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平成19年における密輸及び密航取締り状況について
第2回パリMOU・東京MOU合同閣僚級会議の結果について (国土交通省のHPより)
(岩崎忠夫大臣政務官が代表として参加し、サブスタンダード船の排除に向けた我が国の決意を表明)

海上災害の予防対策(総務省のHPより) PSCの検査について批判的な事実を書いている。
来日外国人の不法滞在検挙にご協力を(岩手県警察のHPより) 来日外国人の不法滞在・不法就労問題・入管法摘発状況(埼玉県警察のHPより)
不法滞在者を入国管理に実際に通報したことがあるかた (OKWave)
不法滞在者を通報する会(通報会)
形だけのパフォーマンスかもしれませんが、 情報受付(入国管理局)
こんな機関・役所・組織は「要らない!」
平成25年3月以降の主な外国人による犯罪・事件について掲載しています。(NPO法人 外国人犯罪追放運動 本部)

外国人登録(伊豆の国市役所のHPより)
日本に連続90日を超えて滞在しようとする外国人は、一部の例外を除いて、住んでいる市区町村役場で、必ず外国人登録を行わなければなりません。
 外国人登録を行うと、登録を行なった市区町村長から外国人登録証明書が交付されますので、必ず携帯してください。

財団法人自治体国際化協会のアドバイスはおかしくないか? 「国連の国際人権規約、子供の人権条約には「教育を受ける権利」の保障がうたわれております。 日本はこれらの条約を批准しており、政府は条約に規定される条項が守られるよう努力する必要があります。 従って、子供に在留資格がない場合でも、公立の学校に入学することができ、横浜市等では子供が 公的な教育を受けられることを前提として対応しております。」

日本が条約を批准していることはわかった。しかし、両親が不法入国や不法滞在者であれば両親は強制退去を受けるべきだ。 条約の条項が守られる努力が必要なのもわかるが、両親が不法入国や不法滞在者であれば入国管理局に通報するべきだ。

☆1 - 外国人登録と就学手続き
平成18年6月22日の文部科学省の通知「外国人児童生徒教育の充実について」では、外国人の子どもの就学において、 外国人登録証明書がなくても、一定の信頼できる書類による確認で手続きが可能としている。名古屋市も平成14年から同様の取り扱いをしている。 (名古屋国際センターのHPより)

来日外国人の不法滞在検挙にご協力を(須賀川警察署のHPより)
警察では、外国人犯罪の温床と指摘される不法滞在者を5年間で半減させるために、 入国管理局との合同摘発や集中取締りを積極的に実施しております。

文部科学省は「国連の国際人権規約、子供の人権条約」を守ることだけを考えいるようだが、不法入国や不法滞在の両親は違法者である ことを理解し、国外退去するべきであることを忘れるべきでない。文部科学省は法務省と話し合い、平成18年6月22日の文部科学省の通知「外国人児童生徒教育の充実について」 の「外国人の子どもの就学において、外国人登録証明書がなくても、一定の信頼できる書類による確認で手続きが可能としている。」に対して修正を加えるべきである。

外国人の子どもの教育 (財団法人自治体国際化協会のHPより)

 外国籍の子どもでも、日本の学校に就学することができます。公立の小学校に入学する場合は、居住地の教育委員会に子どもの「外国人登録証明書」を持参して申請して下さい。なお、学年途中の入学を希望する場合は居住地の市区町村役場の就学窓口に、また私立学校や国立学校への入学については直接学校に問い合わせて下さい。

 国連の国際人権規約、子供の人権条約には「教育を受ける権利」の保障がうたわれております。日本はこれらの条約を批准しており、政府は条約に規定される条項が守られるよう努力する必要があります。従って、子供に在留資格がない場合でも、公立の学校に入学することができ、横浜市等では子供が公的な教育を受けられることを前提として対応しております。

 手続きとしては、所轄の自治体の教育委員会に受け入れを要求することになります。「外国人登録証」の提示を求められることもありますが、「その地域に在住している証明書」(たとえば、公共料金の請求書、アパートの契約書など)をもって替えることができます。

 なお、インターナショナルスクールやアメリカンスクール(英語で授業が行われる。)については、最寄りの教育委員会等に問い合わせて下さい。それ以外の日本にある外国の教育機関については、自国の大使館に問い合わせて下さい。

ジプト出身のタレント、フィフィの意見が正しいかはわからないが、フィフィと同じ意見だ。日本は幸せすぎて考え方が甘い。
日本人は心で思っている事は国にする事は少ない。日本の文化である、そして、批判されたり、恨まれたりするのを避けるためだと個人的に考えている。
ドイツではシリアの難民を受け入れたら、それに乗じてアフリカやアフガニスタンなどの難民や難民ではないがドイツに居住したい外国人達が押し寄せた。 結果どうなったか知っている人は知っているだろう。難民又は外国人の受け入れを制限し始めた。なぜか、いろいろな問題が起きて、多くのドイツ人達が 難民や外国人の受け入れに反対したためだ。

「外国籍のフィフィが言う事だからたたきにくい」はおかしいだろう。日本籍であったら叩かれるのか?それこそ逆差別では?
「母親は『日本のレストランで働ける』などとタイ人のブローカーに誘われ、1995年に来日したが、就労ビザはなく、身に覚えのない借金を背負わされ不法滞在のまま働くことになった。」
この話が事実であるのか証明できるのか?就労ビザなしで日本で働くことは無理。それもレストランと言えばさらに疑問だ。既に日本に入国する前に違法である事は知っていたのでは?
日本に就労を目的に来日して不法滞在する外国人、又は、留学を隠れ蓑にして働く中国人留学生は、日本である期間働けば、日本に来日するために借りたお金を 返せると考えている場合が多い。
昔、アメリカにいた頃、タイやベトナムからの女性留学生で両親がお金持ちでない場合、タイやベトナム人の生徒がたぶん、言えない事でお金を稼いで きた可能性が高いと距離を置いていた。金持ち留学生が偏見で見下していると考えるかもしれない。しかし、タイやベトナムからの女性留学生がアメリカ留学 したいと思っただけで来れるほど甘くないと言っていた。元ベトコンの生き残りだと言われているオジサンの留学生もいたが、アメリカ兵を相手に戦って 生き残っているのだから、オジサンに見えるけどすごく強いから気を付けろとか言われたこともある。話を元に戻す。
「僕は日本で生まれて育ったので、日本のことしか知りません。どうして僕が日本に居られないのでしょうか?何か悪いことをしたのなら、教えてほしいと思います。僕が生れたことは悪いことだったのでしょうか?どうか僕のことを認めてほしいと思います。」
何も悪い事をしていないけど、母親が不法滞在と言う違法をおかした。そして、日本で生まれた事実だけでは、日本の法律は日本の居住及び滞在を許していない。 親の収入が少なくて、大学に行きたいが、十分なお金がない生徒と同じ。何も悪くないが、運悪く、親の収入が少ないからお金を借りないと大学には行けない。
家族の1人が殺人を犯した。周りの目や対応が冷たい。家族は何も悪くないが、残念な事だがこれが日本の社会。外国人であれば同情して、日本人であれば 放置するのか?

「責めるべきは不法入国した両親であり、矛先を間違っている。不法で入国したもん勝ちの前例を作ってはいけない。今回も人権を盾に不法入国者を支援する方々の意図が透けて見える」
フィフィは思ったことを言うキャラなので言ったのであろう。個人的に彼女の意見に賛成である。

フィフィ「不法入国したもん勝ちの前例作るな」 タイ人高校生の強制退去でツイート(1/2) (3/3) 12/10/16(J-CASTニュース)

 日本で生まれ育ったタイ人の高校生(16)に退去強制処分が言い渡されたことを不服として処分の取消しを求め控訴したが、東京高裁は2016年12月6日に原告側の請求を棄却した。

 これに対し「人道上間違っている!」「かわいそうだ」などと高校生に対する同情と、判決に対する批判が出る中で、エジプト出身のタレント、フィフィさん(40)が、「不法で入国したもん勝ちの前例を作ってはいけない」とツイッターで発言したことがネット上で大きな関心を集めている。

■母親は就労ビザなく日本に滞在

 日本の高校に通うウォン・ウティナン君は、タイ人の両親の元、甲府市で生まれた。母親は「日本のレストランで働ける」などとタイ人のブローカーに誘われ、1995年に来日したが、就労ビザはなく、身に覚えのない借金を背負わされ不法滞在のまま働くことになった。

 ウティナン君が生まれて数年で父親とは離別し、その後は母親と二人で暮らすことになるが、不法滞在の発覚を恐れて山梨県や長野県を転々とする。11歳の時に母親は息子を学校に通わせたいと甲府市内の人権支援団体を訪問し、同団体が主催する学習教室で勉強したことをきっかけに13歳の時に甲府市の中学校に2年生で編入する。

 そして母子で東京入国管理局に在留特別許可を申請したところ、不法滞在を理由に国外退去処分を言い渡された。母子は退去強制処分取り消しを15年1月に求めたが16年6月30日に敗訴し、母親はそれに従った。ウティナン君は16年7月14日に東京高裁に控訴した。その判決が12月6日にあり、請求は棄却された。報道によれば判決に対しウティナン君は、「日本にいたい」「とても悔しい」と語り、原告代理人の弁護士は、

  「不当判決というしかありません」

と記者会見で訴えた。一審の最終意見陳述で裁判官に渡した作文をウティナン君側は公開していて、

  「僕は日本で生まれて育ったので、日本のことしか知りません。どうして僕が日本に居られないのでしょうか?何か悪いことをしたのなら、教えてほしいと思います。僕が生れたことは悪いことだったのでしょうか?どうか僕のことを認めてほしいと思います。」

などと書いていたため、ネット上での一部では、「人道上間違っている!」「かわいそうだ」「冷たすぎる」といった批判も出る事になった。

“「世の中に活気やよろこびをもたらす仕事に関わりたい」「時代を動かす仕事に挑戦したい」「自らが時代の変化を創り上げたい」といった想い、志に立ち返り、それを大切にしてほしい。

外国籍のフィフィが言う事だからたたきにくい

 そうしたなかで、フィフィさんのツイッターでの発言が大きな反響を呼ぶことになった。ウティナン君は一度帰国して正式な審査を受け再来日すればいい、とし、

  「責めるべきは不法入国した両親であり、矛先を間違っている。不法で入国したもん勝ちの前例を作ってはいけない。今回も人権を盾に不法入国者を支援する方々の意図が透けて見える」

とつぶやいた。これに対し、強制退去させられれば再来日は難しいし、人権侵害ではないのか、といった批判もあるのだが、フィフィさんに賛同するという意見も多い。掲示板には、

  「日本人がそれ言うと人権狂信者にとっては叩きやすい、罵りやすい空気が出来るけど、外国籍のフィフィさんが言う事で、叩きづらくしてる感はある」

  「支援者は支援する方向が間違ってるよ。 支援するならタイで生活できるように支援してやれ。そして彼が日本での生活を望むなら日本の法律を沿った方法を 探るべき」

  「一人許せば子供を盾に不法行為に手をそめてやってくる 。外人が増えて犠牲になる子供さらに増える事になるから 、ここは心を鬼にして断絶せんとならんとは思う」

などといった意見が出ている。

多くの外国人が日本で働きたい、又は、日本に住みたいと思っている。だから不法滞在が見つからないためなのかは知らないが、子供を小学校に通わせなかったのは 親の責任。どこかでラインを引かなければならない。子供を産んで見つからずに過ごしたら日本に残れると多くの不法滞在者達が間違った考えを持つようになる事は 防止するべきである。
日本には日本の法律や規則がある。法や規則が改正されるまでは、基本は法や規則である。研修員制度で日本に来ている外国人労働者の多くはもっと長く日本で 働きたいと思っている。実際に、話した全ての外国人はもっと日本で働きたいと言っていた。子供を産んで見つからないように隠れていたから、日本に住めると言うのは不公平だし、 逃亡せずに帰国した外国人はばかを見たを言う事になる。そう言った事は許されないと理解させるべきだ。

「とても悔しい」日本で生まれ育ったタイ人少年「退去処分」取消し請求、二審も棄却 12/06/16(弁護士ドットコム)

不法滞在のタイ人の母親のもと、日本で生まれ育った山梨県甲府市の高校2年生、ウォン・ウティナン君(16)が、入国管理局による退去強制処分の取消しを求めた訴訟の控訴審判決が12月6日、東京高裁であった。小林昭彦裁判長は原告側の請求を棄却する判決を言い渡した。

判決後、会見を開いた原告代理人は「不当判決」としながらも、「最高裁に上告するかどうか、現時点で結論が出ていない」と述べた。

ウティナン君は2000年、不法滞在のタイ人の母親のもと、甲府市で生まれた。小学校には通わなかったが、外国人支援団体から学習支援を受けて学力が向上。2013年から市立中学校に編入した。努力をつづけて、同級生と良好な関係を保てるようになったという。

その後、出生に関する書類や生活環境などが整ったことから、母親は2013年、東京入国管理局に在留特別許可を申請した。ところが、2014年に退去強制処分を受けたため、2015年に国を相手取り、処分の取消しを求めて東京地裁に提訴した。今年6月の一審判決は原告側の請求を棄却していた。

控訴審で、東京高裁の小林昭彦裁判長は「在留特別許可を与えなかった判断は、社会通念上著しく妥当性が欠くといえず、裁量権の逸脱にあたらない」などと判断した。

●ウティナン君「いまこの状況で考えられない」

判決後、ウティナン君と代理人が東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見を開いた。ウティナン君は「今後については、いまこの状況で考えられません。甲府に帰って少し気持ちを落ち着かせて考えたい。日本にいたいです」「とても悔しいです」と言葉少なく、ショックを受けた様子で話した。

原告代理人をつとめる児玉晃一弁護士は「不当判決というしかありません」としたうえで、「判決直後に、本人と話して、最高裁まで争うかは、現時点で結論が出ていない。裁判は、(ウティナン君が)日本に滞在するための手段なので、本人と支援者と話し合って決めたい」と説明した。強制退去処分について、再審申請することも模索するという。

この日午後に開かれた法廷には、ウティナン君の支援者などが詰めかけて、傍聴席は満席になった。国側の代理人は姿を見せなかった。「原告の請求を棄却する」という短い主文が読み上げられると、「なんで?」「ひどい!」「恥を知れ!」といった声が傍聴席であがっていた。

「政府が日本を訪れる外国人旅行者の入国要件を緩和したことを受け、インドネシア人の不法残留が急増している。」

外国人旅行者の入国要件を緩和を決定した時に外国人の不法残留が増える事は想定できる。だから、対応策も一緒に考えているはずである。 もし対応策を考えていない、又は、対応策を実施していないのであれば、日本の行政は間抜け!!!!!!!!!!!

対応策を実施したが、外国人の不法残留が増えたのであれば、対応が甘かった、又は、不法残留が増えても目先の外国人旅行客の増加や外国人旅行客の落とすお金のメリットを優先させたという事!

インドネシア人の不法残留倍増…ビザ免除1年で 04/04/16(読売新聞)

 政府が日本を訪れる外国人旅行者の入国要件を緩和したことを受け、インドネシア人の不法残留が急増している。

 2016年1月時点で2228人と、対前年比で2倍弱に増えた。多くが就労目的で在留しているとみられるものの、インドネシアではイスラム過激派による犯行とみられるテロも発生しているため、政府は不審者の入国を防ごうと警戒を強めている。

 日本政府は14年12月、人口約2億5000万人のインドネシアから観光客の誘致を目指し、15日以内の短期滞在者を対象に、事前登録すれば、ビザ(査証)を免除することとした。入国者数は14年の16万4246人から15年には21万412人に増えた。しかし、それ以上の割合で増加傾向にあるのが不法残留者の数だ。

 インドネシア人の不法残留者は、ここ数年、1000人台が続き、15年1月時点で1258人だったが、ビザ免除の影響が表れた16年1月時点で2000人を超えた。インドネシアで難民が発生するような情勢変化はないにもかかわらず、15年の難民申請は14年の17人から969人に急増した。

厳しく取締り、強制送還すれば、日本に行ってもお金を無駄にすると考え始めるだろう。そうなれば偽装申請のために日本に来る外国人も減るであろう。

難民申請、最多7586人…大半が「偽装申請」 12/20/15(朝日新聞)

 法務省は22日、昨年の難民認定の申請数と認定数の速報値を発表した。申請は前年の5000人に比べて52%増の7586人で、5年続けて過去最多を更新した。

 認定は27人で前年より16人増えたが、申請数の1%に満たない状況は変わっていない。入国管理当局は、申請の多くが難民認定制度を悪用した「偽装申請」とみている。

 同制度は2010年に改正され、申請者が生活に困らないよう、申請から6か月経過後の就労を認めた。入管当局は、アジア諸国で「日本で難民申請すれば働ける」との情報が広がり、ブローカーが介在した偽装申請が横行しているとみている。

 昨年の国別の申請数は、ネパール1768人、インドネシア969人、トルコ926人、ミャンマー808人など。特にインドネシアは前年の17人から急増した。同国人は14年12月以降、15日間の短期滞在ならビザ(査証)が免除されたため、「観光目的」などで入国して難民申請するケースが続出しているという。

「技能実習制度」は外国人を労働力として利用し、外国人が労働市場に日本人と同等に入ってくる事を制限する制度だと思う。外国人の多くは技能の習得よりも、 自国よりも高収入を目的として来ている事が多いようだ。ある「技能実習制度」で来日した外国人達と話したら、期限が切れたら帰国して、同じ仕事に就くのかと 聞くと、答えのほとんどが「NO」だった。日本では高収入を得られるが、母国で同じ仕事をしたら、かなり収入が低いので、他の仕事に就くと言っていた。

「技能実習制度」は結局、外国人労働者を使うための偽装制度のケースが多いと思う。技能実習生なので日本で一般の労働者としては働けない。そして、 日本に長期間滞在する事は出来ないので、日本人の労働者が職を失うリスクが回避できる。

外国人実習生の多くも技能習得よりも、母国よりも高収入の稼ぎを期待しているだけだから、条件が良い仕事に移ろうとしたり、失踪して、長期間日本で稼ごうとするのであろう。
スマホは彼らの目的を達成するための便利な道具でしかない。実習生を紹介する団体も、基本的にはお金儲けが目的だから、実習生の人間性を判断して選択しているわけではないであろう。 人間性まで時間をかけて評価していたら、他の悪質な実習生紹介団体との競争に勝てないであろう。実習生を受け入れる企業も、実習生の国の文化や国民性など勉強していないし、 日本と違う世界があることさえも理解していないケースが多いから、いろいろと問題に遭遇するであろう。お金しか目的でない実習生にどのような事をしても、やさしく接したとしても お金目的が変わることはないであろう。貧しい国であるが、社会構造的に中間層以上であれば、いろいろ考えるかもしれないが、労働階級の人達であれば、例外を除けば 期待は出来ないであろう。
日本でも同じである。教育レベルが低くければ、思考能力も低い。日本はヨーロッパに比べれば、外国人を労働者として使う事に関して知識や経験が欠如している場合が多いと 外国人を使用している外国企業を見てそう思う。

外国人実習生の失踪、過去最多に 急増の背景にスマホ? 12/20/15(朝日新聞)

機動特派員・織田一、末崎毅

 日本で働きながら技術を学んでもらう「技能実習制度」で来日した外国人が、実習先からいなくなる事例が相次いでいる。法務省によると、今年は10月末までに約4930人がいなくなっており、年間で最多だった昨年の4847人をすでに上回った。よりよい待遇の職場を探しているケースが多いとみられている。

 同省によると、外国人実習生は、建設や農業、漁業などの現場に約17万人(2014年末)いる。国際貢献のための制度としてできたが、実際には、仕事がきつく、日本人が敬遠しがちな単純労働の担い手として活用されているゆがみが浮き彫りになっている。

 実習先企業は、実習生が失踪した場合は、入国管理局に報告することになっている。同省によると、失踪者の数は12年には2005人だったが、13年には3566人、14年には4847人と増えていた。今年は6月末までの半年で2790人を数え、その後も月ごとに500人を超えるペースで増加。11月には初めて5千人を超えたのは確実とみられ、年間で6千人近くに上る可能性が高い。

 昨年の失踪者のうち、最も多かったのは中国人で、3065人。ベトナム人(1022人)、インドネシア人(276人)が続いた。これらの国々からは受け入れ人数が多く、今年も国別の失踪者数で上位を占めるとみられる。

 失踪者の多くは、不法滞在しているとみられる。失踪後に難民認定の申請をして、特別の在留資格を得ているケースもある。同省は、実習生の数自体が増えているのに加え、スマートフォンなどを使って待遇の良い職場探しが容易になっていることが失踪者急増の背景にあるとみている。(機動特派員・織田一、末崎毅)

     ◇

 〈技能実習制度〉 海外から発展途上国などの外国人を最長3年に限って受け入れ、技能や技術を学んでもらい、送り出し国の経済発展を担う人材を育てる目的で、1993年にできた。対象の職種は農漁業や建設、食品製造、繊維関係など約70種。中国からの実習生が最も多く、約17万人(2014年末)いる実習生の約6割を占める。次いでベトナムの2割。フィリピン、インドネシアが続く。

県内のミャンマー人技能実習生、失踪急増 難民申請か 08/18/15(岐阜新聞)

◆昨年以降22人…

 県内の事業所で働くミャンマー人技能実習生の失踪が相次いでいる。県警によると、行方不明者数は2013年は0人だったが、昨年は9人、今年は6月までの半年で13人と急増。実習生の受け入れ企業は、実習生が失踪後も日本にとどまり、難民を申請し、別の好待遇の企業に就労したのではないかとの見方を強めている。難民申請期間中は、指定実習先以外で働くことを認める制度を利用した可能性があるという。

 羽島市の受け入れ団体は昨年7月以降、ミャンマーから女性約50人を受け入れ、同市や岐阜市の縫製会社にあっせんした。ところが3カ月経過すると、1人、2人と姿を消し、これまでに約15人が失踪した。関市の受け入れ団体も昨年7人を受け入れたが、全員が姿を消した。

 難民認定制度は2010年に改正され、在留資格を持つ外国人が難民申請し6カ月たてば、結果が出るまで就労可能となった。失踪した実習生も技能実習の在留資格の期限が切れる前に申請すれば、6カ月後から実習先以外で働ける。再申請を繰り返すことも可能で、働き続けることができる。研修・技能実習の在留資格を持つ外国人の難民申請数は全国で、2012年の49人から昨年は418人にまで増えた。

◆好待遇の別企業で就労?

 本巣市の縫製会社から今年5月末~6月上旬、3人が働き始めて3カ月で逃げ出した。3人の失踪後の行方を知るという男性は「今後の選択肢は、帰国か難民申請だ」と打ち明ける。難民を装い、別の企業で働くことを目的とした“偽装難民”ではないかとの指摘に対し、男性は「ミャンマーの政情はまだ不安定。帰国すれば迫害の恐れがあると本人たちなりに認識している。偽装難民という決めつけはできない」と主張する。

 ミャンマー人実習生が失踪し、難民申請する事態は日本国内で以前から問題化していた。ミャンマー政府は09年、04年から08年までに384人を送り出したが158人が失踪し、うち多くが難民申請したとの実態を明らかにし懸念を表明。10年に送り出し企業の認定をいったん取り消した。実習生の来日は13年5月に再開されたばかりだ。

 ミャンマーは旧軍事政権による弾圧があり、日本がこの30年間に認定した難民は国籍別で見ると最も多い。昨年の申請は13年比54人増の434人で、ネパール、トルコ、スリランカに次いで4番目。

 法務省入国管理局の担当者は「ミャンマー人実習生の難民申請は増えている」と認め、「全てがそうではないが、多くは就労目的の申請かなという推測が働く」と示唆する。法務省は6月に公表した入国管理基本計画改正案で、明らかに難民に当たらないとみた申請は、本格調査に入る前に振り分け、手続きを迅速に処理する方針を打ち出している。

◆「ごめん」手紙残し消えた5人

 ミャンマー人技能実習生の失踪が、県内で相次いでいる問題。労働集約型の産業で深刻な人手不足に悩む縫製業とアイロンプレス業では、外国人技能実習生は欠かすことのできない労働力となっている。実習先企業は突然、働き手を失い、経営に大きな痛手となっている。

 既製服関係の会社が加盟する県内の受け入れ団体は昨年1月、ミャンマーから女性7人を初めて受け入れた。それまでは中国から受け入れてきたが、日本と中国の賃金の差が縮まってきた影響で、若くて優秀な人材が中国から集まりにくくなった。ミャンマーは中国やベトナムに比べて人件費が低く、外資の繊維産業が進出し、カンボジアやインドネシアに比べてミシンを扱える人が多い。2年前に加盟企業が資金を寄せ、ミャンマーの都市ヤンゴンに来日前の実習生向けの日本語教室を新設するなど、受け入れ体制を備えてきた。

 この団体からあっせんを受けた企業で、実習生が失踪したのは、来日から間もない昨年のゴールデンウイーク。2社から計5人が一斉に姿を消した。寮の机の上には「迷惑かけてごめんなさい。どうしようもなかった」と日本語で書かれた手紙が残されていた。

◆県内企業、苦悩

 失踪後の足取りを調べると、5人のうち数人は東京都北区赤羽のアパートに転居していたことが判明。フェイスブックには観光に訪れたのか、鎌倉の大仏や東京スカイツリーの前で楽しそうにほほ笑む写真が投稿されていた。

 実習先企業で女性たちが受け取っていた手取りは寮費や寮の光熱費、社会保険料などを引いて月10万円ほど。男性社長(75)は「残業が少なくて稼ぎにならなかったのか、最初から失踪するつもりだったのか。真面目に働いていたのに…」と裏切られたような思いを口にした。

 実習生に失踪され、社長の会社は受注した仕事の一部を断った。一度断ると、再び受注を増やすのは難しく、経営には深刻な打撃だ。

 7人のうち残り2人も来日から1年で逃亡。日本語教室まで準備して臨んだミャンマー事業は結局、最初の7人でやめた。

 姿を消した7人のうち、1人の女性(34)は来日後の研修で、本紙の取材にこう答えていた。「服に関わる仕事が好きで日本に来た。将来、祖国で洋服の店を出したい」。彼女たちが失踪した理由は今も分からないままだ。

もっと不法残留の外国人を摘発してほしい。

「オーバーステイです」…外国人男女37人摘発 12/09/15(読売新聞)

 茨城県警は8日、東京入国管理局と合同で鹿嶋、鉾田、行方の3市でアパートなど計9か所を約90人態勢で捜索し、ベトナムやタイなど4か国の18~49歳の男女計37人(男30人、女7人)を入管難民法違反(不法残留、資格外活動)容疑で摘発した。

 うちタイ国籍で鹿嶋市和、農業手伝いプークロンチッ・アピポップ(37)、ベトナム国籍で行方市手賀、食品加工手伝いブ・テイ・ニュン(22)の両容疑者を同法違反(不法残留)容疑で現行犯逮捕した。

 発表によると、37人中35人は国内での滞在期限が切れた後も9日~22年3か月にわたって不法残留。残る2人は技能実習生として来日後に失踪し、働く資格がないのに鉾田市で農業に従事していたとみられる。

 8日午前6時半頃、鹿嶋市和のアパートに捜査員が集結。タイ人のパスポートを確認すると、通訳を介して「あなたはオーバーステイです」などと告げた。タイ人は布団が敷きっぱなしの部屋に戻り、スーツケースなどに荷物を詰め、用意されたバスに乗り込んだ。

 大家の女性によると、タイ人は3万5000円の家賃を毎月納めており、契約は日本人配偶者がいるタイ人が行っていたという。

 県警外事課によると、10月末現在、不法残留の疑いで摘発した外国人は252人で、既に昨年1年間と同数に上る。岩城新治郎警備部長は「不法滞在と知りながら雇用する悪質な事業主が後を絶たない。今後も重点的かつ波状的に一斉摘発を推進する」としている。

記事は間抜けなケースだが、多くは地下にもぐり犯罪行為に関与するようになると思う。警察や入国管理局は単に良かったではなく、今後の対応を考えてほしい。

仕事なく「帰りたい」不法残留タイ人出頭相次ぐ 12/0715(読売新聞)

 11月に入って不法残留のタイ人の出頭が相次いだ。茨城県警外事課によると、11月5日以降で水戸署と鉾田署に計5人が出頭。不法残留のため正規の仕事に就けず、就労先の確保に困ったようだ。

 11月26日、水戸駅南口交番にタイ人の兄弟3人が訪れ、署員に「入国管理局への行き方を教えてほしい」と頼んだ。話を聞くと、3人とも不法残留で、鉾田市内で農業のアルバイトをしていたという。所持金はそれぞれ約7万円。両親が強制送還になり、帰国したくなったらしい。

 わずか4日後の30日夜、タイ人の男(37)が水戸署に現れ、署員に「タイに帰りたい。オーバーステイです」と片言の日本語で訴えた。男は昨年2月に技能実習生として来日。鉾田市内で農業に従事したが、同年7月頃に失踪していた。友人宅を転々としながら、芋掘りなどの手伝いを続け、家族に仕送りしていたという。同署はいずれも入管難民法違反(不法残留)容疑で現行犯逮捕した。

 ある捜査員は「収穫の繁忙期が終わり、仕事が少なくなったのではないか」と推察している。

不法残留の外国人14人摘発 09/09/15(NHK)

茨城県内の農家で不法残留の外国人を働かせていたなどとして鉾田市の男とタイ国籍の女が逮捕された事件で、警察と入国管理局は9日朝、2人が農家にあっせんしていたとみられる不法残留の外国人14人を新たに摘発しました。 この事件は先月、鉾田市の農業、菅野敬一容疑者(81)とタイ国籍のテラカド・ジェンジラ容疑者(53)が在留期間が過ぎたインドネシア人を農場で働かせたほか、タイ人を不法就労させるために茨城町の住宅に住まわせたなどとして、出入国管理法違反の疑いで逮捕されたものです。
警察は不法残留の外国人28人を摘発するとともにさらに捜査を進めたところ、ほかにも不法残留の外国人がいるという情報をつかみ、9日朝、入国管理局とともに茨城町の住宅に立ち入りました。
その結果、菅野容疑者らが農家にあっせんして働かせていたとみられるタイ人とカンボジア人の男女合わせて14人を新たに摘発しました。
警察は14人を入国管理局に引き渡すとともに不法就労の実態をさらに詳しく捜査しています。

不法就労させた疑いで2人逮捕 不法残留の外国人をあっせん 09/02/15(NHK)

茨城県内の農家で不法残留の外国人を働かせていたなどとして、日本人とタイ国籍の男女2人が出入国管理法違反の疑いで逮捕されました。
警察では、2人がほかの農家にも不法残留の外国人をあっせんしていた疑いがあるとみて調べています。
逮捕されたのは、鉾田市の農業、菅野敬一容疑者(81)と、同じ場所に住むタイ国籍のテラカド・ジェンジラ容疑者(52)です。
2人は、8月下旬、在留期間が過ぎたインドネシア人1人を自分たちの農場で働かせたほか、ことし6月から先月にかけてタイ人2人を、不法就労させるために茨城町の空き家に住まわせたなどとして、出入国管理法違反の疑いが持たれています。
警察では、2人の自宅など5か所を捜索し、不法残留の疑いでインドネシア人とタイ人合わせて4人を逮捕したほか、ベトナム人を含む男女24人を入国管理局に引き渡しました。
警察によりますと、逮捕された外国人の話などから、菅野容疑者とテラカド容疑者が、ほかの農家にも不法残留の外国人をあっせんしていた疑いがあるとみて調べています。
調べに対して菅野容疑者は、不法残留の外国人を雇っていたことを認めていますが、テラカド容疑者は、「通訳をしていただけだ」と供述し、容疑を否認しているということです。

今後、もっと不法残留は増えるだろう。

不法残留、22年ぶり前年上回る…実習生大幅増 11/18/14(毎日新聞)

 法務省は20日、今年1月1日時点で国内にいる外国人の不法残留者数が6万7人(前年比1・6%増)となり、22年ぶりに前年より増加したと発表した。

 不法残留者は、摘発強化などにより1993年の29万8646人をピークに減少してきたが、政府による積極的な外国人観光客誘致策などの影響で、増加に転じたとみられる。

 国籍別に見ると、韓国が1万3634人(前年比4・2%減)で最多。以下、中国8647人(同4・7%増)、タイ5277人(同20・2%増)と続いた。

 不法残留者の7割にあたる4万1090人は、観光などを名目にした「短期滞在」の在留資格で日本に入国していた。ただ、増加が目立つのは、入国2~3年目の技能実習生の不法残留で、前年比66・6%増の2831人だった。同省によると、近年、実習中に失踪し、不法残留となるケースが相次いでいるという。

「外事課によると、高木容疑者は偽装結婚の仲介役を務め、結婚相手となる男と面接し、偽装結婚の意思を確認したうえで、フィリピンへの渡航費用や報酬などを支払っていた。高木容疑者は『今まで20人の男をあっせんした』と供述しているという。」

偽装結婚相手の日本人達は逮捕されるだろう!

背乗り偽装結婚:結婚相手の男に年間100万円超の報酬 11/18/14(毎日新聞)

 フィリピン人の少女が「背乗(はいの)り」と呼ばれる手口で他人になりすまして偽装結婚し、日本で就労していた事件で、17日に逮捕された名古屋市中区栄4のフィリピンパブ「CLUB WOMAN'S」の元店長、高木利幸容疑者(38)が、結婚相手の男に年間100万円を超える報酬を支払っていたことが、愛知県警への取材で分かった。高木容疑者は別の人物から、結婚相手を集めるなどの指示を受けていた形跡もあり、県警外事課が背後関係を調べている。【山本佳孝】

 同課は17日、高木容疑者や、いずれもフィリピン国籍で同店店員のアンジェリン・フランシスコ・レイエス容疑者(23)と少女(18)のほか、この2人の偽装結婚相手などの同市北区清水3、森大祐容疑者(38)ら3人のタクシー運転手の計6人を電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑などで逮捕した。容疑は昨年3月、同市北区役所に虚偽の婚姻届を提出したなどとしている。6人とも容疑を認めているという。

 外事課によると、高木容疑者は偽装結婚の仲介役を務め、結婚相手となる男と面接し、偽装結婚の意思を確認したうえで、フィリピンへの渡航費用や報酬などを支払っていた。高木容疑者は「今まで20人の男をあっせんした」と供述しているという。高木容疑者も元タクシー運転手で、自分で知人らに声を掛けていた可能性もある。

 今回の事件では、身分証明書などを偽造する背乗りと呼ばれる手口が使われた。逮捕された少女は、別の成人女性になりすまして、フィリピン国内で森容疑者と結婚したとする証明書を取得し、日本で虚偽の婚姻届を提出していた。成人になりすますことで風営法の年齢制限を外れ、偽装結婚で在留資格を得られるため、合法的に就労できる仕掛けだ。レイエス容疑者も婚姻届の提出時は未成年とみられ、同様に背乗りしていた。

 同課は、名古屋入国管理局からの通報で内偵捜査に着手した。先月27日に同店を摘発し、レイエス容疑者と少女を含む5人を出入国管理法違反(不法在留)の容疑で逮捕、9人を入管に引き渡していた。

徹底的に背後関係を調査してどうしてこのような事が可能なのか公表するべき!

偽装結婚:手口は「背乗り」…フィリピンの女ら6人逮捕 11/17/14(毎日新聞)

◇愛知県警が電磁的公正証書原本不実記録容疑などで

 他人になりすまして日本人と偽装結婚していたとして、愛知県警外事課がフィリピン国籍の女ら6人を電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑などで逮捕していたことが17日、捜査関係者への取材で分かった。女らは未成年などの理由で、パブなどで働くことはできないが、「背乗(はいの)り」という手口で別の成人女性になりすまして不法入国。名古屋市内の店で働いていた。

 身分証明書などを偽造して他人になりすます「背乗り」は、外国人スパイなどが日本で活動する際に使われているとされる手口。偽装結婚と組み合わせた就労目的の不法入国は全国的にも珍しく、外事課は背後関係など全容解明を進める。

 捜査関係者によると、女らは実在する同国籍の成人女性になりすまし、日本人と結婚したとする虚偽の婚姻届を役所に提出した疑いが持たれている。なりすましで就労の年齢制限をクリアし、偽装結婚で在留資格を取得していたとみられる。

 外事課は先月27日、同市中区栄4のフィリピンパブ「CLUB WOMAN’S」を摘発し、従業員の女5人を出入国管理法違反(不法在留)容疑で逮捕した。関係者によると、同店は、従業員が若いことを売りに繁盛していたという。

 フィリピン人女性の就労をめぐっては、歌手やダンサーを対象とする興行ビザで来日しながら、実際にはホステスとして働くケースが多発した時期がある。その後、米政府から「人身売買に当たる」と問題視され、2005年からビザの審査が厳格化された。ただ、国内ではフィリピン人ホステスの需要が高く、悪質なブローカーらが偽装結婚などで在留資格を取得させるケースが後を絶たないという。【山本佳孝】

手っ取り早くお金がほしければこんな事もする人がいるんだろうね!

フィリピン人らを通訳で雇用と虚偽申請…逮捕 11/06/14(読売新聞)

 フィリピンパブなどで働く外国人を通訳として雇用したとする虚偽の申請をしたとして、警視庁は6日、埼玉県吉川市美南、会社社長町山修二容疑者(44)を入管難民法違反(資格外活動)ほう助容疑で逮捕したと発表した。

 同庁幹部によると、町山容疑者は今年3~10月、20~30代のフィリピン人とネパール人の男女計4人(いずれも入管難民法違反容疑で逮捕)を、自らが経営する会社の通訳として雇ったとする虚偽の雇用契約書などを東京入国管理局に提出し、「人文知識・国際業務」の在留資格を取得させた疑い。4人は実際には、ホテルの調理場で働いたり、フィリピンパブでホステスをしたりしていた。町山容疑者は4人から「手数料」などとして、1人あたり50万円以上を受け取っていたという。

元関脇琴富士、韓国籍のホステスと偽装結婚容疑 02/20/14(読売新聞)

 偽装結婚したとして、警視庁は20日、大相撲元関脇琴富士の焼き肉店店長小林孝也容疑者(49)(千葉市花見川区)と、韓国籍のホステス李基賢容疑者(29)(東京都墨田区)を公正証書原本不実記載・同行使の疑いで逮捕したと発表した。

 同庁幹部によると、2人は昨年2月、虚偽の婚姻届を台東区役所に提出し、千葉市美浜区役所で小林容疑者の戸籍原本に結婚したと虚偽の記録をさせた疑い。

 2人は別居しており、李容疑者が小林容疑者に125万円の報酬を支払っていた。調べに対し、小林容疑者は「いずれ一緒に暮らすつもりだった」と供述。一方、李容疑者は「永住資格を取るための偽装結婚だった」と供述している。

 小林容疑者は1988年秋場所に新入幕し、91年の名古屋場所で平幕優勝を飾った。

偽装結婚は「風俗ビザ」 中国人女「彼氏呼びたかった」 仲介容疑のブローカーら逮捕 01/24/14(産経新聞)

 中国人との偽装結婚を仲介したなどとして、警視庁組織犯罪対策1課は、電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑で、東京都品川区大井、マージャン店経営、羽賀秀樹(40)と中国籍で住所不定、元エステ店従業員、戦群(23)の両容疑者ら計4人を逮捕した。同課によると、戦容疑者は容疑を否認し、他3人は認めている。

 羽賀容疑者は平成23年以降、マージャン店店員の男らと、同じビルのエステ店従業員の中国人の女らとの偽装結婚を仲介。「私服を互いの自宅に持ち込め」などと偽装方法も指示し、仲介料計約200万円を受け取っていたとみられる。

 逮捕容疑は24年12月、東京都の練馬区役所で、元マージャン店店員の男(30)とエステ店従業員の中国人の女(22)が結婚する意思がないのを知りながら、婚姻届を出して偽装結婚させたとしている。

 羽賀容疑者が偽装結婚を仲介した女らは、日本人と結婚後は最短3年で一般永住者になれるため、「永住者になって中国にいる彼氏を呼びたかった」と供述。就業制限がない日本人配偶者の資格を「風俗ビザ」と呼び、「風俗ビザを取って仕事を続けたかった」とも供述しているという。

偽装結婚の中国人女、出生届も偽装して提出容疑 01/23/14(読売新聞)

 新潟県警柏崎署と県警組織犯罪対策1課は22日、同県柏崎市三和町、中国籍の飲食店経営江銀金(30)と、同市小倉町、建設作業員田淵豊記(56)の両容疑者を公正証書原本不実記録・同供用容疑で逮捕した。

 発表によると、江容疑者は1月上旬、別の男性との子どもを、偽装結婚により戸籍上の夫になっていた田淵容疑者との子どもと偽って、柏崎市役所に虚偽の出生届を提出した疑い。

 調べに対し、江容疑者は「事実と違います」と容疑を否認し、田淵容疑者は「罪になるとは思わなかった」と話しているという。

今も暗躍するイランマフィアの現在「ローラの父親はパキスタン系グループのボスだった」- 11/01//13(日刊ナックルズ)

 旧知のイラン人マフィアから突然電話が入った。久しぶりに食事でもしよう、との事だった。彼らは今から10年位前に渋谷に拠点を構えて、薬物、盗品など何でもありの世界に身を置いていた集団であった。果たして現在、彼らはどのように過ごしているのだろうか。イランマフィアのハミッド(仮名・40代後半)に話を聞いた。



――今はイランマフィアの状況はどうなの?

「今は少ない。一時期渋谷はイランマフィアよりパキスタンマフィアの数の方が多かった、彼らは中古車の売買、医療機器、工業機器の売買などで金を儲けてた」

※マフィアの定義とは彼らに言わせると「何か悪い事を考えてる人間」だそうだ。

――今は売人も少なくなったよね。

「取り締まりが厳しく殆ど昔からの人間はイランに帰ったか長期の服役行ってる」

――あの頃はヤクザから覚醒剤なんかを買っていて小売りしてたけど、今も覚醒剤に関わってる人間は同じ事やってるの?

「渋谷の勢力地図大きく変わったからね、あなたが知ってる人間はもう覚醒剤関わってない」

――知ってる人間で日本に残ってる人間は何をしてる?

「悪い事は勿論している。正業を持ちながら」

――正業とは?

「雑貨の店とか輸入販売の仕事とか」

――前みたいな勢いはイランマフィアには無い?

「だけど渋谷だけでもまだ30人は残ってる」

――みんなが正業持ってる訳では無いでしょ?

「中にはヤクザの下でやってる奴もいるけど、本当に少ないね。ヤクザとくっついても金残らない。全部吸い上げられる」

――それは前からわかってた事でしょ?

「だけど日本で食う為にはしょうがなかった」

――関東連合とはどうだったの?

「クラブなんかでよく草とかは卸してたけど、あまり深くは付き合わなかった」

――それは何で?

「同じ目的だから。それはうまく言えないけど。渋谷でのし上がろうとしてたら彼らは私たちにとっては敵と同じ事。だから深入りはしなかった」

――今マフィアで一番勢力があるのは渋谷ではどこの国のマフィアなのか?

「パキスタンかな。彼らは飲食店など多く構えて、資金力がある」

――人気タレントのローラの父親は知ってる?

「知ってるよ、彼もマフィアだから」

――どんな事をやってたの?

「彼はパキスタン系のグループのボスだった。色々やってたね」

――今健康保険の詐欺か何かでバングラディッシュに逃げてるんだよね?

「そんなの小さい事だよ。もっと色んな悪い事やってるみたいだよ」

――どういう事を知ってる?

「噂だけど、小さい商社と絡んでの機械の輸出の詐欺とかね。だけどみんなやってるよ。お国柄の違いで向こうの国では流通がうまくいかないとか、そんな理由で事件にはならないよ」

――ハミッド(仮名)もやってるの?

「今はやってないけど、それが一番早く金になるから前は何回かやったね。イランから友達呼んで、紹介して、機械を輸出させて、向こうの税関から運び出したら機械が消えちゃうとかね。支払いは機械が契約した会社に着いてから。船賃は商社持ち。だからおいしい仕事だった」

――大手の商社じゃ無理だね。

「調査能力彼ら凄いからね。やらない」

――今は何とか食えてるの?

「一応渋谷のイランマフィアまとめてる立場に立ったから大丈夫」

 イランマフィアが都内で暗躍していた頃の十数年前に取材したハミッドだが、石原前都知事の繁華街浄化作戦によって、とっくに母国に帰っていたと思っていた。しかし、実際には日本に根を下ろしていて我々の知らない所で生きていた。それはある意味彼らの生活力の凄さを感じたのであった。

Written by 日刊ナックルズ

不法滞在外国人に仕事仲介、元中国人留学生逮捕へ 紹介料1千万円超 09/03//13(産経新聞)

 不法滞在の中国人らに仕事を仲介した疑いが強まったとして、愛知県警春日井署は入管難民法違反の疑いで、中国籍の元留学生の男(26)=同県春日井市=の逮捕状を取った。同日中に逮捕する方針。同署は100人以上に仲介し、紹介料などで1千万円以上の利益を得ていたとみて、背景などを詳しく調べる。

 捜査関係者によると、平成24年12月から25年1月、不法滞在であることを知りながら中国人3人を、春日井市で食品関連会社を経営する日本人男性に紹介した疑いが持たれている。偽造在留カードを示して在留資格があるように見せかけていた。

 中国人らから1人当たり数万円の紹介料を取り、春日井市にある物流センターで冷凍食品の仕分けや清涼飲料水が入ったペットボトルを運ぶ仕事や住居をあっせん。1日500円でセンターへの車での送り迎えもしていた。

韓国人ホステスらと偽装結婚 7組仲介、46歳無職男を逮捕 08/29//13(産経新聞)

 韓国人と日本人の男女の偽装結婚を仲介したとして、警視庁組織犯罪対策1課は、電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑で、千葉県市原市東五所、無職、遠藤和隆容疑者(46)を逮捕した。同課によると、「(東京・)赤坂の韓国人クラブのママに頼まれて3年前から始めた」と容疑を認めている。

 遠藤容疑者は平成23年1月以降、短期滞在で来日した韓国人や中国人のホステスら7人を日本人男性と1回180万円で偽装結婚させ、1千万円以上の報酬を得ていたとみられる。

 逮捕容疑は、23年1月、日本人の男(48)=同罪で起訴=と韓国人ホステス(32)=同=の間に結婚する意思がないのを知りながら、港区役所に婚姻届を提出させ、偽装結婚させたなどとしている。

どのような理由で留学生にホステスの仕事をあっせんしたのか書かれていないが、 国立大学(岩手大学ホームページ)の教授なのだから違法な事は控えるべきだ。留学生が金銭面で苦労して勝手に違法に働くのは、監督責任があるかもしれないが留学生のリスクだと思う。しかし教授から違法な仕事のあっせんは非常識すぎると思う。国立大学なのだから私立大学以上に違法であるかどうかについて判断するべきだったと思う。

教授、ロシア人留学生にホステスの仕事あっせん 08/26//13(読売新聞)

 岩手県警は26日、女子留学生にホステスの仕事をあっせんしていたとして、   岩手大(岩手大学ホームページ)   の男性教授(59)を入管難民法違反(不法就労助長)容疑で盛岡地検に書類送検した。

 同大も今後、処分を検討する。

 発表によると、教授は昨年10月26日と今年2月9日、盛岡市内の喫茶店や国際交流イベントの会場で、スナックの経営者らに対し、就労資格がない同大の中国人1人、ロシア人3人の計4人の女子留学生をホステスとして紹介し、不法就労をあっせんした疑い。

 教授は読売新聞の取材に対し、「一切説明できない」としている。

 岩手大によると、教授は2004年4月から、外国人留学生の受け入れなどを行う同大国際交流センターに勤務している。

中国人の子を日本人と偽り届け出、その事情は… 08/04//13(読売新聞)

 中国人の男女間の子供を日本人の子供として偽装して認知させたとして、千葉県警国際捜査課は2日、中国籍で船橋市習志野台、無職黄国花被告(39)(詐欺罪などで起訴)ら4人を電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑で逮捕したと発表した。

 ほかに逮捕されたのは、黄被告の元夫で中国籍の同所、内装工関清栄被告(42)(詐欺罪などで起訴)と埼玉県春日部市大枝、内装業伊藤綾記容疑者(36)ら。

 発表によると、4人は昨年6~9月、黄、関両被告の子を、伊藤容疑者との子であるように偽って、船橋市役所に認知届や出生届を提出した疑い。調べに対し、黄被告は「子供を日本国籍にして、自分の在留資格を得ようと思った。日本で働きたかった」、伊藤容疑者は「報酬欲しさに認知した」と供述しているという。

 今年1月、黄被告から在留特別許可の申請を受けた入国管理局が、調査の過程で不審な点に気づき、県警に通報した。

「姜被告は6月26日、通訳の在留資格があるのに美容師として報酬を得ていたなどとして入管難民法違反容疑で逮捕、起訴された。」

当然のことだ!まあ、誰かが通報しないとされない訳だが、通訳の在留資格があるのに美容師として働いていたのだから仕方のない事。通訳自体、在留するための口実だったのかもしれない。

免許ないのに美容師、韓国籍男の在留資格は通訳 08/02//13(読売新聞)

 愛知県警は7月31日、名古屋市中区丸の内、韓国籍の男で美容師の姜京文被告(44)を美容師法違反の疑いで名古屋地検に追送検した。

 また、韓国籍の美容師の男(24)と専門学校生の男(27)、美容室経営者の女(46)の計3人を同法違反などの疑いで同地検に書類送検した。発表によると、姜被告ら韓国籍の男3人は昨年6月~今年6月、美容師免許がないのに同区錦の美容室で不特定多数の客に対し有償で美容行為をした疑い。経営者の女は、姜被告ら3人が働いていることを、保健所長に届けなかった疑い。いずれも容疑を認めている。姜被告は6月26日、通訳の在留資格があるのに美容師として報酬を得ていたなどとして入管難民法違反容疑で逮捕、起訴された。

「今年度予算でチャーター機の費用約3000万円を計上しており、初の「集団送還」実施となった。」
強制送還される外国人の見積もりは何人ぐらいなのだろうか??強制送還される外国人が再び日本に入国しないように入管はしっかりと仕事をしてほしい。 不法滞在や犯罪の外国人のために税金が使われるのは嫌な事だが、彼や彼女らを日本に留めておくよりはましだ。彼らの所持金で帰国出来ないのなら仕方がないが、 帰国費用として資産やお金があるのなら没収するべきだ。没収できるような法律がないのであれば法律を改正するべきだ。

不法滞在、チャーター機で75人を一斉送還 07/01//13(読売新聞)

 法務省が6日、不法滞在などのフィリピン人計75人をチャーター機で一斉に強制送還したことが同省関係者の話でわかった。

 同省は安全確保とコスト削減を目的に、今年度予算でチャーター機の費用約3000万円を計上しており、初の「集団送還」実施となった。 関係者によると、75人は、不法滞在や犯罪を起こしたことなどを理由に国外退去命令を受けながら、自費での帰国を拒んだ者。同日午後、同省が用意したチャーター機で成田空港からフィリピン側に送還された。

 外国人の強制送還にはこれまで民間機が使われていたが、外国人が暴れて搭乗拒否されるケースがあったり、1人の送還に数人の警備が必要でコスト高となったりしていたことから、集団送還が導入された。

ばれるまでにどれだけ働くか…偽装結婚の実態 07/01//13(読売新聞)

 日本人の男と中国人の女の偽装結婚を仲介したとして、電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで逮捕、起訴された日本人ブローカーの男が、石川県警の調べに対し、「20~30件の偽装結婚を成立させた」と供述していることが30日、捜査関係者への取材でわかった。

 このほかにも、金沢市内で働く複数の外国人が別の偽装結婚があると話しており、石川県内で横行している可能性も浮かび上がっている。

 男は、東京都墨田区立花、無職宮村誠一被告。起訴状などによると、宮村被告は金沢地裁で有罪判決を受けた中国籍の女(25)、金沢市の男(40)と共謀し、2009年1月、男女の虚偽の婚姻届けを金沢市役所に提出し、戸籍を書き換えたとされる。宮村被告の初公判は2日、同地裁で行われる。

 捜査関係者によると、宮村被告はかつて金沢市に住んだ経験があり、つてをたどって男に偽装結婚も持ちかけた。数十回訪中して培った人脈を生かし、中国で現地のブローカーと接触。偽装結婚を希望する女が見つかると、中国で形だけの式を挙げ、来日させたという。県警は、女が300万円ほどを中国人ブローカーに支払い、一部が宮村被告、男に60万円が渡ったとみている。

 日本人ブローカーが手にする相場は約100万円。宮村被告は「7年ほど前から仲介を始めた。20~30件の偽装結婚を成立させ、2000万~3000万円を手にした」と供述する一方、具体的な男女の名前は明かしていないという。捜査幹部は、「豊かな生活を求める外国人女性と、金に困る日本人の男性、仲介でもうけたいブローカーの3者の利害が一致する。今回の摘発は、氷山の一角に過ぎない」と話す。

          ◇

 「病気で働けず、生活保護を受けていたが、それだけでは足りなかった」。読売新聞の取材に、金沢市の男は生活苦から偽装結婚を行ったと説明。男は、女のことを親しげに呼び、報酬として最初に60万円を得た後も、「金が不足したときに数回電話をして全部で80万円くらいもらった」と明かす。「自分はもうやらないが、お金に困る人がいる限り偽装結婚は起きるのでは」と話した。

 中国人の女の叔父(49)(東京都)も取材に応じ、「貧しい国から豊かな国に来たいと思うのは当然」と女の思いを代弁。「応じる日本人も悪く、政府や裁判所は問題を理解していない」と語気を強めた。

          ◇

 金沢市内にある飲食店。着飾った30歳代の中国人女性は、「日本に来てとどまるのは簡単ではない。永住資格を得るには結婚が一番」と滑らかな日本語で語った。2年前、中国の新聞広告で目にした“会社”に連絡、日中の会社を介して40歳代の日本人と中国で結婚、来日したが、「愛情はなく、すぐに離婚した」とあっけらかんと話す。月に10万~15万円を本国に仕送りしているという。

 別の店で働く30歳代のフィリピン人女性は、「離婚したけれど最初は愛はあった」と偽装結婚ではないとした上で、「周りで(偽装結婚を)した人はいる。“プロモーター”が間に入って結婚し、月に数万円を日本人男性に支払う」と仕組みを話す。永住資格を取って給料の良い日本で働くためで、「愛はなく、一緒にも住まない。ばれるまでにどれだけ働くかだよ」と実態を明かした。(小峰翔)

中国人の偽装結婚仲介、留学斡旋会社社長を逮捕「愛があるか分からない」 06/12//13(産経新聞)

 中国人と日本人の偽装結婚を仲介したとして、警視庁組織犯罪対策1課は、電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑で、留学斡旋(あっせん)会社「アド・アイコ」(東京都墨田区)社長、松本和夫容疑者(64)=新宿区大久保=ら2人を逮捕した。

 同課によると、松本容疑者は「2人の間に愛があるかどうかは当人でないと分からない」などと供述し、容疑を否認している。

 松本容疑者は平成22年2月ごろから10件の偽装結婚を仲介したとみられる。中国人女性から60万~70万円で依頼を受け、30万~40万円の報酬で日本人男性に夫役をさせていたという。

 逮捕容疑は22年2月、千葉県市原市役所で、会社員の男(30)=同罪で起訴=と中国籍の女(28)=同=に結婚する意思がないのに、婚姻届を提出させたなどとしている。

偽装結婚の中国人女、虚偽の男児出生届提出の疑い 06/07//13(読売新聞)

 虚偽の婚姻・出生届を提出したなどとして、石川県警金沢西署と県警組織犯罪対策課の合同捜査本部は6日、中国籍の女と日本人ブローカーの男など2人を電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで逮捕、起訴したと発表した。

 偽装出生容疑での摘発は県内で初めてという。

 発表によると、逮捕されたのは、中国籍で横浜市中区山下町、無職王群(25)、金沢市、無職山岸剛(40)、東京都墨田区立花、無職宮村誠一(49)の3容疑者。逮捕は、王、山岸両容疑者が3月27日、宮村容疑者は4月25日。3容疑者は共謀し、2009年1月、金沢市役所に虚偽の婚姻届を提出、王、山岸両容疑者は12年12月、王容疑者と中国人男性の間に生まれた男児に日本国籍を取得させようと、両容疑者の子として同市役所に虚偽の出生届を提出、記録させた疑い。

 宮村容疑者が中国のブローカーと接触して、王、山岸容疑者を引き合わせ、中国で形式上の結婚式を挙げて入国。山岸容疑者は宮村容疑者から60万円を受け取ったほか、合同捜査本部は、王容疑者側が中国のブローカーに300万円を支払い、その一部が宮村容疑者に渡ったとみている。同本部は、偽装結婚が外国人を不正入国させる「犯罪インフラ」になっているとみて捜査していた。

日中偽装結婚「仲人」、引き合わせから書類まで 06/07//13(読売新聞)

 偽装結婚を仲介したなどとして、大阪府警国際捜査課は6日、住所不定、不動産業三島義徳(48)と中国籍で大阪市淀川区、無職程磊(30)の両被告(いずれも公判中)ら男女8人を電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑で逮捕したと発表した。

 三島と程の両被告がブローカー役で、3組の偽装結婚を成立させ、計約240万円の報酬を得ていたという。

 発表では、三島被告らは2011年7~10月、中国人の男女3人(23~30歳)に長期の在留資格を取得させるため、大阪、堺両市の各区役所に日本人の男女3人(21~42歳)とのうその婚姻届をそれぞれ提出するなどした疑い。8人はいずれも容疑を認めている。

 三島被告が日本人側、程被告が中国人側のそれぞれの知人に声を掛けて引き合わせ、申請に必要な書類などは三島被告が全て準備していたという。

在留資格狙い偽装結婚疑い、中国人女ら3人逮捕 01/15//12(読売新聞)

 中国人の女と偽装結婚したなどとして、島根県警松江署は14日、松江市古志原3、会社員灘弘史(60)、同所、中国籍のアルバイト従業員孔晶(41)、同市大庭町、無職岩田広文(54)の3容疑者を電磁的公正証書原本不実記録・同供用(偽装結婚)容疑で逮捕した。

 発表によると、3人は2011年6月、孔容疑者に長期在留資格を取得させるため、岩田容疑者の仲介で灘容疑者と虚偽の婚姻届を鳥取県境港市役所に提出するなどした疑い。孔容疑者は黙秘、灘容疑者は容疑を認め、岩田容疑者は「自分は関係ない」と否認している。

 同署によると、孔容疑者は約10年前に来日し、岩田容疑者とは知り合い。岩田容疑者と灘容疑者は、職場の元同僚だったという。

日本人になりすまし旅券取得、中国人ら5人逮捕 01/10//12(読売新聞)

 日本人の名義を使ってパスポートを不正に取得したとして、埼玉県警が、中国人の男ら計5人を旅券法違反などの容疑で逮捕したことが、9日わかった。

 逮捕されたのは、中国籍で、さいたま市岩槻区太田の無職陳振宇被告(35)(詐欺罪などで公判中)と、中国人の内縁の妻(48)、名義を貸した男2人と仲介役の男の日本人計3人。

 捜査関係者によると、陳被告は2011年7月と12年5月、所沢市の男(40)と、さいたま市の男(40)になりすまし、2人の戸籍謄本などを使ってそれぞれ県内のパスポートセンターに申請し、不正にパスポートを取得した疑いで9日に逮捕された。名義を貸したとされる男らは、旅券法違反などの疑いが持たれている。

 陳被告は1998年に就学ビザで日本に入国。内縁の妻を通じて、仲介役や名義を貸した男と知り合ったとみられる。県警は、男は名義を貸した2人に報酬として約10万円ずつを支払っていたとみて調べている。

中国人留学生、資格外で銀座ホステス 入管難民法違反容疑で逮捕 10/03/12(産経新聞)

 警視庁城東署などは、東京・銀座の会員制クラブで不法に就労したとして、入管難民法違反(資格外活動)容疑で、中国人留学生の趙藍容疑者(27)=新宿区上落合=ら4人を現行犯逮捕した。

 逮捕容疑は2日午後9時40分ごろ、銀座の会員制中国クラブで、同店のホステスとして報酬を受けるために働いたとしている。

 同署は資格外活動を助長した疑いで店内にいた女性店長(39)から任意で事情を聴いている。

六本木のキャバクラで留学生働かせる 容疑のナイジェリア人2人逮捕 09/07/12(産経新聞)

 東京・六本木のキャバクラで、留学ビザで来日したネパール人留学生をウエイターとして働かせたとして、警視庁保安課などは5日、入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで、いずれもナイジェリア国籍でキャバクラ「クラブシルバラード」従業員、オモロジェバ・マイケル・サムエル(39)=東京都足立区青井=と、エヒギュ・ケビン・オサムイ(38)=横浜市緑区東本郷=の両容疑者を逮捕した。

 同課によると、両容疑者は同店の実質的な経営者とみられ、月に500万~600万円を売り上げていた。同店にはロシアやタイ、ルーマニア国籍などのホステスが在籍し、観光などで来日した外国人らが利用していたという。

 サムエル容疑者は「(留学ビザで)働かせてはいけないとは知らなかった」と供述し、オサムイ容疑者は容疑を認めているという。

 逮捕容疑は、今年2~7月、就労の許可を得ていないネパール人留学生(24)をキャバクラの従業員として雇い、ウエイターなどをさせたとしている。

中国人に偽在留資格を取らせた容疑 日本人夫婦逮捕、通訳装う 06/11/12(産経新聞)

 中国人が自分の会社で通訳などの仕事をするように装って在留資格の更新を手助けしていたとして、警視庁組織犯罪対策1課は、入管難民法違反(資格外活動)幇(ほう)助(じよ)の疑いで、コンピューター技師派遣会社の実質的経営者、中丸洋一(71)と妻で同社社長、尚子(66)の両容疑者=いずれもさいたま市浦和区岸町=を逮捕した。同課によると、中丸容疑者は容疑を否認。尚子容疑者は認めているという。

 同課によると、2人は今年6月までの約2年半で、自分たちの会社で中国人約40人を通訳などとして雇用、人文知識・国際業務で在留資格を更新させるなどしていた。そのうち30人以上は、実際は寿司屋やコンビニエンスストアで働いていたとみられる。1年間の更新に付き1人当たり20万円の報酬を得ていたという。

 逮捕容疑は、昨年6月、留学資格で滞在していた中国人の男(34)=同法違反容疑で逮捕、起訴=が、通訳などの仕事をすると偽って雇用したように装い、在留資格を更新させたとしている。

「青山容疑者は『金に目がくらんだ。150万円で依頼を引き受けた』と供述しているという。」

懺悔すれば許されるとでも思ったのか??

牧師逮捕:風俗店員を宣教師と偽りビザ申請手助けの疑い 02/21/12(毎日新聞)

 キリスト教の宣教師であると偽って風俗店の女性従業員に在留資格を不正取得させたとして、警視庁組織犯罪対策1課は21日、東京都葛飾区東金町3、牧師、青山金信(ごんしん)容疑者(51)ら2人を入管難民法違反(資格外活動)ほう助容疑で逮捕したと発表した。青山容疑者は「金に目がくらんだ。150万円で依頼を引き受けた」と供述しているという。

 逮捕容疑は、韓国籍の派遣型風俗店従業員の女性(26)が宣教師であるとする虚偽の書類を作成し、10年9月に宗教ビザの在留期間更新許可申請書を提出する手助けをしたとしている。

 組対1課によると、青山容疑者は01年に葛飾区内に「東京キリスト生命教会」を設立。08年ごろから風俗店の女性従業員7人のビザ申請に関与し、600万円近い報酬を受け取ったとみて追及している。【伊澤拓也】

摘発は当然だろ!日本は舐められているのだろ!東京入国管理局、しっかりしろ!お前達の仕事だろ!

韓国人アイドルグループを摘発=短期滞在ビザで歌手活動-書類送検へ・警視庁 12/19/11(時事ドットコム)

 短期滞在ビザで入国しながら、資格外の歌手活動をしたとして、警視庁組織犯罪対策1課と新宿署は19日までに、入管難民法違反(資格外活動)容疑で、韓国人アイドルグループ「GREAT」の20~27歳の男性メンバー5人とプロモーション会社の女性社長(28)ら計8人=いずれも韓国籍=を摘発し、東京入国管理局に通報した。

 同課はメンバー5人について、年明けにも書類送検する方針。

 同課によると、5人は10月、3カ月の短期滞在の在留資格で入国。歌手活動に必要な興行資格がないのに、東京都新宿区大久保のライブハウスで40日間、計71回の公演を行うなどした疑いがある。(

不法滞在者を見つけ出し、どんどん国外退去させろ!

偽婚プロモーターのベトナム女逮捕 7年で40人以上の偽婚斡旋? 09/12/11(産経新聞)

 日本人の男とベトナム人の女の偽装結婚を仲介するなどしたとして、警視庁組織犯罪対策1課は、電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで、ベトナム国籍で埼玉県草加市松原、プレス工、トラン・フォン容疑者(47)を、偽装結婚にかかわったとして同容疑で日本人やベトナム人の男女計8人を逮捕した。

 同課は、トラン容疑者が7年間で40数人の偽装結婚を行ったプロモーターで、約7千万円の報酬を得たとみている。

 同課によると、トラン容疑者は偽装結婚させた女に、親子関係のない他人の子供2~3人を、自分の子供と偽装認知させ、定住資格をとらせていた。同課は、トラン容疑者がこれまでにかかわった8組の偽装結婚で、1~20歳のベトナム人計16人を子供として入国させたとみている。

 逮捕容疑は、平成20年6月、日本人で埼玉県に住むタクシー運転手の男(59)とベトナム人の女(39)を偽装結婚させ、東京都足立区役所にうその婚姻届を出させたとしている。

 同課によると、トラン容疑者は「ベトナム人の女から相談を受け、男の国籍を250万円で買い取って偽装結婚させた」と供述しているという。

俳優業の男、中国人の女と偽装結婚 男女4人逮捕「報酬は家賃の足しにした」 09/09/11(産経新聞)

 偽装結婚のための婚姻届を役所に出したとして、警視庁組織犯罪対策1課は、電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで、東京都中野区本町、俳優業兼飲食店従業員、窪田道聡容疑者(30)と中国籍でさいたま市大宮区仲町、飲食店従業員、楊晨敏容疑者(24)ら男女4人を逮捕した。同課の調べに対し窪田容疑者は「報酬は家賃の足しにした」と容疑を認めているが、楊容疑者は否認しているという。

 同課によると、窪田容疑者と楊容疑者は同じ居酒屋で働いていたことがあった。同課は、在留資格の更新が迫った楊容疑者が窪田容疑者に、月3万~5万円の報酬を約束して偽装結婚を持ちかけたとみている。

 窪田容疑者と楊容疑者の逮捕容疑は、昨年4月、偽装結婚をするために中野区役所に嘘の婚姻届を提出したとしている。

 同課によると、ほかに逮捕されたのは、窪田容疑者が勤める飲食店の店長で、江戸川区南小岩に住む原田将容疑者(29)と、楊容疑者の妹で中国籍、さいたま市大宮区下町、飲食店従業員、楊晨霞容疑者(22)。同課は楊容疑者が妹の偽装結婚を仲介したとみている。

外国人の偽装結婚49%増 警察庁統計 08/18/11(産経新聞)

 今年1~6月に全国の警察が摘発した外国人の偽装結婚事件は88件(前年同期比49・2%増)、摘発人数は264人(同34・7%増)と大きく増加したことが18日、警察庁の統計で分かった。

 偽装結婚によって日本人配偶者の在留資格を取得して別の犯罪を起こすケースも多いといい、同庁はさまざまな事件の基盤となる「犯罪インフラ事犯」として取り締まり強化を指示している。

 東日本大震災の被災地で外国人犯罪は目立って多くはなかった。

 外国人犯罪全体では9222件(同1%増)、4848人(同18・9%減)を摘発。うち刑法犯は6949件(同13・5%増)で、中国人が50・7%を占め、次いでブラジル人が14・4%、ベトナム人が10・3%だった。

不正に在留資格与えた疑い、大使館職員2人逮捕 05/11/11(読売新聞)

 不法就労が目的のフィリピン人に不正に在留資格を取得させたなどとして、警視庁は11日、在日本ベナン大使館職員でベナン国籍のアボバカール・イーサ(39)、在日本リビア大使館職員でフィリピン国籍のブスタリーノ・ブライアン・アルボリア(35)の両容疑者を入管難民法違反(資格外活動)ほう助などの疑いで逮捕したと発表した。

 逮捕は10日と11日。

 発表によると、イーサ容疑者は今年2~4月、不法就労目的のフィリピン人の男(26)に不正に在留資格を与えて国内に入国させ、建設現場で違法に働かせた疑い。ブスタリーノ容疑者は公用ビザで入国したにもかかわらず、今年4月、千葉県内の建設会社で作業員として働いた疑い。調べに対し、2人とも容疑を認めているという。

中国人4人不法滞在の容疑、帰化した妻も初摘発 03/08/11(読売新聞)

 他人になりすまして日本に不法滞在したとして、警視庁は8日、無職黄玲玲容疑者(25)(東京都板橋区板橋)ら中国人親子4人を入管難民法違反の疑いで逮捕したと発表した。

 逮捕は7日。黄容疑者は入国後、日本人男性と結婚して日本国籍を取得しており、同庁によると、帰化した不法滞在者を同法違反容疑で摘発したのは初めてという。

 ほかに逮捕されたのは黄容疑者の父(48)、母(49)、弟(24)の3人。発表によると、4人は2001年12月、両親が別の偽装結婚事件に関与したとして、  退去強制処分を受けたにもかかわらず、他人名義のパスポートで再入国し、07年2月~11年3月、日本に不法滞在した疑い。黄容疑者は04年に入国し、07年に結婚、  09年10月に帰化していた。4人は「日本は住みやすかった」と容疑を認めているという。

中国人“売春宿”と化したマンション…荒れ放題に住民苦悩 (1/2ページ) (2/2ページ) 11/18/10(産経新聞)

 沖縄・尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件で中国による領土干渉が問題になるなか、東京・上野では一足早く(?)、分譲マンションが中国人売春婦によって“占拠”される事態に陥っていた。ゴミは捨て放題で、所かまわず排便し、なかには半裸で廊下を歩く女も出現する始末。その一方で、このマンションは「激安で本番ができる」(常連客)とサラリーマンたちの“売春宿”にもなっていた。しかも、経営陣の1人は元航空自衛隊幹部だったから驚きだ。(夕刊フジ)

 警視庁保安課は11日までに、マンションを借りて売春宿にしていたとして、売春防止法(場所提供業)違反容疑などで台東区上野の中国エステ「癒し処 千代家」「ふれあい」など7店舗を摘発。日本人と中国人の経営者ら17人を逮捕した。

 店舗はいずれもJR上野駅浅草口から徒歩1分のマンションの中にあった。捜査関係者によると、同マンションの全234室のうち51室が売春で使用されていたのが確認された。さらに、この51室を含めた半数の部屋が事実上、風俗店と関係があったという。

 「間取りはワンルームがほとんど。ビジネスホテルがつぶれてマンションとなり、所有者が分散した。所有者は投資目的で買った地方の人が多く、間に何者かが入って契約書とは異なる業態で使用し、最後は中国エステだらけになってしまった」(捜査関係者)

 このうち「千代家」は同法で逮捕された元航空自衛隊二等空佐の榊原吉典容疑者(45)が運営。榊原容疑者はかつて空自小松基地の整備補給群に勤務し、2004年7月から3カ月間、イラク復興支援派遣輸送航空隊の整備隊長としてクウェートで任務に就いたが、その後、自主退職した。

 「中国人エステ嬢は荒っぽくて扱いづらい。しかし、榊原容疑者は妻が中国人で、そのへんのやりくりがうまかった」(同)という。

 マンション内には大陸の空気が流れていた。「中国人はゴミを窓から外に直接放り捨てたり、通路に放置するなどマナーがすこぶる悪い。非常階段を物置にしたり、夜になれば玄関先で排便や排尿も平気で行う。売春婦は半裸で歩き回るし…。摘発のおかげで、ようやく落ち着いた」と語るのは、数少ないマンションの住民。このマンションは上野警察署の目と鼻の先にあったが、何年も摘発されなかったため、「エステ界の七不思議だった」(常連客)という。

日本はチェックが甘い!税関職員(統括監視官)も同じ事を言っていた。「必要書類が提出されれば、偽造であるかは問題でないと!」

中国人大量保護申請、数人が親族と偽装 12/02/10(読売新聞)

 中国残留邦人の姉妹らの親族として来日した中国人53人の大半が入国直後、大阪市に生活保護を申請した問題で、孫などとしていた数人のDNA型が姉妹と一致しなかったことが、大阪府警の調べでわかった。

 53人はいずれも姉妹らと親族であることを示す中国の公的機関が発行した書類を提出、在留資格を得ていた。府警は、数人がこうした書類を不正に入手し、親族になりすましたと判断、近く外国人登録法違反容疑などで強制捜査に乗り出す。

 捜査関係者によると、53人は今年6月までに、同市内に住む中国・福建省出身の姉妹の子孫などとして、来日。大阪入国管理局に、出生証明書や結婚証明書など親族と証明する書類のほか、入国後の雇用予定先がわかる資料も提出、国内で就労可能な「定住者」などの在留資格が認められた。

「IT技術者」で来日、仕事はスーパー梱包作業 09/18/10(読売新聞)

 福岡県警は18日、IT(情報技術)技術者として来日させたカンボジア人男性3人をスーパーで働かせたとして、ソフトウエア開発会社「マルテック」(福岡県飯塚市幸袋)社長のマレーシア人、林維毅(リムウィイ)(39)(飯塚市下三緒)、スーパー「くるめチマキヤ」(同県久留米市善導寺町島)社長、宮崎貴吏(40)(同市山川町)ら4容疑者を入管難民法違反(不法就労助長)容疑で逮捕した。

 在留期間が長いIT技術者のビザを悪用したとみて調べている。

 他に逮捕されたのは、宮崎容疑者の弟でスーパー取締役の陽吏(36)(同市善導寺町島)、飯塚市のスーパー経営、酒井優(31)(飯塚市枝国)の両容疑者。

 発表によると、林容疑者らは昨年12月5日、カンボジア人男性3人(24~27歳)をマルテックのIT技術者として入国させたにもかかわらず、「くるめチマキヤ」で働かせ、不法就労を助長した疑い。

 宮崎容疑者だけが「間違いありません」と容疑を認め、林容疑者は「スーパーの在庫管理システムの開発を勉強させていた」などと否認しているという。

 酒井容疑者は2001年頃、カンボジアの小学校で日本語教師をしていた。3人はこの時の生徒で、酒井容疑者から「スーパーで働かないか」と誘われ、一般の就労ビザより在留期間が2年長い5年のIT技術者の資格で来日。月給4万5000円で商品の梱包(こんぽう)などをさせられていた。

生活保護申請の中国人、入管「就職内定は虚偽」 09/17/10(読売新聞)

 日本人姉妹の親族として入国した中国人53人が、入国の際、申請書類に「雇用予定先」と記載していた企業から就職の内定を受けていなかったことが、大阪入国管理局の再調査でわかった。

 53人のうち48人は、入国後最短3日で生活保護を申請しており、同入管は「書類内容が虚偽だった」として入管難民法に基づき、53人全員の在留資格の取り消し手続きを開始する方針を固めた。強制送還の適否も含めて検討する。

 入管当局によると、入国後の生活維持能力を巡って、在留資格の取り消し手続きが取られるのは極めて異例という。

 大阪市などによると、53人は、市内に住む中国残留邦人(中国・福建省出身)の姉妹の親族として今年5~6月、入国。ところが、うち48人が最短3日、平均8日で市内5区役所の生活保護窓口を訪れ、保護申請していた。このうち2人は申請を留保した。

 残る5人は大阪市以外の場所に居住しており、生活保護を申請しているかどうかは不明という。

 問題発覚後、保護申請は取り下げられたが、市は「生活保護を目的に入国した疑いがある」として、大阪入管に対し、在留資格の再調査を求めていた。

 大阪入管は53人のDNA鑑定結果を再点検したところ、姉妹との親族関係に疑いはないことを確認。ところが、身元引受人が入国の際、53人の雇用予定先として、実際には内定していない大阪府内の5社を記載した陳述書を入管側に提出していたことが判明。5社から事情聴取したところ、「雇用の相談も受けていない」とも証言したという。

 今後、全員から事情聴取し、資格取り消しの是非を検討していく。

 ◆入管難民法=虚偽の書類を提出して上陸許可を受けた場合、在留資格を取り消すことができる、と規定。資格が取り消された場合は、30日以内の出国猶予期間が与えられ、この間に自主出国しない場合は強制送還の対象となる。

ペルー人一家:脳腫瘍長男のみ退去取り消し…東京地裁判決 01/22/10(毎日新聞)

 神奈川県厚木市のペルー人一家4人が国を相手に退去強制命令取り消しなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁は22日、脳腫瘍(しゅよう)の手術を受けた高校1年の長男(16)のみ命令を取り消し、父母と小学6年の長女の訴えは退けた。杉原則彦裁判長は「ペルーの医療水準は高いとは言えない」と述べた。家族で別の判断が出るのは異例。

 判決によると父母は91~92年に偽造旅券で不法入国。日系人夫婦を装って在留資格を受け、長男と長女が生まれた。母は偽造された外国人登録証を使ったとして07年6月に有罪確定。一家は08年4月、東京入管から退去強制命令を受けた。長男は命令後の09年4月に手術を受けていた。

 判決は長男について「日本で経過観察や治療を続ける必要がある」と判断。他の3人は「父母の入国や在留は悪質。長女は帰国しても環境の変化に順応できる」と指摘した。

 原告側の山口元一弁護士は「病気の不安を抱えた長男が1人で残っても生活は難しく、判決は承服できない。法相の在留特別許可に期待したい」と話した。【伊藤一郎】

国籍法違反容疑:偽装認知で取得 2人逮捕 愛知県警 12/08/09(毎日新聞)

 日本国籍を取得するため、フィリピン人カップルの間に生まれた男児を日本人父の子のように偽装認知したとして愛知県警国際捜査課と中署は8日、名古屋市南区加福本通、無職、ジタ・マリア・テレサ・モラレス被告(26)=入管難民法違反罪で起訴=と同区豊、派遣社員、永山毅容疑者(57)を国籍法違反などの容疑で逮捕した。1月施行の改正国籍法により、外国人母の子は日本人父が認知すれば日本国籍を取得できることになったが、県警はこれを悪用したとみて調べる。

 逮捕容疑は共謀して3月18日、ジタ容疑者と同国人の内縁の夫(42)=入管難民法違反容疑で逮捕=の間に生まれた男児(2)の父を永山容疑者とする虚偽の国籍取得届を名古屋法務局に提出するなどしたとしている。

 県警によると、永山容疑者は「ジタ容疑者に頼まれた。報酬はなかった」、ジタ容疑者は「日本にいたかった」などと、ともに容疑を認めているという。県警は、ジタ容疑者が定住資格を得る目的だったとみて追及するとともに、内縁の夫も共謀していたとみて調べている。

 改正前の国籍法は、日本人父と外国人母の子は、父母の婚姻がなければ日本国籍を取得できないと定めていた。しかし、最高裁の違憲判決(08年6月)を受けて法改正された。法改正に伴い、偽装認知した場合に1年以下の懲役または20万円以下の罰金を科す規定が新設された。

 法務省によると、09年1~10月、法改正に伴う未婚の父母からの国籍取得届の受付者数は545人で、403人の子供に国籍取得証明書が発行されている。【福島祥】

時々、日本で承認されたNPO法人の中には問題がある場合が結構あるのでは?と思う。NPO法人「ビオ・ライフ協会」も慈善行為で偽装された組織ではと思う。 「元職員は9月、ビザを不正発給したとして懲戒免職となり、その後、所在が分からないという。 」と書いてあるが、在マニラ日本総領事館は フィリピンの警察又は日本の警察に直ちに連絡を取ったのだろうか?また、日系人と偽って不法在留したフィリピン人は強制送還されるのか? 日本に残しておいたら日本で子供を生み、その事実を利用して日本に残ろうとするかもしれない。日比両国の密入国組織を一掃するべきだ!

マニラ日本総領事館元職員、ビザ不正発給 密入国関与か(1/2ページ) (1/2ページ) 12/01/09(朝日新聞)

 日系人と偽って不法在留したとして警視庁などに逮捕されたフィリピン国籍の12人の一部が、在マニラ日本総領事館元職員の比人男性が不正発給した短期滞在査証(ビザ)のある旅券を持っていたことが、捜査関係者への取材でわかった。同庁などは、比人の不法在留に絡んで日本国内にいるブローカーやNPO法人理事らを逮捕。背後に日比両国の密入国組織があるとみて、全容解明を進めている。

 外務省によると、元職員は30代。昨年7月~今年7月に発給した男女97人のビザについて申請書類が総領事館に残っていなかった。元職員は9月、ビザを不正発給したとして懲戒免職となり、その後、所在が分からないという。

 捜査関係者によると、総領事館のパソコンに、元職員がビザを発給した比人男女の氏名、生年月日、ビザの有効期限などの記録があった。同庁と茨城、広島県警などは今年7月、比国籍の25~50歳の男女12人を出入国管理法違反(不法在留)容疑で逮捕。この一部のビザと、パソコンの記録が一致したという。

 12人は日系人の子や孫と偽り、観光や親族の訪問などができる90日の短期滞在の資格で入国。その後、活動に制限のない3年か1年の資格に更新し、介護士や飲食店員などとして働いていた。比人らは「比国内でブローカーに200万円を支払い、入国した」と供述しているという。

 また同庁などは、12人の不法在留に絡み、日本にいる比国籍のブローカーらと、NPO法人理事も逮捕した。

 11月に、比国籍の岩手県奥州市水沢区東町、エストレリア・ビリアコーテ・クリソストモ容疑者(50)らブローカー3人を逮捕。2007年9月~08年8月、日系人とする虚偽の在留期間更新許可申請書を比人男女に渡して入国管理局に提出させ、不法在留を助けた疑いがある。同容疑者は「比国内のブローカーから頼まれてやった」と話しているという。

 さらに11月29日、入管に提出した在留期間更新許可申請書の作成を無資格で請け負ったとする行政書士法違反容疑で、広島県廿日市市のNPO法人「ビオ・ライフ協会」理事の渡辺昌則容疑者(53)を逮捕した。協会は03年10月、比国内にいる日系人の来日手続きと生活支援などを目的に設立された。クリソストモ容疑者は協会の関係先に出入りしていたという。

 同庁などは、比国内のブローカーが、クリソストモ、渡辺両容疑者と連絡を取り合い、06年10月から約50人を不法入国させていたとみている。また、ブローカーと総領事館の元職員のつながりについても現地に捜査員を派遣するなどして解明を進める。

中国人通訳…実は農民、不正入国容疑 ブローカーら逮捕 07/16/09(朝日新聞)

 中国人の農民を通訳などの専門職と偽ってビザ(査証)を不正に取得させて日本に入国させ、工場で働かせていたとして、警視庁と千葉、埼玉、栃木の各県警は、李敬新(40)=さいたま市南区南浦和2丁目=と趙晶恰(39)=栃木県下野市石橋=の各容疑者ら日本と中国のブローカー6人と、中国から不法入国した35~42歳の男5人を入管法違反などの疑いで逮捕した、と16日発表した。

 同庁などは、李容疑者らが約1年半の間に、不法就労目的の100人以上を入国させ、約3億円を得ていたとみている。ビザ取得に必要な在留資格認定証明書の申請書などの偽造に日本人の行政書士がかかわっているとみて、調べを進める。

 同庁組織犯罪対策1課によると、逮捕容疑は、中国人の男2人を千葉県柏市のパン工場で働かせることになっているのに、技術開発の業務をさせるとうその申請をして、在留資格認定証明書とビザの発給を受けさせ、昨年6月29日に入国させたというもの。

 不法入国した男女の大半は黒竜江、吉林両省の農家出身。李容疑者らに200万~300万円の手数料を支払い、「人文・国際」「技能」など専門職のビザを取得していた。李容疑者らは食品工場などから1人当たり約5万円の紹介料を受け取っていた。

証明書偽造:中国人と韓国人男女8人逮捕 大規模に偽造か 07/09/09(読売新聞)

 パスポートなどの証明書を偽造したとして警視庁と静岡県警の共同捜査本部は9日、千葉市花見川区幕張本郷2、中国籍の無職、趙太峰容疑者(31)ら中国人と韓国人グループ男女8人を有印公文書偽造などの容疑で逮捕したと発表した。警視庁によると、5年間で不法滞在の中国人と韓国人約7500人に偽造証明書を販売し、約3億円を売り上げていた。国内最大規模の証明書偽造グループとみて捜査している。

 逮捕容疑は、08年12月ごろ、中国人女性(28)名義の外国人登録証明書や就労資格証明書などを偽造したとしている。

 警視庁組織犯罪対策1課によると、入管法違反(不法滞在)容疑で逮捕された千葉県船橋市本町1、中国籍の無職、王長萍容疑者(33)から指示を受けた趙容疑者がパソコンを使って偽造していた。捜査幹部は「捜査員でも見分けがつかないほど精巧にできていた」と話している。王容疑者は偽造について「知らない」と供述しているという。

 グループはパスポートや外国人登録証明書、就労資格証明書を「1セット」として4万円で販売していた。証明書を購入した21人も入管法違反(不法滞在)などの容疑で逮捕されている。【町田徳丈】

「日本人は夜勤嫌がる」不法残留者ら大量雇用か、社長ら逮捕 06/22/09(読売新聞)

 埼玉県戸田市の食品加工会社で不法残留の中国人らを働かせていたとして、埼玉県警が、社長ら3人を入管難民法違反(不法就労助長)容疑で逮捕していたことが21日わかった。

 県警は4月以降、工場で働いていた不法残留などの中国人ら約80人を摘発している。社長は「日本人は夜勤や立ち仕事を嫌がり、『仕事がきつい』とすぐ辞めてしまう」と話している。

 県警幹部によると、逮捕されたのは、さいたま市南区辻、「農産物流通サービス」社長清川光雄(55)、同区白幡、工場長小川泰秀(50)、中国人留学生で従業員初振楠(25)の3容疑者。清川容疑者らは2006年5月~今年4月頃、不法残留の中国人男女3人を工場で働かせた疑い。県警は19日、社長の自宅などを捜索。社長らが不法残留などで摘発されたほかの中国人の雇用にも関与したとみて捜査する。

 捜査関係者によると、工場では青果の加工・包装をしており、日勤と午後10時までの夜勤の勤務態勢。従業員約200人のうち半数を中国人らの外国人が占めている。外国人の時給は、日勤が日本人より40円安い760円。夜勤が一律900円で、夜勤のほとんどが中国人という。

 清川容疑者は、「従業員に外国人を集めた。身分確認はしていなかった」と供述。初容疑者は、「社長らの指示で、中国人ら約50人を集めた。1人あたり3万円の紹介料をもらった」と話しているという。

 埼玉労働局によると、食品加工業は、休日も24時間稼働するなどし、不況でも求人が比較的多いという。同局の担当者は、「雇い止めにあうなどした若者に食品加工業を勧めても、夜勤や休日勤務などを理由に敬遠される」としている。

「渡辺弁護士は『不法滞在の両親から生まれ、在留特別許可を求める子供は500人はいるのでは』と指摘している。」

今回のカルデロン一家のケースは在留特別許可を求める子供やその両親及び支援者が背後にいるからメディアにアピールし、大規模な パフォーマンスが可能になったのだろう。一部の支援者だけでここまでの活動が出来るのかと疑問に思っていた。

フィリピン人とは仕事関係で頻繁に会うが、まじめに働いている人達もいるし、悪い環境で働いている人達もいる。 違法でも何でも良いから、日本に入国したものは助けるが、違法なことをしないので日本に入国できない、滞在しない人達は 助けないのはおかしい。フィリピンに問題があるのなら、日本政府に働きかけ、賄賂がフィリピンで罷り通らない社会になるように 援助を求めるべきだろう。まあ、フィリピン政府が賄賂問題を認め、問題に取り組むかも疑問だが???

不法滞在:カルデロンさん両親、フィリピンへ帰国 03/17/09(読売新聞)

 不法入国で国外退去を命じられた埼玉県蕨市のフィリピン人、カルデロン・アランさん(36)と妻サラさん(38)が13日、在留特別許可で日本に残る中学2年の長女のり子さん(13)に見送られ、帰国した。カルデロンさん一家のように、不法滞在の両親から生まれ、在留特別許可を望む子供は、ほかにも数多く存在するとみられる。専門家からは新たなルールづくりを求める声も上がっており、一家が投じた問題は今後も論議が続きそうだ。【稲田佳代、小泉大士、飼手勇介、石川淳一】

 ◇再来日は未定

 夫妻とのり子さんは13日正午ごろ、涙で目を赤くしてアパートを出た。アランさんは見送りの同僚らと抱き合って別れを惜しんだ。成田国際空港で、サラさんは何度ものり子さんを抱き締め、アランさんは目を見つめて「頑張って」と声をかけた。のり子さんは制服のそでで涙をふきながらうなずいた。

 一家は12日、在留特別許可を求める署名集めをしてきたJR蕨駅前で「ありがとう」と書いたカードを配った。桜の木の下でたたずむ制服姿の女の子を描いたのはのり子さん。「皆さんの署名に支えられて私は日本に残れる。きちんと感謝の気持ちを伝えたかった」

 のり子さんはサラさんの妹夫婦と暮らし、同じ中学に通う。一家の代理人の渡辺彰悟弁護士らが発起人となった就学費用のための基金は、10日時点で158万円集まった。夫妻はマニラ市内に住んで仕事を探す。再来日の時期は未定という。

 一家は▽娘は日本で生まれ育ち日本語しか話せない▽フィリピンに行けば教育の抜本的なやり直しを強いられる--などを理由に、在留特別許可を求めてきた。蕨市議会も3月に「成長と学習を保障する見地から、一家の在留特別許可を求める」との意見書を採択。応援の市民らの署名も2万を超えた。

 両親を帰国させた政府対応についてアムネスティ・インターナショナル日本の寺中誠事務局長は「子供に関するあらゆる措置は子供の最善の利益が主として考慮されなければならないとする、子どもの権利条約に反する」と批判的だ。

 ◇明確な基準なく

 一方、法務省幹部は「在留特別許可が厳密だったら、長女の許可すら認められなかったかもしれない」と振り返る。07年の在留特別許可は7388人。大半は日本人と結婚した例などだ。許可にあたっての基準はなく、法相の裁量に委ねられるが、法務省は06年にガイドラインを策定。許可する積極要素として、日本人の子などのほか、日本での治療が必要な難病、帰国先の生活が困難な場合を挙げた。

 カルデロンさんの父親は日本でまじめに働いているが、法務省は両親が偽造旅券で入国した事実を重視。政情不安定な国と違い、帰国しやすいフィリピン国籍であることも考慮した。一方で「日本で勉強したい」との希望を持つ長女の在留を認める方法を検討。同省幹部は「一家の意向に最大限配慮した」と話す。

 本来、退去強制で帰国した場合、5年間は再入国できない。だが森英介法相は、子供に会うための短期滞在であれば、帰国後1年たたなくても、両親に上陸特別許可を出す柔軟な姿勢を明らかにしている。

 ◇法改正求める声

 渡辺弁護士は「不法滞在の両親から生まれ、在留特別許可を求める子供は500人はいるのでは」と指摘している。在日フィリピン人支援の「KAFIN」(埼玉県)の太田直子さんは「地域の合意が得られれば、社会貢献のようなペナルティーを科した上で、在留を認めることも検討すべきでは」と提案する。また、外国人の自立を支援する「ふじみの国際交流センター」(同)の石井ナナヱ理事長も「不法入国の責任は取るべきだが、納税歴や犯罪歴など一定の条件を満たせば在留資格を与えるよう法改正すべきだ」と話している。

■カルデロンさん一家を巡る動き■

92年4月1日 サラさんが他人名義の旅券で不法入国

93年5月12日 アランさんが他人名義の旅券で不法入国

95年7月4日 のり子さんが生まれる

06年7月13日 サラさんが出入国管理法違反(不法残留)容疑で逮捕される

  9月28日 サラさんに、さいたま地裁が懲役2年6月、執行猶予4年の有罪判決。東京入管がサラさん収容

  11月20日 一家に退去強制命令。アランさんとのり子さんは仮放免

  12月19日 退去強制命令取り消し訴訟を東京地裁に起こす

07年5月24日 サラさんが仮放免される

08年1月17日 東京地裁で敗訴

  4月1日 のり子さんが埼玉県蕨市立の中学に入学

  5月29日 東京高裁で敗訴

  9月29日 最高裁で敗訴

09年1月14日 入管がのり子さんだけ残す選択肢を提示

  3月3日 蕨市議会が一家の在留特別許可を求める意見書を可決

  3月9日 アランさん収容。支援署名が2万を超す

  3月13日 両親がのり子さんを残しての帰国を決断

  3月16日 のり子さんに1年間の在留特別許可

  4月13日 両親がフィリピンに帰国

「日本語で育ち、母国語のポルトガル語の読み書きがあまりできないフィリオさんは『日本で勉強して働きたかった。また戻ってきたい』と話した。」

母国語を話す両親と一緒に住めば、苦労はするだろうが母国で暮らしていけないことはないと思う。カルデロン一家が日本に滞在しようとするための いい訳だと思う。

ブラジル人親子3人、感謝の帰国…滞在18年・職探し断念 03/17/09(読売新聞)

 日本で18年間暮らしてきた福岡県粕屋町のブラジル人男性が職を見つけられず、17日、家族とともに関西空港から帰国の途についた。

 日本の知人が親身になって支えてくれたが、不況が深刻化する中、職探しを断念。「日本人に思いやりの心を教えてもらった」と感謝の気持ちを胸に日本を離れた。

 ジョーゼ・ホベルト・セガンチーニさん(41)と、妻ニウセさん(39)、長男フィリオさん(17)。

 ホベルトさんの親族に日本人がいることから日本の在留資格を取得でき、1991年に来日。親族の薦めを受けて九州で仕事を探し、佐賀市のアパートを借りた。結婚したばかりで1年半ほど働いてお金をため、帰国する考えだった。ホベルトさんはトラック運転手、ニウセさんは同じ会社の運搬係などとして働き、翌92年にフィリオさんが生まれた。

 フィリオさんは、市内の「ちえんかん保育園」に預けた。2人が仕事を終えて午後8時頃迎えに行くと、いつも内田広行園長(69)と妻鈴代さん(70)がフィリオさんを風呂に入れ、ミルクや離乳食を与えて待っていた。「じいちゃん、ばあちゃん」と園長夫婦になつく息子を見て、2人は「もっと日本にいよう」と思うようになったという。

 ホベルトさんは在留期間の更新を重ね約10年後、「素行に問題ない」などとして日本の永住資格を認められた。身元保証人は園長夫婦が引き受け、内田園長は「素直で一生懸命働いている姿を見て、何かしてやろうという気になった」と振り返る。

 その後、一家は職を求めて大阪府や静岡県などを転々とした。ホベルトさんは、最近は福岡県内の運送会社にトラック運転手として勤務。しかし、漢字で書かれた伝票を読むのに手間取るため迷惑をかけると思い、昨年12月退職。ハローワークに約30回通い、大型自動車の運転免許を持つ強みを生かして運送会社を中心に10社以上の面接を受けた。しかし、いずれも履歴書が送り返されてきた。佐賀市の知人男性(60)はスーパーや運送会社に相談してくれたが、「日本人の解雇を考えないといけない時に、外国人を雇い入れるのはとても無理」と断られたという。

 内田園長は「日本にいたいという願いをかなえてやれず悔しいが、今の日本は外国人にとって過酷。帰国した方がいいのかもしれない」と複雑な胸中を明かす。

 ホベルトさんは「日本人は自分が苦しい時でも、私たちを助けてくれた。大好きなこの国にずっといたかったが仕方ない」と言い、帰国後は親族に仕事を紹介してもらう予定だ。

 日本語で育ち、母国語のポルトガル語の読み書きがあまりできないフィリオさんは「日本で勉強して働きたかった。また戻ってきたい」と話した。(本部洋介)

出頭のカルデロンさん父を強制収容 母は仮放免延長 03/09/09(朝日新聞)

 不法滞在で国外退去処分が確定後、改めて在留特別許可を求めていた埼玉県蕨市のフィリピン人、カルデロン・アランさん(36)と妻サラさん(38)が9日、東京入国管理局に出頭した。一家が3人全員の滞在を求める方針を変えなかったため、同入管はアランさんの身柄を収容した。サラさんについては、長女の滞在問題が残っているため、16日まで仮放免を延長した。

 在留期限が切れるこの日までに全員が帰国するか、長女で中学1年ののり子さん(13)だけ残るか決断するよう迫られていたが、アランさんは出頭前、「のり子のために一家で残りたい。収容という事態になっても、考えを変えるつもりはない」と改めて話した。

 この問題をめぐっては、森法相が6日、全員帰国が原則としつつ、日本で生まれ育ったのり子さんが日本で勉強することを望むなら、適法に滞在する3人の親族などが養育することを条件に、のり子さんのみ在留特別許可を認める方針を示している。一家の代理人弁護士は、両親が強制送還される場合は、のり子さんだけを日本に残す方針を明らかにしている。

 両親は92~93年、出稼ぎのため、それぞれ他人名義のパスポートで不法入国。日本で結婚し、のり子さんを出産した。サラさんが06年に逮捕されたことをきっかけに一家は国外退去処分となり、裁判でも争ったが08年9月に敗訴が確定した。

結局、日本生まれのフィリピン人、カルデロン・のり子さんは日本に残るんだ!
「一家は、のり子さんが日本語しか話せないことなどを理由に3人で残れるよう求めてきたが、受け入れられない場合は『日本で勉強を続けたい』というのり子さんの希望を優先することにしたという。 一家には東京都内などに住んでいる親戚(しんせき)が3人いる。」

一家での滞在が認められない場合のシナリオは出来上がっていたが、ベストの条件を引き出すためのパフォーマンスをおこなってきたように思える。 入国管理局は、今回のような事が起きないように早期に不法滞在者を見つけ、母国に送還することを怠るべきでない。 入国管理局は文部科学省に対して外国人の子どもの就学の手続きで新身分証「在留カード」の提出を要求するように自治体に要求するように話し合うべきだ。 そして不法滞在の外国人であれば入国管理局に通報することを要求するべきだ。通報を入国管理局職員が無視すれば処分することも考えるべき。

国外退去処分確定の比一家、長女は国内残留へ 03/07/09(読売新聞)

 不法滞在で国外退去処分が確定した埼玉県蕨市のフィリピン人、カルデロン・アラン・クルズさん(36)一家が、法務省に在留特別許可を求めている問題で、一家は拘束を猶予される仮放免期限の9日を前に、長女ののり子さん(13)は国内に残すことを決めた。

 一家の代理人の弁護士が6日、明らかにした。一家は、のり子さんが日本語しか話せないことなどを理由に3人で残れるよう求めてきたが、受け入れられない場合は「日本で勉強を続けたい」というのり子さんの希望を優先することにしたという。一家には東京都内などに住んでいる親戚(しんせき)が3人いる。

入管法改正、新身分証「在留カード」で外国人一元管理へ 03/06/09(読売新聞)

 政府は6日の閣議で、中長期的に日本に滞在する外国人に「在留カード」を発行することを柱とする出入国管理・難民認定法改正案を決定し、国会に提出した。

 外国人研修・技能実習制度で受け入れた外国人に対し、1年目から最低賃金法や労働基準法などの労働関係法令を適用することも盛り込まれた。

 市区町村の外国人登録証明書は廃止され、入国管理局が発行する在留カードが新たな身分証となる。外国人の在留管理を国に一元化するのが狙いだ。外国人登録証明書は不法滞在の外国人にも交付しているが、在留カードは適法に滞在する人だけに付与し、カードの有無で不法滞在を見分けられるようにする。

日本生まれのフィリピン人、カルデロン・のり子さんの両親は他人名義のパスポートで入国。 地方自治体はビザがないこと入国管理局に報告していたが、入国管理局が長い間、放置してきた。 カルデロン・のり子さんのようなケースが4万人もいるそうだ。テレビで見て、入国管理局に対して 無性に腹が立った。なぜ、入管法違反で不法に滞在する外国人を取り締まらないのか。 子供が学校へ通っているのなら住所の確認は簡単なはずだ。これは入国管理局の怠慢だ。 首にできない公務員がいるなら、入国管理局へ出向させろ!地方自治体から不法滞在外国人の情報が報告されたら 確認して国外退去にしろ!子供が大きくなるまで放置するからこんな問題が起こるのだ。 国は速やかに問題解決に結果を出せる職員を増やすべきだ。

日本で暮らし続けたい、在留特別許可を求め続けるカルデロン家

「不法入国、不法滞在といっても、あくまでも手続き違反であり、殺人や窃盗のように、法律以前に人間として許されない罪を犯したわけではない。 しかも、子どもが小学生、中学生で就学しているケースも多く、子どもの権利は国際条約に従って最大限、尊重されるべきだ。」 と書いているが、違反は違反であり、違法は違法。しかも子供を利用して日本に滞在しようとしている。

日本人が他の国で不法滞在ができるのか?「不法入国、不法滞在といっても、あくまでも手続き違反であり、殺人や窃盗のように、 法律以前に人間として許されない罪を犯したわけではない。」との理由で、外国に滞在できるのか?おかしいと思う。 殺人や窃盗でなければ、法を守らなくて良いのか?

日本の学校に入学するときに両親が不法入国及び不法滞在でないことをチェックすることを義務付けるべきだ。 チェックするのは難しいことではない。

外国人登録証明書の見方について(法務省のHPより)

「登録証明書で登録事項の内容を確認するときは,必ず表裏両面の記載を見る必要があります。両面を見ることで, ①最新の在留期限がいつまでか(在留期限を超えて不法残留していないか), ②最新の在留資格は何か(就労の認められていない「短期滞在」等の在留資格で不法就労しようとしていないか, あるいは不法滞在者(「在留の資格なし」と表されます。)かどうか)等を確認することができます。」

外国人の日本の学校に入学するための手続きで外国人登録証明書の確認が義務付けられているのか知らないが、 義務付けられていなければ、法務省と文科省は即座に義務付けるべきだ。また、外国人を雇用するときには 外国人登録証明書を確認し、「在留の資格なし」と書かれているか確認することを義務付けるべきだ。

「カルデロン・のり子」さんについて 01/14/09(DVD鑑賞記と雑記のHPより)

上記のHPでいろいろな意見があるが、個人的にはフィリピンに帰るべき!同情を引き出そうとしている パフォーマンスが気に入らない。子供の罪はない。しかし、子供が大きくなってフィリピンに返されたリスクを 両親が考えたら不法滞在が見つかる前にフィリピンに帰るべきだった。また、両親はフィリピン人でタガログ語を 話すのだから子供にも教える選択もあった。日本に残る手段ためにあえて子供が大きくなった、言葉が話せないから 困ることを誇張していると思える。言葉の問題は、本人が必死で勉強すれば両親はネイティブなのだから苦労するが 問題はない。日本人が外国に留学して外国語を学ぶことを考えれば不可能ではない。2、3年も外国にいてまじめに勉強し、 親身になってサポートしてくれる人がいれば問題ない。両親と暮らせるのだから一人でフィリピンにいるわけでもない。 友達とか言っているが、両親の転勤で英語が話せない状態で、アメリカの地元の学校に行く日本人もいる。苦労すると聞いている。 カルデロン・のり子さんがフィリピンに帰った場合とあまり違いはない。あまり英語が話せない日本の両親とアメリカに暮らす 日本人児童と比べると両親がネイティブである点で有利である。

カルデロン・のり子さんを使ったパフォーマンスは不愉快だ。上手くいけば良い前例になると思っている集団や団体が動いている ように思える。また、地方自治体から不法滞在外国人の情報に対して入国管理局がほとんど動いていない事実をテレビで見て 無性に腹が立った。他の日本人がどう思っているのか知らないが、カルデロン・のり子さんはフィリピンに帰るべきだ。 カルデロン・のり子さんは両親が自分のために日本に残ろうとしていると言っていたが、おかしいと思う。偽装パスポートで 日本に入国したのだ。結婚したとき、子供が小学校に入学する前に、フィリピンに帰る選択も出来たのだ。しかし、フィリピンに 帰らなかった。子供に罪はないと同情を引こうとしているが、カルデロン・のり子さんが両親がフィリピンに帰りたいと思っている のなら、フィリピンに帰り、がんばってタガログ語を勉強するべきだ。子供を利用して日本滞在許可を獲得しようとしているとしか 思えない。

英語が話せない日本人児童が両親の転勤でアメリカに行き、英語を話せるようになっているケースは多くある。 カルデロン・のり子さんがネイティブの両親とフィリピンに帰ることは何回も繰り返すようになるが、それほど難しいとは 思えない。苦労はするだろうが、まだ、中一だ。順応能力は問題ない。何でメディアがここまでカルデロン・のり子さん家族が 日本に滞在できるようにと報道しているのか理解できない。不法滞在家族の日本滞在許可を許すほうがおかしい。

最後にもう一度言うが、入国管理局よ、もっと不法滞在者を捕まえろ!お前たちが放置するからこんな問題が起きるんだろ。 税関職員、警察官、海上保安職員がチェックしているのを時々見るが、彼らのチェックは甘いぞ!これから推測して、 入国管理局職員の対応やチェックも甘いと思うし、結果を出す努力が足りないと思う。批判されないから、テレビで報道されない から本当に一部の職員以外が形だけのチェックや対応に許されると思うな。入国管理局長はしっかりしろ!どうせ 適切に対応していないから問題をここまで放置してきたと思うが、税金泥棒としか思えない。

比少女の父母が入管出頭 2月13日まで滞在期間延長 01/14/09(東京新聞)

 強制退去処分を受けた日本生まれのフィリピン人、カルデロン・のり子さん(13)=埼玉県蕨市立第一中学校1年=の家族が在留特別許可を求めている問題で、3人の滞在を一時的に認めた仮放免期限の14日、父アランさん(36)と母サラさん(38)が東京入国管理局に出頭した。東京入管は3人の滞在期限を2月13日まで延長することを伝えた。

 アランさんは1993年、サラさんは92年に、それぞれ他人名義のパスポートで入国。のり子さんは95年7月に日本で生まれた。不法滞在発覚後の2006年11月に強制退去処分を受け、処分取り消しを求めた訴訟も昨年9月に敗訴が確定した。

 しかし、のり子さんが日本を出国したことがなく、日本語しか話せないことなどから、同級生らを中心に支援の輪が広がり、昨年11月に在留特別許可を求める森英介法相あての嘆願書を提出。1万4000人余りの署名も集まった。

カルデロン・アランのり子さん 01/13/09(宮日新聞)

 ちょっと酷な気がする。強制退去処分を受けている埼玉県蕨市在住のフィリピン人カルデロン・アランさん夫妻と、日本で生まれ育った長女で中学1年の、のり子さんの話。

 のり子さんの両親は1992年と93年、他人名義の旅券で入国。95年にのり子さんが生まれた。一昨年、両親は入管法違反で逮捕。有罪となり強制退去処分を受け、きのうが期限だった。のり子さんと両親は在留特別許可を求め森法相に嘆願書を出していた。

 在留特別許可は法務大臣の裁量で日本に残ることを認める。子どもが中学生以上の場合などに、祖国での生活は難しいとして認められるケースが多い。今回は両親の逮捕時に、のり子さんが小学5年生だったことが微妙に影響している。

 のり子さんは日本語しか話せない。本国に帰るといっても、それは日本人が留学するのと同じこと。「不法滞在者は強制退去」という原則と、何の落ち度もない子どもを、そこに杓子定規(しゃくしじょうぎ)に当てはめていいのかというジレンマ―。国の対応に注目が集まっていた。

 そしてきのう出された“結論”は、収容せずに自宅などで過ごせる「仮放免」を来年1月14日まで延長するというものだった。そこから先は分からない。のり子さん一家は年をまたいで、再び2カ月近く不安な日々を過ごすことになる。

 「自分は日本人だと思っていた。両親に重大な責任があるが、日本で勉強したい」と、のり子さん。同級生や地域の人が集めた嘆願署名は7千近くに達した。法と情の狭間(はざま)で子どもの運命が翻弄(ほんろう)されていることの、やるせなさが消えない。

中国新聞(2008年2月8日)より

法廷から

家族のため不法滞在

日本でまじめに働き、子供を作れば出入国管理法違反でも許されるのでしょうか? だったら下記の中国人にも時間を与え、子供を作る気があるのか、まじめに働く気があるのか等を尋ね、 信じれそうだったら日本に滞在させるのでしょうか?

カルデロン家3人と友人達の願い「日本で暮らし続けたい」埼玉県蕨市

甘ちゃんの税関海上保安部 の結果、ミャンマー人船員のとっては良い結果となったが、このような事を防げなかった 税関海上保安部は反省するべきだ!

退去強制令書発付処分取消等請求事件(平成19年6月14日東京地裁)

退去強制令書発付処分取消等請求事件 平成18年(行ウ)第112号 原告:A、被告:国 東京地方裁判所民事第2部(裁判官:大門匡・吉田徹・小島清二) 平成19年6月14日 判決 主 文 1 東京入国管理局長が平成17年12月21日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく原告の異議の申出は理由がない旨の裁決を取り消す。 2 東京入国管理局主任審査官が平成17年12月21日付けで原告に対してした退去強制令書発付処分を取り消す。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 主文第1、2項と同旨 第2 事案の概要 本件は、後記前提事実のとおり、ミャンマー国籍を有する原告(男性)が、上陸許可を受けた際の在留期限を超えて本邦での滞在を続けていたところ、退去強制手続において不法残留の容疑者と認定され、出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出について理由がない旨の裁決がされ、さらに、原告に対する退去強制令書の発付処分が行われたことから、日本人女性と結婚している原告をミャンマーに送還した場合、夫婦の一体性を破壊し著しく酷な結果を招くとともに、自由権規約等にも反するものであって、原告に在留特別許可を与えないでされた上記裁決等は裁量権を著しく逸脱したものであるなどと主張する原告が、上記裁決及び処分の取消しを求めている事案である。 1 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)  原告の身上並びに入国及び在留状況 ア 原告は、《日付略》、ミャンマー連邦(以下「ミャンマー」という。)のヤンゴンにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人男性である(乙2)。 イ 原告は、平成10年1月8日、広島県福山港に入港したカンボジア船籍貨物船「a」号の乗員として、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)16条に定める乗員上陸の許可を受け本邦に上陸したが、許可期限の平成10年1月15日を超えて本邦に不法に残留した(乙1、3)。 ウ 原告は、平成17年1月20日、千葉県市川市長に対し、居住地を市川市《住所略》(以下「原告アパート」という。)とする外国人登録法3条1項に基づく新規登録をし、外国人登録証明書の交付を受けた。その際、日本名を「A’」として登録をした。(以上につき、甲1、乙1) エ 原告は、平成18年1月26日、千葉県市川市長に対し、日本人女性のB(《日付略》生。以下「B」という)との婚姻の届出をした。同市長は、平成18年1月26日、千葉県地方市川支局に受理照会を行ったところ、同年2月17日、受理が許可され、同市長は、同月20日、当該許可を受領した。(以上につき、甲3)  本件裁決及び本件退令発付処分に至る経緯 ア 原告は、平成17年11月18日、入管法違反容疑により、警視庁小岩警察署警察官に逮捕された(乙7)。 イ 原告は、平成17年12月1日、東京地方検察庁検察官により、上記アの容疑について起訴猶予となった(乙6、9)。 ウ 東京入国管理局(以下「東京入管」という。)入国警備官は、平成17年11月30日、原告が入管法24条6号(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして、東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け、同年12月1日、収容令書を執行して、原告を東京入管収容場に収容した(乙8)。 エ 東京入管入国警備官は、平成17年12月1日、東京入管において、原告に係る違反調査をした(乙9)。 オ 東京入管入国警備官は、平成17年12月1日、原告を入管法24条6号該当容疑者として、東京入管入国審査官に引き渡した(乙10)。 カ 東京入管入国審査官は、平成17年12月2日及び同月7日、東京入管において、原告に係る違反審査をし、その結果、同日、原告が入管法24条6号に該当し、かつ出国命令対象者に該当しない旨の認定をし、原告にこれを通知したところ、原告は、同日、東京入管特別審理官による口頭審理を請求した(甲4、乙11、12)。 キ 東京入管特別審理官は、平成17年12月14日、東京入管において、Bから事情聴取をした(乙13)。 ク 東京入管特別審理官は、平成17年12月14日、東京入管において、原告について口頭審理を行い、その結果、同日、入国審査官の上記カの認定に誤りはない旨判定し、原告にその旨通知したところ、原告は、同日、法務大臣に対し、異議の申出をした(甲5、乙14、15)。 ケ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は、平成17年12月21日、上記クの異議の申出に理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をし、同日、東京入管主任審査官に同裁決を通知した(乙16、17)。 コ 上記ケの通知を受けた東京入管主任審査官は、平成17年12月21日、原告に本件裁決を告知するとともに、退去強制令書の発付処分(以下「本件退令発付処分」という。)をし、東京入管入国警備官は、同日、同退去強制令書を執行した(甲6、乙18)。 サ 東京入管入国警備官は、平成18年2月16日、原告を入国者収容所東日本入国管理センター(以下「東日本センター」という。)に移収した。東日本センター所長は、同年9月22日、原告の仮放免を許可した。(以上につき、乙18、20) 2 争点 本件における主要な争点は、本件裁決及び本件退令発付処分が適法であるか否か、原告に在留特別許可を与えないでした本件裁決に裁量権の範囲を逸脱・濫用した違法があるか否か(特に原告の夫婦関係の評価)である。 第3 争点に対する判断 1 在留特別許可の許否に関する適法性の判断基準  入管法は、24条各号掲記の退去強制事由のいずれかに該当すると思料される外国人の審査等の手続として、特別審理官が、口頭審理の結果、外国人が同法24条各号掲記の退去強制事由のいずれかに該当するとの入国審査官の認定に誤りがないと判定した場合、当該外国人は法務大臣に対し異議の申出ができると規定している(同法49条1項)。そして、法務大臣がその異議の申出に理由があるかどうかを裁決するに当たっては、たとえ当該外国人について同法24条各号掲記の退去強制事由が認められ、異議の申出が理由がないと認める場合においても、当該外国人が同法50条1項各号掲記の事由のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができるとされており(同条1項柱書)、この許可が与えられた場合、同法49条4項の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなすとされ、その旨の通知を受けた主任審査官は直ちに当該外国人を放免しなければならないとされている(同法50条3項)。  前記前提事実(第2の1)イのとおり、原告は入管法24条6号の退去強制事由に該当することから、本件裁決の実体法上の適法性に関しては、原告が同法50条1項4号に該当するか否かが専ら問題となるものである。  ところで、国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかは、専ら当該国家の立法政策にゆだねられており、当該国家が自由に決定することができるものとされているところであって、我が国の憲法上も、外国人に対し、我が国に入国する自由又は在留する権利(又は引き続き在留することを要求し得る権利)を保障したり、我が国が入国又は在留を許容すべきことを義務付けたりしている規定は存在しない。 また、入管法50条1項4号も、「その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき」と規定するだけであって、考慮すべき事項を掲げるなど、その判断を羈束するような定めは置かれていない。そして、こうした判断の対象となる外国人は、同法24条各号が規定する退去強制事由のいずれかに該当しており、既に本来的には我が国から退去を強制されるべき地位にある。さらに、外国人の出入国管理は、国内の治安と善良な風俗の維持、保健・衛生の確保、労働市場の安定等の国益の保持を目的として行われるものであって、その性質上、広く情報を収集し、その分析を踏まえて、時宜に応じた的確な判断を行うことが必要であり、高度な政治的判断を要求される場合もあり得るところである。  以上の点を総合考慮すれば、在留特別許可を付与するか否かの判断は、法務大臣又は法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長(以下「法務大臣等」という。)の極めて広範な裁量にゆだねられているのであって、法務大臣等は、我が国の国益を保持し出入国管理の公正を図る観点から、当該外国人の在留状況、特別に在留を求める理由の当否のみならず、国内の政治・経済・社会の諸事情、国際情勢、外交関係、国際礼譲等の諸般の事情を総合的に勘案してその許否を判断する裁量権を与えられているというべきである。そして、在留特別許可を付与するか否かに係る法務大臣等の判断が違法となるのは、その判断が全く事実の基礎を欠き、又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど、法務大臣等に与えられた裁量権の範囲を逸脱し、又ほそれを濫用した場合に限られるものと解するのが相当である。  なお、原告は、本件裁決及び本件退令発付処分は、原告とBが夫婦関係にあることから、考慮されるべき市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下「B規約」という。)17条1項、23条の規定を全く考慮しないままされたものであって、同規約に違反するものであると主張する。 しかしながら、B規約は、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを、専ら当該国家の立法政策にゆだねており、これらを自由に決定することができるとする前記の国際慣習法上の原則を排斥する旨の明文の規定を設けておらず、かえって、B規約13条において、合法的に締約国の領域内にいる外国人について、法律に基づいて行われた決定によって当該領域から追放することを容認していることからすれば、上記国際慣習法上の原則を前提としており、これを基本的に変更するものではないと解するべきである。したがって、家族の統合や夫婦関係の保護は、一般論として、尊重に値する普遍的な価値を有しているものといえ、法務大臣等が在留特別許可を付与するかどうかを判断する際に考慮されるべき要素になり得るとまではいえるものの、B規約の規定が直接法務大臣等の判断 を規制するものとまではいえない。在留特別許可を付与しなかったために、家族の統合や夫婦関係に係る利益が損なわれる結果が生じたとしても、それだけでは裁量権の範囲を逸脱又は濫用したことにはならないと解するのが相当である。 2 本件裁決における裁量権の範囲の逸脱又は濫用の有無等  上記1で述べたところに従い、法務大臣から授権された東京入国管理局長が本件裁決をするに当たり、その裁量権の範囲の逸脱又は濫用に相当するような事情があったか否かという観点から、本件裁決の適法性について検討を加えることとする。  前記前提事実並びに甲14、21、22、乙12から14まで、証人Bの証言、原告本人尋問の結果及び掲記の証拠によれば、以下の事実を認めることができる。 ア 原告は、父Cと母Dの間の1男4女の長男として生まれ、姉4人がいる。父は1986年ころに死亡し、また、姉4人はいずれも結婚しているが、1番年上の姉と3番目の姉は、それぞれ2人の子供をもうけた後、いずれも夫を亡くしている。母は1番年上の姉及びその子らと同居しており、年金を主な収入として生活している。 イ 原告は、高校中退後、ヤンゴン市内で中古車販売業や飲食業に従事していたところ、母や未亡人となった姉家族の面倒をみるのに、より多くの収入が得られる船員として働くことにし、コックとして「a」号に乗り込み、中国、韓国及び日本間の航路で働き、本邦にも過去3回寄港・上陸したことがあった。しかし、韓国人船員との折り合いが悪かったことのほか、本邦で稼働した方が更に多くの収入を得られると考え、同僚の乗組員Eと相談して、本邦への到着後、そのまま逃亡することを決意し、平成10年1月の広島県福山港への入港時、Eと行動を共にして、下船したまま船に戻らなかった。 ウ 原告は、a号から逃げた後、茨城県の友人宅に身を寄せ、同県《地名略》の建設会社・b工業で解体工や型枠大工として3年間稼働した。そして、平成13年1月からは、東京都調布市《地名略》の友人のアパートに居住し、東京・上野所在のスーパーマーケットである「c」で弁当の製造販売等の仕事に従事した。 エ 原告は、cで稼働を始めて間もなく、同スーパーの経営者Fの娘で、同スーパーで働いていたBと知り合い、同じ売り場を担当していたこともあって、平成13年8月ころから、親しく交際するようになった。Bは昭和58年1月にGと結婚していたが、当時別居状態にあって、千葉県《住所略》にある実家で両親及び兄一家と同居しており、平成13年9月5日には、Gとの間の協議離婚の届出をした。(以上につき、甲2) オ 原告のcへの出勤時間が朝早く、前記調布市のアパートから上野までは通勤時間も長かっ たこと、原告がBの自宅の近くに住みたいという希望を述べたこと等から、Bは、平成13年9月、Bの母・Hに保証人となってもらって千葉県《住所略》の原告アパートを賃借し、原告はそこに転居した。Bは、原告アパートを頻繁に訪れ、そこに泊まることもあり、平成14年1月ころからは、主に原告アパートで暮らすようになり、原告との同居生活を始めた。もっとも、原告アパートはワンルーム形式で狭く、季節が異なり使用しない衣類その他の荷物はBの実家にそのまま残してあった。なお、Bの両親は、原告とBの交際を認めており、両名と一緒に食事をすることもあった。(以上につき、甲2、28、29) カ 平成15年6月にはcの経営状態が悪化し、給料の支払が遅れるようになったことから、原告は同スーパーを退職した。退職後、東京都葛飾区の建設会社・d建設に移り、型枠大工として約2年間稼働した後、平成17年2月からは千葉県市川市のIの下で型枠大工として稼働した。 キ 平成15年8月初めにはcが倒産し、同年11月にはBの父Fが胃癌で死亡した。このため、Bがcの残務整理にあたるところとなり、平成17年2月までに父所有の不動産を売却するなどして精算を終えた。この間、Bは残務整理に忙しかったこともあって、原告アパートには戻らないこともあった。また、Bは、cの経営が悪化して給料の支払が受けられなくなってから、母親その他の親族からの援助も受けていた。(以上につき、甲23) ク 原告は、労働福祉事業団からcの未払賃金の立替払を受けるために、銀行口座を設定する必要が生じたが、その際、旅券を提示しなければならなかった。そこで、離船時に船長に預けたままにしてあった旅券を取り戻すために、平成16年2月3日、東京入管に出頭して、帰国希望の申告を行った。その際提出した申告書には、原告アパートの記載はなく、友人の兄が住んでいた新宿区《住所略》のアパートを居住地として記載し、申告の理由の欄には「HOMESICK」と記載した。(以上につき、乙5の1・2) ケ 原告は、平成16年2月24日には、ミャンマー大使館に合計23万円を支払い、旅券の有効期間の延長手続を受けた(甲24から26まで)。 コ 原告とBが平成14年1月ころに同居を始めたころ、原告がBに対して求婚をしたことがあったが、ミャンマー大使館では、本邦に在留する者から「税金」と称して金銭を徴収しており、原告は、滞在を始めてからそうした金銭を一切支払っていなかったため、大使館を通じて書類の入手を行おうとする場合、一括して滞納分の支払を求められるおそれがあった。 そして、原告及びBともほとんど蓄えがなく、その支払が困難だったこともあって、Bは、結婚は経済的余裕ができてからにしようと答えた。その後、Bの父の病気やcの倒産等の事情があって、結婚の話がそれ以上具体的に進展することはなかった。また、原告は、前記クの東京入管への出頭前、Bに対して、一緒に帰国してミャンマーで生活する意思がないか、確認したこともあったが、Bからは、母親もおり日本を離れることはできないと言われ、ミャンマーに帰国することはあきらめるところとなった。 サ 原告とBが共にcに勤めている間は、それぞれが給料の支払を受けており、原告からBにお金を渡すこともなかったが、同スーパーの経営が悪化して、原告が勤め先を変え、Bが給料の支払を受けられなくなってから、原告は、Bに月1万円の小遣いを渡していた。原告は、cの退職後の勤め先からは、月給約22万円を得ていたが、そこからアパートの家賃(月額6万5000円及び小遣いの1万円をBに手渡し、アパートの水道光熱費を自ら支払うほか、Bが食料品や日用品を購入してきた際は、その費用を手渡していた。なお、Bは、cの残務整理が終わった平成17年8月からは弁当屋で、同年11月以降は、倉庫会社で、それぞれ稼働を始めており、倉庫会社では、午前7時から午後3時まで稼働して時給1000円の支払を受けているが、倉庫会社から退社した後は、母が膝を治療中であることや、兄夫婦が共働きであること等から、実家に寄って家事の手伝いをしており、兄夫婦の子供の面倒をみていた。 シ 原告は、本国の母に平成16年ころまで、年間10万円程度の仕送りをしており、原告の母は、これを本国の銀行に預金し、その利子を収入の足しにしていたが、その銀行が倒産したことにより、預金を失う結果となった。 ス Bは、原告が逮捕されてから、本国の原告の姉と連絡を取り、身分証明書、宣誓供述書、出生証明書、家族構成員リストを入手し、これを添付書類として婚姻届を提出した。その際、届出先の市川市長にあてて、原告が入管法違反容疑で逮捕されているが、4年前から原告とBは同棲しており、婚姻の手続完了後、東京入管に在留特別許可を求める意向である旨を述べ、早期の処理を求める書面を併せて提出した。(以上につき、甲2) セ Bは、平成18年10月14日、《住所略》所在のアパート(e)を新たに賃借しており、仮放免された原告と共に、同所で生活している。また、Bの母及び兄家族は、平成17年4月以降、同市へ転居している。(以上につき、甲30)  ところで 婚姻とは、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真しな意志をもって共同生活を営むこと(以下、これを「真しな共同生活」と略称する。)を本質とする特別な身分関係であり、入管法上婚姻関係を保護するとすれば、男女の間にこのような特別な関係が存在するからこそである(最高裁判所平成14年10月17日第一小法廷判決・民集56巻8号1823頁参照)。このことに加え、前記1で検討した法務大臣等の裁量を前提にすると、日本人と婚姻をしている不法残留外国人に対して法務大臣等が在留特別許可をするか否かを判断する場合、ただ形の上で婚姻関係が存在するだけでは許可をすべきであるとまでいうことはできず、そのようにいえるためには、最低限、その婚姻関係が「真しな共同生活」を本質とするものと認められなければならないと解すべきである。 原告とBが婚姻の届出をしたのは本件裁決の後であるから、本件裁決当時は法律上の婚姻関係自体が存在しなかった。しかし、以上述べた趣旨に照らし、当時、原告とBの間に「真しな共同生活」あるいはこれに準じた関係が存在した場合、その事実は原告に対し在留特別許可を与える方向に働く有力な事情になり得るので、この点について検討することとする。  前記で認定したとおり、Bとの婚姻に至る経緯に関しては、平成13年9月からBの実家近くのアパートに居住し、Bも平成14年1月ころから、同アパートに移って同居を始めていること、生計に関しては、Bがcから収入が得られなくなったころからは、原告が、アパートの家賃及び水道光熱費を負担するほか、Bに対して、生活に必要な物品の購入費や小遣いを渡すなど、主として原告が生計の担い手になっていたと認められること、同居を始めた当初より、原告がBに求婚しており、Bもこれを拒絶したわけではなく、経済的事情や勤め先(家業)の倒産、父親の病臥・死亡等の事情から、これを先延ばしにしていたことからすれば、いつ婚姻の届出をするかについて具体的な合意があったわけではないものの、婚姻関係に準ずるような共同生活を送っており、内縁関係を形成していたものということができる。そして、その期間も、原告が入管法違反容疑で逮捕されるまで約3年10か月に及んでおり、その関係は相当程度安定した状態にあったと認めることができる。 ア これに対して、被告は、①Bの住民票には、平成13年9月のGとの離婚時に、G方の住所から実家の所在地に転居届が出された後、平成17年4月には、《地名略》の実家への転居届が出されているが、原告アパートを住所として届け出たことがないこと、②原告が使用する携帯電話の契約者としてBが電話会社に届け出た住所も、平成15年4月に上記G方の住所から《住所略》fマンションに変更になり、平成18年2月に《地名略》の実家に変更されているものの、原告アパートを住所として届け出たことがないこと、③原告が平成16年2月に東京入管に出頭した際、提出した帰国希望の申告書には、居住地として、新宿区北新宿のアパートを記載していたこと、また、帰国希望の理由として、「HOME SICK」と記載しており、本国への帰国を前提とした行動をとっている上、東京入管での違反調査時に、原告がその旨を自認した供述をしていること(乙9、12)、④外国人登録に際しても、日本名として「A’」を届け出ており、B姓を届け出ていないこと、⑤Bがcから給料が支払われなくなった後も、小遣い程度の援助しか与えていない一方、Bは母親から援助を受けていたことからすれば、両名は生計を同一にしていたとはいえないし、相互扶助の関係にもなかったとみるべきこと、⑥真しな婚姻関係が形成されているのであれば、さしたる障害もないのであるから、原告が 逮捕される以前に婚姻の届出をしていてしかるべきところ、届出に必要な書類を入手したのが原告の逮捕後であることからすれば、強制送還されるのを免れる目的で慌てて婚姻手続に着手したものとみるべきことを主張している。 そして、これらの事実からすれば、平成14年1月ころから原告とBとが同居していたとは認められず、原告とBとの関係も婚姻の実体を伴ったものではないと主張している。 イア しかしながら、①住民票上の住所が実際の生活の本拠とが一致しないことはまま起こり得ることであるし、原告アパートが単身者用のワンルームであり、正式に結婚して住まいを定めるときまで住民票上の住所をそのままにしておいた、というBの説明(証人B)は、住民票上の住所を原告アパートと近所にあるBの実家としており、例えば、官公庁その他から連絡を受ける場合にも差し障りがないと考えられることからすれば、一応合理的なものということができ、同居の実体を否定するほどの事情ではない。②この点は、携帯電話会社に届け出ていた住所に関しても同様である。 イ また、③平成16年2月の東京入管出頭時の提出書類の住所記載にしても、出頭に及んだ理由が前記クのように旅券の返還を求めることにあって、原告には本国への帰還の意思がなかったとすれば、不法滞在の状態にあった原告が真実の住所を東京入管に知られたくないと考えて、連絡に支障のない知り合いの住所を申告したとしても、これが重大な非難に値するとまではいうことができず(ただし、原告は、東京入管から連絡が来てBに心配をかけたくなかったので原告アパートを記載しなかったなどと供述する(甲21、原告本人)が、この部分に限っては、にわかに採用し難い。)、そのことが同居の実体を疑わせるともいえない。さらに、原告が上記出頭時に帰国希望の理由として「HOME SICK」と記載している点についても、不法滞在で摘発されるおそれを顧みることなく東京入管にわざわざ出頭しながら、その後は、本国への帰還に向けて何ら具体的な行動をとっていないことからすれば、帰国の決意の下に出頭したとは限らず、原告の供述するように、旅券の返還を受けるという別の目的をもって出頭したとみるのは、相応に説明がつくところである。東京入管での取調べの際、平成16年2月に出頭した理由について、本国へ帰国するつもりだったと述べている点についても、原告はBを連れて本国に帰国することを考えていたこともあり、その意向を打診したものの、Bから断られたことがあることは前記コのとおりであって、その話と混同し、うまく説明ができなかったとする原告の供述(原告本人)もあながち不合理なものではなく、結果として虚偽の申述をしていたことになるとしても、大きな非難に値するとまではいえず、その後の原告による実際の行動とも矛盾しないものとい うことができる。 ウ ④外国人登録時に届け出た日本名にしても、その時点で婚姻の届出をいつするかという具体的な予定までは定まっておらず、婚姻時にどのような姓を名乗るかについてBとの間で話合いをしたという形跡もうかがえないことからすると、B姓を名乗らなかったことをとらえて、原告とBとの関係が希薄であることの裏付けにはならないというべきである。 エ ⑤原告とBとの生計に関しても、原告は、小遣いを渡すだけではなく、必要な生活費を負担しており、主として原告の収入を生活の原資としていたものといえることは前記サのとおりであって、母親からの援助があったにせよ、両者の生計が別であるとか、相互扶助の関係にないなどといった評価に直ちにつながるものではないというべきである。 オ ⑥また、Bにおいて、家業の倒産とその残務整理やこれに伴う経済的不安定、父親の病臥・死亡といった事情が重なっていたとすれば、婚姻の届出を先延ばしにしていたことについても相応に理由があるといえる。確かに、原告は不法滞在中であったことから、在留資格の取得のためにBとの婚姻を第一義に希求してしかるべきであるとの被告の指摘はもっともなところもあるが、原告本人尋問において、Bが残務整理等で奮闘している中、婚姻の手続を優先するよう求めることができなかったと述べる原告の心情も理解できるとこ ろであり、婚姻の届出の時期が遅れていたこと、提出書類の入手が原告逮捕後にされたことをもって、原告とBとの間の「真しな共同生活」に準じた関係の存在を否定できないものというべきである。  もっとも、原告の入国・在留状況に関しては、当初から帰船するつもりがなく、本邦において不法残留・不法就労を行う意思を持ちながら、これを隠して上陸許可を受けたものであり、実際にも、上陸後直ちに逃亡に及び、稼働を始めており、その期間は逮捕されるまで7年10か月もの長期間にわたっていること、この間、平成17年1月に至るまで外国人登録を行わず、外国人登録法違反の状態にあったこと等からすれば、原告の入国管理法その他法令の違反の程度は軽微とはいえず、入国管理行政上看過できないものといえなくもない。しかしながら、それ以外の刑罰法令に違反する行為を犯し、摘発や処罰を受けたことはないことからすれば、これらを、在留特別許可を付与する上で、直ちにその障害となるような消極的事情とみるのは相当 でない。 ちなみに、被告は、平成16年2月時の東京入管への出頭時、原告が仮に帰国の意思がないのに虚偽の申告をしたのであれば、自費出国許可を求める出頭申告制度を悪用した悪質な行為であるとする。確かに、入管当局に虚偽の申告をしたことは極めて不適切な行為というべきであるが、当該申告に基づいて出入国管理行政に何らかの具体的な支障が生じたこともうかがえないことからすれば、これをもって犯罪行為に準ずるような素行不良・反社会的な行為とまでみることもできない。 他方で、原告とBとの関係が前記にみたようなものであり、内縁関係といえる「真しな共同生活があったと認められ、そうであるとすれば、入管法上保護の対象となり得るものであり、在留特別許可を与える方向に働く極めて有力な事情に当たるといえるところ、東京入国管理局長が本件裁決を行うに当たっては、本訴における被告の主張にも表れているとおり、そもそもBの住民票の記載その他の外形的事実から、原告とBとが相当期間同居していた事実が存在しないことを前提としており、当然考慮に入れるべき「真しな共同生活」の存在を考慮に入れないまま判断に至ったものといわざるを得ない。仮に、両者の関係を適正に認定し、本件裁決時までに届出はされていなかったとはいえ、近い将来法律上の婚姻に至る見込みであること、そして、原告がミャンマー本国に送還された場合、Bの年齢や生活状況に照らして、同女との共同生活・婚姻関係を修復・継続させることに大きな困難が伴うことを考慮に入れていれば、原告の入国・在留状況が上記のようなものであることを勘案したとしても、原告に在留特別許可を付与すべきものであったというべきである。 そうすると、原告に在留特別許可を付与しなかった本件裁決は、その判断が全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであり、前記1のとおり、在留特別許可を付与するか否かの判断に係る裁量権が極めて広範なものであることを前提としても、原告に在留特別許可を付与しなかったことは、裁量権の逸脱又は濫用に当たるというべきである。 3 結論 以上によれば、原告に在留特別許可を付与しないでされた本件裁決は違法というべきであり、違法な本件裁決を基にされた本件退令発付処分も違法であるといわざるを得ないから、いずれも取消しを免れない。 よって、原告の請求は、いずれも理由があるから認容し、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条の各規定を適用して、主文のとおり判決する。

偽船員手帳の中国人 6人逮捕 02/18/06(RKB Local News)

先月、北九州市に入港したパナマ船籍の貨物船の中国人船員のうち6人が偽造した船員手帳を使って日本に入国したとして出入国管理法違反の疑いで海上保安部に逮捕されました。

逮捕されたのは、パナマ船籍の貨物船フェンリャン号に乗っていた中国人船員の男6人です。

若松海上保安部によりますと貨物船フェンリャン号は先月5日に中国・青島を出港し先月11日に北九州市八幡西区の黒崎公共岸壁に入港しました。

出港日となっていた今月11日に船員の一人が逃亡する事件が起きたことから若松海上保安部で船員15人全員の船員手帳を確認したところ、6人が偽造した船員手帳を使って入国していたことがわかりきょう6人を逮捕しました。

不正はいろいろな組織で存在する!

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