには油の流出、景観の悪化といった多岐にわたる問題が顕在化しております。それに加え、東日本大震災を教訓として、今後想定されている南海トラフ巨大地震等の津波による住居への二次被害も心配されているところであり、こうしたことへの対応策を講じる前提として、放置されたプレジャーボートの実態を把握するため、国土交通省及び水産庁では、1996年度から、港湾、河川、漁港等の三水域を対象といたしましてプレジャーボート全国実態調査を実施しています。
2002年度、2006年度、2010年度と4年ごとにこの調査は行われており、その推移を調べてみると、1996年度はプレジャーボート21万1千隻のうち放置艇が13万8千隻、2002年度には22万7千隻のうち放置艇が13万4千隻、また、2006年度は21万7千隻のうち放置艇が11万6千隻、さらに、2010年度は19万7千隻のうち放置艇が9万9千隻となっており、放置艇の割合は調査を追うごとに低下してきていますが、2010年度では全体の約半数が放置艇という状態にあることから、この問題へしっかりと対応していくことが求められているところです。
そこで、2014年度の調査結果がそろそろまとめられて公表されると思われますが、いつ頃に公表されるのか、お示しいただけるようでありましたら本日伺いたいと思いますし、また、この実態調査が4年に一度ということで、実施頻度として間隔が開き過ぎているのではないかと思われますので、調査実施の間隔を短くするなど、放置艇の実態把握の取組を積極的に行っていく必要があると考えますが、これに対する所見を伺いました。
国土交通省からは、国土交通省及び水産庁において、平成8年、14年、18年、22年、そして26年と過去5回、プレジャーボートの全国実態調査を実施してきており、直近の平成26年に実施した調査結果については、現在集計を行っているところであり、取りまとめができ次第、速やかに公表したいと思っている。また、放置艇対策の目標として、平成25年5月に策定したプレジャーボートの適正管理及び利用環境改善のための総合的対策に関する推進計画により、平成25年から10年間で放置艇の解消を図るという目標を設定している。
今後とも、港湾管理者を始めとした関係者が連携し、係留保管施設の整備と放置等禁止区域の設定等の規制措置を両輪として対策を進めてまいりたいと考えている。
また、指摘のあった調査の実施期間の間隔については、こういった対策の効果を確認するという観点から、一定の間隔を開けて実施することが適当ではないかと考えているとの御答弁をいただきました。
これに対し、推進計画におけるロードマップ等も拝見しましたが、非常に良い取組がなされているので、そうしたことを着実に実施していただきたいこと、また、ロードマップには、必要に応じて中間的に計画の見直し等も行うということが含まれていたので、是非そうしたことも検討していただきたい旨を述べました。
次に、日本沿岸で座礁した外国船籍の船の放置問題への対処について伺いました。
我が国沿岸で座礁し、放置された状態になっている外国船籍の船については、2014年度現在で12隻あるとされており、撤去すべき責任のある外国人船主が自治体などの要請に応じず、そのまま放置され、船舶の撤去等を行わないといった問題が深刻化していることを受け、政府においては、2002年に大量の重油が流出した茨城県日立市沖における座礁事故を機に、2004年に船舶油濁損害賠償保障法を改正し、2005年から、日本に入港する総トン数100トン以上の船舶に対し、事故時の燃料油による油濁損害や船体の撤去費用を賄う船主責任保険の加入を義務付けました。
しかしながら、事故後に保険会社と船主との間でトラブルになり、保険金が支払われないというケースも多く、例えば2013年3月にカンボジア船籍の貨物船アンファン号が座礁した青森県深浦町では、町や県が船主の中国の方にこれまで10回以上、国際郵便などで撤去を求めてきましたが、一切返信がない状態で、シンガポールに本社がある保険会社側も、船主が速やかに対応せずに被害が拡大したと、現時点では保険金を支払うことはできないと拒否したとのことです。
その後、2014年12月22日、青森県は、海岸法の規定に基づいて座礁船の撤去命令を3か月の期限を設け、所有者不明のまま命じましたが、貨物船の撤去期限であった本年3月23日までに所有者の中国人船主側からの撤去の意思が示されず、今後は事実上、県が撤去を行わざるを得ないという状況になっていると伺っております。
そこで、この青森県深浦町におけるケースにつきまして、これまで県は、海岸保全区域内で座礁したアンファン号の撤去命令を出せませんでしたが、県の要請を踏まえ、昨年6月に海岸法の改正を行い、船主が命令に従わない場合には、海岸管理者が撤去の代執行をすることが可能になったところであり、国としては、代執行に要した費用の3分の1を補助するなどの取組を進めていますが、こうした状況において、船主が責任を果たすことができるようにするために、国としてどのような考えを持っているのか、また、どのような取組を図られているのかについて伺いました。
外務省からは、カンボジア船籍の貨物船アンファン号に関しての事案については、代執行に至る手続の前に、青森県深浦町の森山海岸で座礁したということであり、同船舶の船主が中国人であったので、外務省としては、青森県からの協力要請を受けて、中国政府とのやり取りを含めた必要な支援を行ったところである。当事者間の交渉など手段を尽くしても事案の解決が見られないような場合、特に船主が外国籍であるような場合、外務省としては、事案の個別具体的な状況を勘案して、適当と考える場合には必要な支援を行うようにしているところであるとの御答弁をいただきました。
これに対して、外務省においても、非常に重要な取組を進めていただいていると思うし、やはり外国船籍の船主が直接そうした責任を果たしていけるよう、今後の課題として一考していかなければいけないと思う旨を述べました。
そして、昨日、2015年4月22日に、インドネシアのジャカルタで開かれておりますアジア・アフリカ会議において、安倍総理と中国の習近平国家主席が会談を行ったばかりですが、ここで安倍総理は、昨年の4つの原則に基づき、両国の各領域での交流と対話を推し進め、両国民の相互理解を深めることを望んでいると発言されております。
4つの原則を確認されたとのことですが、その中の一つには、海域において近年緊張状態が続いている、また生じていることについて異なる見解を有していると認識し、対話と協議を通じて、情勢の悪化を防ぐとともに、危機管理のメカニズムを構築し、不測の事態の発生を回避することで意見の一致を見たということですので、そうした船の問題、またさらには、中国のみならず、こうしたことが実際に機能していっていただくということを望んでまいりたいと述べました。
次に、2010年10月から宮崎市の堀切峠沖に座礁している、中国のしゅんせつ船のケースでは、海岸保全区域内ではないために海岸法の適用も難しく、対策を取る法的根拠がないとして放置されている状態とのことです。
このような問題を解決した事例としては、2003年4月に宮崎市一ツ葉沖でホンジュラス船籍のタグボートが座礁した際に、海岸法の適用地域を座礁位置まで拡大するという苦肉の策で県が行政代執行で撤去したとのことですが、このときなぜ海岸法の適用地域を座礁位置まで拡大することができたのでしょうか、また今後もこのようなことが想定されるのかについて伺いました。
国土交通省からは、海岸法では、国等が所有する公共の用に供されている海岸の土地及びこれと一体として管理する必要があるものとして知事が指定した水面を公共海岸として規定をしており、海岸保全区域内の公共海岸に該当し、海岸保全上特に必要があると認めて指定した区域においては、船舶等の放置が禁じられている。さらに海岸管理者は、禁止措置に違反した者に対し船舶の除却を命ずることができ、従わない場合は代執行することができることになっており、 本件では、宮崎県が所要の手続を経て代執行により船舶を撤去したと聞いている。
適用地域の拡大については、一連の手続のうち、公共海岸としての水面の指定、船舶の放置禁止区域の指定を行ったことと解しているが、これらは、海岸法第2条第2項及び第8条の2第1項の規定に基づき、適正に指定が行われたものと考えている。
さらに公共海岸については、特に指定を行わない場合は陸側のみが公共海岸となりますが、必要に応じて、干潮の際に水が引く部分、これについても指定をすれば公共海岸になるということであり、この指定が適正になされ、適用地域の拡大が図られたものと考えている。
一方、先ほども話のあった海岸法の改正により、海岸管理者は公共海岸か否か、あるいは禁止区域内か否かにかかわらず、座礁した船舶について、その所有者に対し除却を命ずることができるようになった。これにより、本件の事案に即していえば、先ほど申し上げた指定などを行わなくても除却が可能となるなど、今後はより円滑に、座礁した船舶の除却を代執行できると考えているとの御答弁をいただきました。
次に、こうしたことを踏まえると、様々な外国船籍の船舶の座礁について、船主責任保険が機能していないのではないかとも思われる旨を述べました。
そこで、政府は、事故が発生したときに、船主に責任保険がきちんと機能するかどうか、外国船の入港前に船主や保険会社に保険の契約をきちんと確認すべきであるとも思うので、今回の法改正を踏まえ、所見を伺いました。
国土交通省からは、油濁損害賠償保障法に基づき、保険への加入を義務付けており、同法に基づき、さらに入港前に保険の支払対象、保険金額等が法律に定める要件に合致しているかどうかを確認している。具体的には、座礁事故や燃料油の油濁事故が保険金の支払対象になっているのか、船主責任限度額を満たす十分な保険金になっているかどうかについて保険証書で確認している。さらに、当該保険会社の船主保険に係るこれまでの付保実績、過去における支払に関する問題の有無等もチェックしているとの御答弁をいただきました。
以上で今回の委員会質疑を終えました。


”座礁船”放置問題を追う 2015 02 11(Youtube)

ワールドビジネスサテライト,2/11,WBS経済事件簿,"座礁船"誰が撤去する?

ワールドビジネスサテライト,2/11,WBS経済事件簿,"座礁船"誰が撤去する? 02/11/15 (ワールドビジネスサテライト.Log)

青森県・深浦町
およそ9000人が暮らす漁業の町を2013年
座礁事故が襲いました
2013年3月
カンボジア船籍”アンファン号”が座礁
燃料のオイルが流れ出る事態となりました
あれから間もなく2年

1月24日
現場には船が残されています
船体は真っ二つに割れたまま放置されています
座礁船は撤去されることなく傾いたまま放置されていました
住民は
住民1
「大変不便を感じている」
住民2
「海も汚れる魚への影響もある」
なぜ座礁船は撤去されないのか
深浦町 総務課 西崎公慶 課長補佐
「(オーナーの)所在がつかめない」
「船の撤去要請もしているがオーナーに届いているか分からない」
船のオーナーである中国人と連絡が取れないため
撤去が進んでいなかったのです
しかも
深浦町
座礁船を固定する費用 約250万円を負担
「捨てられた船を撤去するのに2年がたとうとしているが」
「こういう状況が続いていることに憤りを感じる」
テレビ東京は連絡がつかないと言う
中国人の貨物船オーナーA氏の住所を突き止めました
中国・浙江省
船山市
A氏の住所に向かいます
そこにあったのは立派な門構えの一軒家

ブザーに応答はありません
A氏はこの家にはいないようです
近所で話を聞いてみると
近所の住民1
「彼にはたくさん家があるんだ」
さらに驚くべき話を聞きました
近所の住民2
「彼は税務局に勤めているよ」
Q.税務局?公務員ですか?
「そうだよ」
A氏が勤務すると言う
船山市地方税務局を訪ねてみると
税務局員
「彼は定年退職したよ」
Q.いつですか?
「つい最近だよ」
A氏を捕まえることはできませんでした
ところがその日の夕方A氏からスタッフに連絡が入りました
A氏
「私はあの船とは関係ない」
「名義を貸しただけ」
「船がどこにあるのかも知らない」
A氏によると座礁船の実質オーナーは
地元漁師だったB氏だといいます
B氏
撤去費用を賄う保険に加入
→すでに破産 措置を取らず
「保険の代理御者は日本政府が」
「我々を追求することは不可能だと言っている」
「オーナーのB氏は破産しているので大丈夫だと言われた」
日本は2005年以降
国内の港や係留施設を利用する100t以上の外国船に PI保険(船主責任保険)座礁船の撤去費用を賄う保険を義務付けています
ところが今回は座礁現場の管理者である青森県が数億円にも上る撤去費を 負担せざるを得ない状況だと言います
青森県 川河砂防課 今孝治 課長
「オーナーが責任を果たしていないことを理由に」
「保険会社からは(保険料を)支払わないと言われている」
PI保険(船主責任保険)オーナーが自費で撤去した後に 保険金が支払われる
今回のようなケースについて専門家に聞くと
海事問題に詳しい 平塚眞 弁護士
「外国船の場合は日本で保険金が支払われることが少ない」
「外国で差し押さえることも難しい」
「事故が起きてすぐ専門家に相談して手続きをとれば」
「逃げられる可能性は低くなる」
周辺を海に囲まれた島国ニッポン
今後も起こるかもしれない座礁船の放置問題に対して
抜本的な解決策が求められています
*まーた中国人か・・・





豊饒の海に流れ着いた厄介者② 05/17/14 (世界遺産・白神山地で暮らす)

イマージョンスーツに「BELIZE(ベリーズ)」と書かれている。これはスクラップになったベリーズ籍船 の中古イマージョンスーツを使用していたのか、AN FENG 8 (IMO:9365726)が以前はベリーズ船籍に登録されていたことが わかる。もし以前にベリーズ船籍に登録されていたのであれば、船籍の書き換えがおこなわなくとも検査に 通るほどずさんな検査が行われ、会社や船員も適切なチェックを行っていないことを意味する。調べたらこの船は以前ベリーズ船籍 に登録されていた。

青森県の自腹による撤去決定!

<深浦の貨物船座礁>県、撤去命令 所有者と連絡とれず /青森 12/23/14 (毎日新聞)

 昨年3月に深浦町の海岸に座礁したカンボジア船籍の貨物船「アンファン号」が放置されている問題で、県は22日、改正海岸法に基づく船の撤去命令を出した。来年3月までに撤去されない場合は、県が代わりに撤去せざるを得ず、来年度の当初予算案に撤去費用を盛り込む方針。

 県河川砂防課によると、船の所有者の中国人3人とは依然として連絡が取れないという。この問題を受けて今年6月に改正された海岸法では、所有者の所在を確認できない場合、海岸を管理する県が撤去命令を出し、簡易代執行で撤去できるようになった。

 県が22日に公告した撤去期限は来年3月23日。撤去費用は数億円に上るとみられる。来年度予算成立後の来春から船の解体工事に着手し、夏までに撤去を完了させる見通し。

 船は昨年3月1日に荒天のため座礁。県や町が船会社や保険会社に計12回にわたり撤去を求めたが放置されていた。これまでに船の固定や燃油抜き取りの作業に公費約5000万円がかかっている。【森健太郎】

青森)深浦の座礁船の撤去費用 県、来年度予算案に 12/20/14 (朝日新聞)

 深浦町の海岸で昨年3月に座礁したカンボジア船籍の貨物船「AN FENG(アンファン)8」(約2千トン)が放置されている問題で、県が撤去費用を来年度当初予算案に盛り込む方針であることが19日、関係者の話で分かった。

 関係者によると、これまで連絡がつかなかった船主の中国人3人の一部に連絡が取れたという。船体撤去を改めて要求していくことになるが、撤去には数億円の費用がかかるともされており、船主側に支払い能力がない場合、県が撤去の行政代執行に乗り出さざるを得なくなる見通しという。

 今年6月、改正海岸法が成立し、船主側が所在不明でも管理者自らが撤去できるようになっていた。これまで流出油の処理や船体を固定する作業などで、すでに約5千万円の公費が費やされている。

岩崎沖 座礁船 アンファン8号 (Youtube)


カンボジア船籍の貨物船アンファン号
座礁船 アンファン8号の問題は行政にも問題がある。

座礁船が放置された浜で高校生らが清掃活動 08/15/14 (世界遺産・白神山地で暮らす)

カンボジア船籍の貨物船アンファン号

深浦の座礁船、県が撤去の方針 12/19/14 (NHK)

深浦町の海岸に乗り上げたまま放置されている外国船籍の貨物船について、青森県は、船主などと連絡がつかない状況が続いていることから来年度に、撤去を始める方針を決めました。
去年3月、深浦町の海岸で座礁したカンボジア船籍の貨物船「アンファン号」は撤去されないまま放置され、劣化した船体が2つに割れるなどしたことから、周辺の漁業者から撤去を求める声が上がっていました。
海岸を管理する青森県は、船主や保険会社に対してこれまで10回以上にわたって文書で撤去を要請してきましたが、1年半以上経っても回答がない状況が続いていました。
このため、青森県は、船主の所在がわからなくなっていると判断し、船主に代わって座礁した船を撤去する方針を決めたことが、関係者への取材でわかりました。 ことし8月に改正された海岸法では、海岸を管理する都道府県は座礁した船の船主に対して撤去命令を出した上で、船主が従わない場合には代わりに撤去作業を執行することができることになっています。関係者によりますと、撤去には数億円かかると見込まれていて、青森県はこのための費用を来年度の当初予算案に盛り込み、議会で成立すれば撤去に取りかかる方針です。

「浜田代表は『撤去が船主や保険会社の手でされず、国や県の税金で行われる不合理性を清掃活動で訴えたい』と話す。」

自分達の組織や活動をアピールしたいだけなら清掃活動も良いだろう。しかし、国や県の税金で行われる不合理性に疑問を持ち、今後、このような事が起きないようにする、又は船主や保険会社による撤去を望むのであれば、国土交通省に適切な対応を取るように働きかけるべきである。

船主や保険会社はお金にゆとりのある日本は厳しい対応を取らない。実際には対応できない保険を掛けても、国土交通省は受け付ける。今度もこのままで良いと思っているはずだ。これが現実。

国土交通省は口ばかりでPSC(外国船舶監督官)は本当に問題のあるサブ・スタンダード船に厳しい検査を行っていない、又は、問題のあるサブ・スタンダード船の検査を避けて、問題の無い船の検査を行う。結果として、座礁や事故後の後始末が国や県の税金で行われる無駄が起きている。無駄な検査をして税金を無駄に使い、問題の処理は税金を投入する。愚か過ぎる。しかし、事実を国民は知らないし、このサイトで批判しているが、あまり変わらないのが現実。無駄に税金を使っているのに、お金が足りないと増税。残念ながら被害者や関係者が被害を被ったり、苦しんで国に訴えるのを待つしかないのが現状。悲しいけれどこれが現実。事前に問題を防ぐ事は出来ない。誰かが大きな被害を被ったり、犠牲者が出るまで変える事が出来ないのが日本。

少しでも共感できるのならPSC(外国船舶監督官)サブ・スタンダード船を集中して検査するように働きかけてほしい。建前では、既に行っていると言うであろう。しかし、現実は違うのである。

<深浦の貨物船座礁>放置問題訴え きょう、深浦海岸で清掃活動 /青森 08/08/14 (毎日新聞)

 深浦町の海岸でカンボジア国籍の貨物船「アンファン号」が昨年3月に座礁し1年半余。二つに割れてさびついた船体は今も波間にさらされている。この放置船問題を訴え、海の環境を守ろうと、同町の市民グループと高校生ら約50人が8日、現場近くの海岸で清掃ボランティアを行う。

 清掃をするのは、白神山地に関連する森や河川、海などの保全活動をしている「白神の生き物を観察する会」(浜田哲二代表)のメンバーと県立木造高深浦校舎(笹浩一郎校長)の生徒、町職員ら。

 同町によると、法改正で県による座礁船撤去の代執行も可能となったが、手続きと季節を考えると、作業は来年4月以降の見通し。

 浜田代表は「撤去が船主や保険会社の手でされず、国や県の税金で行われる不合理性を清掃活動で訴えたい」と話す。当日はアンファン号からの流出物を片づけ、朝鮮半島や中国大陸などからの漂着ごみを拾うことにしている。【松山彦蔵】

深浦座礁船 県が中国人船主に撤去命令へ 06/05/14 (陸奥新報)

 参院本会議で海岸法の改正法案が可決、成立したことに伴い、県は4日、昨年3月に深浦町の海岸で座礁したまま放置されているカンボジア船籍の貨物船「AN FENG(アンファン)号」(1996トン)について、中国人船主3人に撤去命令を出す方針を固めた。船主の所在が確認できていないことなどから手続きは難航する見通しで、県は撤去時期に関し「年内は難しい」と見ている。

 県と深浦町などは今年3月まで計11回にわたり、船主や船舶管理会社などに座礁船の撤去を要請したが、回答がない状況。県がこれまで船の固定や油の抜き取り作業などに費やした費用約5000万円の支払いも、保険会社が応じていない。

 改正海岸法では、現行法で対象外とされていた海上の座礁船について、海岸管理者の県が船主に法的な撤去命令を出し、履行されない場合は行政代執行で撤去することが可能になる。三村申吾知事は4日の定例記者会見で「実務上の手順を踏んだ上でしっかりと措置を講じたい」と話し、撤去に向けた手続きを進める方針を示した。

座礁船、青森県が中国人3人の船主に撤去命令へ 06/04/14 (読売新聞)

 青森県は同県深浦町の海岸で昨年3月に起きた貨物船の座礁事故で、今夏にも中国人3人の船主に撤去命令を出す方向で検討に入った。

 海岸管理者が座礁した船舶の撤去命令を出せる範囲を広げた海岸法改正案が4日の参院本会議で成立する見通しとなったためだ。ただ、船主の所在を確認できていないため、撤去に向けた手続きは難航する可能性がある。

 改正案は、海岸管理者が海岸保全区域内で船舶の座礁事故が起きた場合、船舶の所有者に撤去命令を出せるようにしたことが柱の一つだ。所有者が所在不明で撤去命令を出せなければ管理者が自ら撤去することも可能にした。現行法では、撤去命令を出せる範囲が砂浜に限定されており、少し離れた海中にある座礁船は対象外のため、県は法的な対応が取れなかった。

 改正案は3日の参院国土交通委員会で全会一致で可決した。4日の本会議で成立し、8月上旬に施行される見通しだ。県は「問題解決に向けて一歩前進した」と歓迎しており、早ければ8月にも撤去命令を出す。

 県河川砂防課によると、県と町は船主側に国際郵便などで11回撤去を要請したが、今のところ返答はないという。県は撤去命令を出すため、船主の所在確認を急ぎたい考えだ。

 所有者の所在が確認出来ない場合、簡易代執行で県が撤去できる。ただ、貨物船の撤去費用は数億円かかるとみられ、県は「粘り強く船主に撤去を求めていきたい」(幹部)との立場だ。安易に簡易代執行すれば「悪い前例」を作ることになるからだ。

 横森源治県土整備部長は3日の市町村長会議(町村の部)で、撤去時期について「年内の撤去は厳しい」との見通しを示した。

 ◆座礁事故=青森県深浦町岩崎地区の海岸で昨年3月、カンボジア船籍の貨物船「AN FENG(アンファン)8」(1996トン)が座礁し、ベトナム人と中国人の乗組員12人が救助された。県と町は中国人の船主3人に再三撤去を求めてきたが、返答はなく、仲介する保険会社側は「撤去について船主の承諾が取れない」と説明している。県は船体が沖に流れないようにするため、ワイヤで固定する作業など約5000万円の費用を投じた。

カンボジア船籍の貨物船アンファン号 (Summer Snow)

問題解決にはならないが、青森県は良い事をおこなった。似たような問題を直面しながら他の地方自治体が対応してこなかった過去を考えると本当に良くやったと思う。
国土交通省水政課は地方自治体から要望を受けないと対応できなかったのだろうか?問題が存在していた事は明らかであった。

海岸法の改正が記事のように改正されても、「海岸管理者が自ら措置できる」だけで船舶の所有者が船の撤去を拒否、又は、行方をくらませたら地方自治体の負担になる。船舶所有者に対する処分や保障能力の証明義務に関しては何も変わらない。船の撤去が可能になるだけで、撤去費用の負担が軽減されたわけでも、負担がなるなるわけでもない。国土交通省水政課はさらなる対応策を考えているのだろうか??

青森県深浦町の座礁船 撤去に向け、県要望で法改正へ 04/08/14 (河北新報オンラインニュース)

 青森県深浦町の海岸で、昨年3月に座礁したカンボジア船籍の貨物船が放置されている問題で、青森県などの要望を受け国が撤去に向け海岸法の改正を進めていることが7日、関係者への取材で分かった。改正案は既に閣議決定されており、国会で承認されれば、県は撤去命令を出すなど具体的な対応に踏み出す。

 座礁船は「AN FENG(アン・ファン)」(約2000トン)。昨年3月1日夜、秋田港から室蘭港へ向かう途中で浅瀬に乗り上げた。県河川砂防課によると、船は船主責任保険に加入していたが、所有者の中国人3人のうち1人が所在不明で、保険会社が連絡を取れず撤去できない状態となっている。

 現行の海岸法は、保全区域の「公共海岸」での船の放置を禁止している。現場は保全区域内だが「海上」のため海岸に該当せず、法的な撤去命令を出せない。県はことし1月、撤去や行政代執行を可能にする措置を求める要望書を国に出していた。

 国土交通省水政課によると、県の要望を受けて(1)座礁船の撤去命令を出せる範囲を公共海岸に限定せず、海上も含めた保全区域内とする(2)命令する相手が不明な場合は、海岸管理者が自ら措置できる-などとする改正案をまとめ、3月に閣議決定されたという。

 県によると、改正案は国会審議を経て、早ければ8月にも施行される見通し。県は今秋にも対応を決める方針だ。撤去には数億円の費用が掛かるため、県河川砂防課は「船主側と連絡を取り、海岸法による撤去命令を出し、船主側に撤去してもらうことが第一だ」と説明する。応じない場合には、県が行政代執行に踏み切るとみられる。

 同課の山崎昌之副参事は「これまでは事態解決に向けた武器を何も持っていなかった。改正法成立を問題の解決につなげたい」と話している。


座礁船、真っ二つ! 12/27/13 (株式会社清水組)

座礁貨物船撤去されず 青森・深浦の海岸放置9ヵ月 12/16/13 (産経新聞)


船体が割れた座礁船。撤去の見通しは立っていない=青森県深浦町(青森県河川砂防課提供)

 青森県深浦町岩崎の海岸でことし3月、カンボジア船籍の貨物船が座礁し、9カ月たった今も撤去されていない。中国の船主が県や町からの要請に応じず、法律でも撤去を命じることができないためだ。事態が進展しなければ、億単位の撤去費用を公費で賄うことになり、県と町は対応に頭を悩ませている。

◎県・町要請に船主そっぽ 法適用外で命令不可能/進展なければ公費負担 費用膨大「とても迷惑」

 座礁したのは「AN FENG(アン・ファン)」(約2000トン)。3月1日夜、秋田港から室蘭港へ向かう途中、浅瀬に乗り上げた。乗組員はベトナム人と中国人計12人で、青森海上保安部が全員を救助した。

 県河川砂防課によると、船は事故に備えた船主責任保険に加入しているが、船の所有者の中国人3人のうち1人が所在不明で、保険会社が連絡を取れていない。保険会社は「所有者3人の同意がなければ撤去できない」と県に説明しているという。

 法的にも、県が船主に撤去を命じるのは難しいケースだ。座礁現場近くの海岸は海岸法で保全区域の公共海岸に指定され、船などの放置が禁止されているが、座礁した場所は海上で公共海岸に該当せず、撤去を命令できない。船主の代わりに撤去する行政代執行も、海岸法での撤去命令が前提条件のため、適用のハードルが高い。

 県と町はこれまで所有者3人に対し計10回、国際郵便などで撤去を求めたが、県河川砂防課の今孝治課長によると「一切返事がない」という。9月には外務省や国土交通省に協力を要請したが、解決のめどは立っていない。

 3月以降、県と町はワイヤで貨物船を固定するなどの措置を講じてきた。11月末には金属疲労により船体が二つに割れ、再固定作業も実施。掛かった費用は計約4500万円に上る。今課長は「撤去費用は数億円になる。大変な迷惑で、船主側に何としても撤去してもらう」と話している。

海上保安庁、お荷物のカンボジア船籍船 AN FENG 8を何とかしてやれよ!

サブスタンダード船の卵を日本から簡単に出港させてる責任を取ってやれよ! 裸の王様に何を言っても無駄なのか?中国になめられるのに慣れたのか?

南アフリカで座礁した「KIANI SATU」号(IMO:9149811)の船主は破産宣告をした。 日本もこれぐらいの対応を取るべきだろ。

カンボジア船籍船 AN FENG 8 IMO 9365726 08/20/13(『亀ひろし』の旅日記)

結局、船舶油濁損害賠償保障法は結果として船の放置を許す法であることを青森県は理解し始めたのではないのか??
しかし、行政代執行(ウィキペディア)などの法的措置をとっても船主からお金を取る事は出来ないだろう。どこかの地方自治体のように国に泣きついて撤去費用を出してもらう、 又は、撤去費用に支援をお願いすることになると思う。同じ間抜けな事の繰り返し。結果として税金の無駄遣いとなる。 行政代執行(ウィキペディア)(船舶の撤去費用)は青森県民の負担になるのか、日本国民の負担になるかだけの違い。青森県民の負担となるのであれば県や県知事に対してどのようなアクションを 起こすのかは青森県民次第。個人的に国民負担となるのであれば青森県が考えている 行政代執行(ウィキペディア)には大反対。 船主や外国人達は金余りの日本がお人好しにも船舶を無料で撤去してくれたと思わせるだけ。
サブスタンダード船の船主、用船者および荷主に対して責任を取らせるべきなのに、これらについて厳しく 対応しているように思えない。サブスタンダード船を用船する会社やサブスタンダード船で荷物を運ぶ荷主にも責任がる。これでは福島原発事故と同じ。責任の追及が甘い。 カンボジア船籍の「アン・ファン号」(AN FENG8, IMO:9365726)の船主が所有している船舶が日本に入港しているのであれば差し押さえる。これぐらいはするべき。そして国土交通省のPSC(外国船舶監督官)に厳しい検査を行うように要請すべきだ。 さらに船舶油濁損害賠償保障法で要求されるP&Iの基準を上げるように国土交通省に要請するべきだ。 P&Iの基準が上がれば、加入できないサブスタンダード船が出てくるかもしれない、 そうなればPSC(外国船舶監督官)が甘い検査を行ったり、問題があると思われるサブスタンダード船を故意に検査しなかったとしても、問題は改善されるだろう。このままでは運次第で同じような事が繰り返されるだろう。

深浦座礁船 3か月(青森県)06/03/13 (NNNニュース)

深浦町岩崎の海岸で起きた貨物船の座礁事故から3か月が経ったが船体はいまも放置されたままで撤去の見通しは立っていない。県は行政代執行などの法的措置も視野に対応を検討している。3月1日、座礁したのはカンボジア船籍の「アン・ファン号」。

外国船座礁/3か月経過も事態進展せず 06/03/13 (ATV青森テレビ)

ことし3月、悪天候のため外国船籍の貨物船が深浦町の海岸に座礁してから3か月になります。船の燃料が流れ出て抜き取り作業が行われましたが依然、船体の撤去にむけた交渉は難航しています。 この問題はことし3月、深浦町岩崎地区の海岸にカンボジア船籍のアンファン号1996トンが悪天候のため座礁しました。座礁船からは燃料と見られる重油が流出して、漁業への影響が心配されたため、船のタンクから油を抜き取る作業が行われました。深浦町では座礁した船が動かないようロープで固定し、船主や保険会社に船体の撤去を求めていますが交渉は難航しています。座礁船については海岸の保全を目的に先月22日から県が管理していて、国際郵便とEメールで船主と保険会社に船体の撤去を要請していますが、いまのところ回答はないということです。県では今後、座礁船の船体をワイヤで固定する作業を行って、撤去に向けての準備を進めていく方針です。

座礁船撤去、日程示さず/深浦 03/23/13(Web東奥)

 深浦町岩崎地区で発生した貨物船の座礁事故で深浦町は22日、船が加入する船体保険会社側の検査員が交代したため、後任の検査員を交え町役場で今後の方針を協議した。保険側は船の撤去について「早期に」との方針は説明したが、明確な日程は示さなかった。

 協議終了後、後任の検査員は取材に「撤去時期は分からない」と述べた。前任の検査員は22日までの取材に対し「保険会社は事故が起きたら即座に対応するのが常識。それが信用力につながる。何度報告を上げても反応がないのは考えられない」と保険側への不信感をにじませ、交代を自ら申し出ていた。

 一方、関係者によると、2012年9月30日に静岡県牧之原市・相良海岸で座礁した貨物船もこの船体保険に加入していたが、近くの同県御前崎市・御前崎港までえい航されたのが11月23日、応急処置を終え中国に出港したのは1月29日だった。船主・保険側との協議が長引き、船体撤去に時間を要したという。

 静岡県同港管理事務所の杉山雄二企画振興課長は「客観的に見て座礁船を放置した、誰も何もしていない-というのが明らかであれば港湾管理者として『撤去しろ』と命令できるが、(現行の仕組みでは)対応が遅いだけでは『早くしてくれ』と要請するのが精いっぱい」と話した。

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