尾道糸崎税関職員に問題あり

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2002年2月9日の中国新聞より

福山港 守りが手薄 「検査ほとんどなし」

福山海上保安署や税関所の職員が横着しているからこのようなことが起きるのだ!水島エリアは海上保安署や税関所の職員が外国船を チェックするのを見るが福山ではまれだ!これで 福山港(ウィキメディア) 国際戦略港湾 (ウィキメディア) となっているのだから認識の低さがわかる。 尾道糸崎港 (ウィキメディア)の岸壁には ISPSコードの要求を満足していない埠頭もある。港湾管理者の広島県の勉強不足は明らかだ。

このような状態だから問題は起きる。公になっていないだけ!

The Cambodian Way to Say Thank You, China. 06/15/12 (The Cambodia Daily)(LIVING IN PHNOM PENH)

Security experts suspect that Cambodian-registered ships operated mainly by Chinese crews have been used to provide underground support to such nations as North Korea, Myanmar and Laos.

「尾道糸崎税関職員に問題あり」と書くと何を想像するのだろうか。

統括監視官がウソをついていたのである。ウソをなぜついていたのかわかった理由は、 他の税関職員に問合せをしたことがきっかけであった。

上席審査官も関税法に対して無知であったのか、統括監視官と口裏を合わせていたのどちらかで あるが、情けないことである。

なぜ、このようなことを税関職員がするのか、理由はわからない。

しかし、下記のことは事実である。財務省は反論があれば、調査を行い公表すればよい。

1. 国籍が抹消されている船舶について報告を受けながらも事実を否定しつづけた。

2. 尾道糸崎税関から偽造された国籍証書で出港許可を受けた船舶があった。

3. 偽造された国籍証書で出港許可が受けた船舶の件で、統括監視官は偽造であるか確認する必要はない。 偽造された書類であろうが、本物の書類であろうが、要求された書類が提出されれば、輸出申請は 受理される。問題がない等の発言をした。

4. 偽造された国籍証書を提出した船舶代理店に問合せはしないと発言した。

問合せた税関職員は、上記の件で問題があることを回答した。

出港許可は、出港しようとする開港又は税関空港を所轄する税関官署の監視担当に提出されるようになっている。

出港許可を参考にしてください(外務省のHPより)

尾道糸崎税関 の対応を考えると、偽っての輸出は簡単だろう。たぶん、これは氷山の一角!

甘い保安規則を作るから人員が足りないとか騒ぐのだ!自業自得!

セキュリティーに関して甘い国内規則にするからこうなるのだ。まあ、人員が足りないのは何割程度かは知らないが、言い訳だと思う。外航クルーズ船を誘致しているのは 国交省と地方自治体。税関や海保は問題を予測していたはずだ。何も対応をしなかったのか?規則の改正は打診したのか?

まあ、言い訳なのだから、事前に対応する意思もないのだろうからいろいろな事に疑問を持つ事は意味のない事かもしれない。
職員の数に制限があるのであればなおさらセキュリティーに関する甘い国内規則を改正する提案をするべであろう。まあ、やる気のない言い訳だからそのような提案などしないのであろう。
自業自得なので無理をしてでも仕事はするべきだと思う。

<沖縄で覚醒剤600キロ>水際対策の危機、外国船急増で人員足りず 06/26/16 (沖縄タイムス )

 那覇市の海の玄関口・那覇ふ頭に停泊した外国籍のヨットから、覚醒剤の国内最大押収量となる約600キロが見つかった密輸入未遂事件。台湾人の男女6人(うち船長ら4人を覚せい剤取締法違反の罪などで起訴)が乗ったヨットは当初、石垣港へ入国したが、現地で税関や海保による密輸監視の目をくぐり抜け、書類審査で3日間停泊した。外航クルーズ船の急増などで離島の監視体制は人員不足が深刻。捜査関係者は「密輸摘発は氷山の一角。水際対策は不十分」と危機感をあらわにする。(社会部・山城響)

 ヨットは石垣港から那覇港に入港した際、船内検査で麻薬のケタミンが見つかり、その後の捜査で覚醒剤も押収された。石垣を「通過」したことについて、沖縄地区税関の担当者は24日の記者説明会で、石垣では入港尋問にとどまり、船内検査は実施しなかったと認め「那覇に向かうことも把握し監視の範囲内だった。石垣で取り逃がしたという意味ではない」。船内捜索実施の判断については、「どこで取り締まり、検査するかは人員配置も含めたこちらの事情もある」と説明した。検査の実施基準は「取り締まりの手法に関わる」と回答を避けた。

 違法薬物の密輸取り締まりや通関業務を担う沖縄地区税関の職員は約220人。対象は、空港や港の旅客旅具に国際郵便物など多岐にわたる上、近年、海外観光客が急増する離島も抱える。同税関は密輸取り締まりに従事する監視艇「しまかぜ」で薬物の洋上取引にも目を光らせているが「限界がある」(税関幹部)と認める。

 県は観光客数1千万人を目標に掲げる。県内に入港する外航クルーズ船は2011年に年間82隻だったが、昨年は202隻。ことしは400隻超と倍増するとみられる。平良港は昨年の13隻から100隻超へ激増する見込みだ。

 同地区税関の安井猛税関長は「ここ1~2年で明らかに変化した」と強調。先島地域のクルーズ船増加には、本島から職員を派遣し「どうにかやりくりしている」(税関幹部)のが現状だ。他地区の税関から出向などで10人を緊急増員するも、捜査関係者は「当然、手薄になる状況も出てくる」と明かした。

<薬物密輸で検挙>近年まれに見るハイペース

 沖縄県警暴力団対策課のまとめでは5月末現在、薬物密輸の検挙数は8人で、昨年の7人を上回り、「近年まれに見るハイペース」(捜査幹部)という。薬物事犯の発覚するケースの大半が税関検査で、国際郵便物を含む密輸対策も課題となる。税関関係者の中には、国境を接する台湾での「覚醒剤製造拠点」を指摘する声もある。

 個人や組織で増加する薬物密輸にどう立ち向かうのか。捜査関係者は「水際対策の人員を増強しないと、物理的に追いつかない。捜査機関全体に言える」と警戒感を強めている。

船舶代理店代表取締役等を虚偽通報により検挙(名古屋海上保安部) 2008(海上保安庁)

 名古屋海上保安部は、船舶代理店取締役が通報する国際航海・港湾保安法に基づく船舶保安情 報(事前通報)について、通報時点における船舶の位置が不正確であることが多かったことから 、同取締役に対し適正な通報を実施するよう、その都度指導していたにもかかわらず、平成20年1 0月に韓国から名古屋港に入港したツバル籍貨物船(1,845トン)の入港に際し通報時点における 船舶の位置、本邦の港に入港する直前の寄港に関する事項等、事実と異なる船舶保安情報を名古 屋海上保安部に通報したことから、同取締役及び当該船舶代理店を同法違反で検挙しました。

中国で禁制の和牛、カニと偽り輸出…水産会社社長ら逮捕 05/21/08(読売新聞)

 日本産牛肉の輸入を禁じている中国に、牛肉を冷凍の「ズワイガニのツメ」と偽って輸出しようとしたとして、北海道警は21日、大阪市西区の水産会社「藤田鯨販」社長、藤田陽彦容疑者(41)(大阪市福島区)ら4人を関税法違反容疑(虚偽申告)で逮捕した。

 発表によると、4人は4月上旬、函館税関苫小牧税関支署に冷凍カニ肉と虚偽申告をして、苫小牧港から牛肉3トンを中国に輸出しようとした疑い。

公務員の不祥事は、頻繁に起こっているが、 このような状態では公務員は信用できない。 神戸税関及び財務省は、事実を把握しているのであろうか。

軍事転用可能物資 北に不正輸出図る 神奈川県警摘発 簡易審査を悪用  12/26/05(産経新聞 朝刊)

 神奈川県警外事課と磯子署が今年六月に摘発した、リサイクル会社(同県綾瀬市)に勤務していた日本人の男が、簡易な輸出審査で済む「旅具通関」(持込申告)制度を悪用し、北朝鮮の軍関連企業に大量の家電製品などを不正に輸出していたことが二十五日、分かった。輸出品の中には大量破壊兵器(WMD)製造に転用可能なチタン合金を含む製品もあったが、県警の摘発で直前に阻止されていた。県警は二十六日、違反事実を税関当局に通知する方針だ。

 持込申告は、航空機や船舶などの乗組員や旅行者が国外に土産物など個人の携行品を持ち出す場合、総額が三十万円を超えないなどの条件を満たしていれば、口頭申告や簡単な書類で審査を済ませることができる制度。

 関係者によれば、同社の元従業員の男は、この制度に着目し、平成十六年十一月から今年一月までの間、北朝鮮の貨物船「デボサン」号などで新潟・直江津に入港した船員が土産物として中古の家電製品などを購入したように装い、北朝鮮に製品を不正に輸出していた。男は福島・相馬港でも同じ手口で中古家電製品を不正輸出していた。

 実際の中古製品の受取先は北朝鮮の人民武力省が運営する「モラン商社」。男はチタン合金を材料に含む製品も大量に受注したが、県警の摘発で輸出は阻止された。チタン合金はWMDなど戦略物資に転用可能で、経済産業省の審査では輸出差し止めを受ける可能性があった。

 県警では男の行為が、関税法違反(無許可輸出)に当たるとして、横浜税関に通知する方針で、税関で今後、男の行政処分を検討する。

 男が勤めていたリサイクル会社は今年三月から六月にかけ無許可で、横浜、相模原両市などでビデオデッキやワープロなど約七百七十点を有料で収集、ゴミ集積場に一部を不法投棄したとして、県警に廃棄物処理法違反(無許可収集)容疑で摘発された。

 持込申告制度は審査が形式的なため、これまでも不正輸出を疑わせるケースが相次いでおり、以前から「不正輸出の温床」とされてきた。今回の摘発では、日本の輸出統制の脆弱(ぜいじゃく)さが改めて浮き彫りになった。

 税関関係者も「経済産業相の許可を要する業務輸出と比べ、審査が甘い。小規模税関ではノーチェックに近く、WMD関連物資など輸出規制品が少量ずつ持ち出される恐れもある」と指摘している。                              ◇

 財務省関税局の話「旅具通関貨物の輸出は口頭での申告だが、レシートを見て買い付けの事実を確認したり、不正輸出に関する情報収集を強化したりと、調査は厳しい。申告品を100%調べることはできないが、たとえば万景峰号などに対しては徹底的な検査を実施している」

広島労働局裏金神戸労働局裏金道路公団:談合事件公務員の不祥事 のように、公務員不祥事の例もある。

次回まで、続く。

中国新聞(2004年8月11日)より

これでは野放し状態である。尾道税関のD氏は、上記の事を知っているにもかかわらず、 知らないふりをした。その後、偽造の国籍証書で船舶の通関がおこなれたこともあった。 これでは、いろんな問題が税関で起きたのも納得できるような気がします。この問題は氷山の 一角かもしれません。現在でも同じ状態なのでしょうか?

おもしろい記事を見つけました。警察や税関が上記のような事件を無視しつづけるので下記の ような事に利用されるのでしょう。北朝鮮問題に利用されたから問題なのでしょうか。 このような問題を放置し、無視を続けた税関やこのような問題に取組まない警察の責任でも あると思われます。ある事件で大きく取り上げられるまで無視する体質は、公務員病かもしれません。 ある船舶の国籍が無国籍であった事実が判明した後も、適切な対処をしなかった尾道糸崎税関、 国籍証書が偽装であったことが発覚した事件を調査しなかった広島県警。そして、山口で 無国籍貨物船が見つかった。これは氷山の一角かも知れません。警察は、少なくとも 裏金作りを やめてほしいですね。また、警察は、警察官としてでなく、モラルとインテグリティーある人間として 裏金作りの否認するのをやめてほしいですね。 三菱自動車と同じ体質かもしれません。

★ 特定会社に対し横浜税関が 実施した事後調査の不開示決定(在否応答拒否)に関する件

勉強中に上記の資料を見つけた。ようするに財務省(税関)はたいしたことができないから 尾道糸崎税関の問題を放置しているのだろうか。それとも、このようなことは多くの 税関で当然と思われているのだろうか。

これでは悪いことをするほうが得であると思われる。財務省(税関) も無駄な税関職員を減らし、効率及び良い結果が出せるように成果主義を 導入するべきだ。

ある税関職員に下記の関税法について少し教えてもらった。尾道糸崎税関の統括監視官 がウソを教えるなんて思わなかったから、驚いている。公務員の言うことを信じることを やめ、おかしいと思えば、テープにとるなど証拠を取ること等の対応が必要と感じ、 勉強になった。

   第6章 通関 (第67条―第78条の2)/関税法

(輸出又は輸入の許可)
第67条  貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格(輸入貨物(特例申告に係る指定貨物を除く。)については、課税標準となるべき数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。

(輸出申告又は輸入申告の時期)
第67条の2  輸出申告又は輸入申告は、その申告に係る貨物を保税地域又は第30条第1項第2号(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定により税関長が指定した場所に入れた後にするものとする。ただし、当該貨物をこれらの場所に入れないで申告をすることにつき、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合は、この限りでない。 2  前項ただし書の承認を受けた場合における輸入申告は、当該貨物に係る第15条第1項又は第2項(入港手続)の積荷目録が税関に提出された後にするものとする。

(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)
第68条  輸出申告又は輸入申告に際しては、仕入書を税関に提出しなければならない。ただし、税関においてこれを提出することができない事由があると認める場合又は特例申告に係る指定貨物の輸入申告がされる場合(税関長が輸入の許可の判断のためにその提出の必要があると認める場合を除く。)その他これを提出する必要がない場合として政令で定める場合は、この限りでない。 2  前項の仕入書により輸入貨物の課税標準を決定することが困難であると認められるとき、若しくは同項ただし書に該当するとき、又は関税についての条約の特別の規定による便益(これに相当する便益で政令で定めるものを含む。)を適用する場合において必要があるときは、税関は、契約書その他課税標準の決定のため必要な書類又は当該便益を適用するため必要な書類で政令で定めるものを提出させることができる。

(貨物の検査場所)
第69条  第67条(輸出又は輸入の許可)の検査は、税関長が指定した場所で行うものとする。 2  前項の規定により指定された場所以外の場所で第67条(輸出又は輸入の許可)の検査を受けようとする者は、税関長の許可を受けなければならない。 3  税関長は、貨物の性質又は数量により税関長が指定した場所で検査をすることが不適当であり、且つ、検査を能率的に行うのに支障がないと認めるときは、前項の許可をしなければならない。

(証明又は確認)
第70条  他の法令の規定により輸出又は輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分又はこれに準ずるもの(以下この項において「許可、承認等」という。)を必要とする貨物については、輸出申告又は輸入申告の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない。 2  他の法令の規定により輸出又は輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物については、第67条(輸出又は輸入の許可)の検査その他輸出申告又は輸入申告に係る税関の審査の際、当該法令の規定による検査の完了又は条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならない。 3  第1項の証明がされず、又は前項の確認を受けられない貨物については、輸出又は輸入を許可しない。

(原産地を偽つた表示等がされている貨物の輸入)
第71条  原産地について直接若しくは間接に偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入を許可しない。 2  税関長は、前項の外国貨物については、その原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がある旨を輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積みもどさせなければならない。

(関税等の納付と輸入の許可)
第72条  関税を納付すべき外国貨物については、特例申告に係る指定貨物が輸入される場合(第7条の8第1項(担保の提供)の規定による担保が提供されていない場合を除く。)又は第9条の2第1項若しくは第2項(納期限の延長)の規定により関税を納付すべき期限が延長される場合を除き、関税(過少申告加算税を除く。)が納付された後(第10条第2項(担保を提供した場合の充当又は徴収)の規定により担保として提供された金銭又は金銭以外の担保物の公売の代金をもつて関税に充てる場合においては、その手続が完了した後とし、関税定率法第7条第10項(相殺関税)又は第8条第9項第2号若しくは第18項(不当廉売関税)の規定により担保の提供を命ぜられた場合においては、当該担保が提供され、かつ、同法別表の税率による関税が納付された後とする。)でなければ、輸入を許可しない。外国貨物に係る内国消費税及び地方消費税(これらに係る過少申告加算税を除く。)の納付についても、その納期限が延長される場合その他政令で定める場合を除き、また同様とする。

(輸入の許可前における貨物の引取り)
第73条  外国貨物(特例申告に係る指定貨物を除く。)を輸入申告の後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額(過少申告加算税に相当する額を除く。)に相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければならない。 2  輸入の許可を与えることができない場合(前条の規定による場合を除く。)においては、税関長は、前項の承認をしてはならない。 3  第1項の承認を受けた外国貨物は、この法律の適用については、第4条(課税物件の確定の時期)、第5条(適用法令)、前条、第105条(税関職員の権限)及び第106条(特別の場合における税関長の権限)を除くほか、内国貨物とみなす。

(輸入を許可された貨物とみなすもの)
第74条  外国貨物で、日本郵政公社から交付された郵便物(政令で定めるものを除く。)若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律第3条各号(郵便法の適用除外)に掲げる場合に該当して信書便物の送達を行う者から交付された信書、第62条の6第1項(許可の期間満了後保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収)の規定により関税が徴収されたもの、第84条第1項から第3項まで(収容貨物の公売又は売却)(第88条(留置貨物)及び第133条第3項(領置物件又は差押物件)において準用する場合を含む。)若しくは第133条第2項(領置物件又は差押物件の公売)の規定により公売に付され、若しくは随意契約により売却されて買受人が買い受けたもの、第118条第1項(没収)若しくは関税定率法第21条第2項(輸入禁制品の処分)の規定により没収されたもの、第134条第3項(領置物件又は差押物件の帰属)の規定により国庫に帰属したもの、第138条第1項(通告処分)の規定により納付されたもの、刑事訴訟法の規定により売却され、没収が執行され、若しくは国庫に帰属したもの又は銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第6号)の規定により売却され、若しくは国庫に帰属したものその他これらに類するもので政令で定めるものは、この法律の適用については、輸入を許可された貨物とみなす。

(外国貨物の積戻し) 第75条  本邦から外国に向けて行う外国貨物(仮に陸揚された貨物を除く。)の積戻しには、第67条から第70条まで(輸出又は輸入の許可・輸出申告又は輸入申告の時期・輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類・貨物の検査場所・証明又は確認)の規定を準用する。

(郵便物の輸出入の簡易手続)
第76条  第67条から第73条まで(輸出又は輸入の許可・輸出申告又は輸入申告の時期・輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類・貨物の検査場所・証明又は確認・原産地を偽つた表示等がされている貨物の輸入・関税等の納付と輸入の許可・輸入の許可前における貨物の引取り)及び前条の規定は、郵便物については適用しない。ただし、税関長は、輸出され、又は輸入される郵便物中にある信書以外の物について、政令で定めるところにより、税関職員に必要な検査をさせるものとする。 2  税関職員は、前項但書の検査をするに際しては、信書の秘密を侵してはならない。
3  日本郵政公社は、第1項ただし書に規定する物を内容とする郵便物を受け取つたときは、その旨を税関に通知しなければならない。
4  第70条(証明又は確認)の規定は、第1項ただし書の規定により検査を受ける郵便物について準用する。この場合において、同条第1項中「輸出申告又は輸入申告」とあり、又は同条第2項中「第67条(輸出又は輸入の許可)の検査その他輸出申告又は輸入申告に係る税関の審査」とあるのは、「第76条第1項ただし書の検査その他郵便物に係る税関の審査」と、同条第3項中「輸出又は輸入を許可しない。」とあるのは「日本郵政公社は、その郵便物を発送し、又は名あて人に交付しない。」と読み替えるものとする。

(郵便物の関税の納付等)
第77条  関税を納付すべき物を内容とする郵便物があるときは、税関長は、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額を、書面により、日本郵政公社を経て当該郵便物の名あて人に通知しなければならない。 2  日本郵政公社は、前項の郵便物を交付する前に、同項の書類を名あて人に送達しなければならない。
3  前項の郵便物を受け取ろうとする者は、当該郵便物を受け取る際、同項の書面に記載された税額に相当する関税を納付しなければならない。ただし、当該郵便物を受け取ろうとする者が、当該郵便物につき第63条第1項(保税運送)の承認を受け、その承認に係る書類を日本郵政公社に提示して当該郵便物を受け取るときは、この限りでない。
4  前項の規定により関税を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店である郵便局を含む。)に納付しなければならない。ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律の定めるところにより、証券で納付することを妨げない。
5  第1項の郵便物の名あて人が当該郵便物を受け取つた場合には、当該郵便物に係る同項の書類は、第8条第4項(賦課決定通知書)に規定する賦課決定通知書とみなす。
6  第1項の郵便物の名あて人は、政令で定めるところによりあらかじめ税関長の承認を受けた場合には、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額についての決定がされる前に当該郵便物を受け取ることができる。この場合において、税関長は、当該課税標準及び税額の決定をすることができることとなつたときは、遅滞なく、第8条第1項(賦課決定)の規定による決定をするとともに、第9条の3第1項(納税の告知)の規定による納税の告知をしなければならない。
7  税関長は、前項の承認をする場合において、必要があると認めるときは、関税額に相当する担保を提供させることができる。
8  第6項の承認を受けて受け取られた郵便物は、この法律の適用については、第4条(課税物件の確定の時期)及び第5条(適用法令)を除くほか、内国貨物とみなす。

(原産地を偽つた表示等がされている郵便物)
第78条  輸入される郵便物中にある信書以外の物にその原産地について直接若しくは間接に偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がされているときは、税関長は、その旨を日本郵政公社に通知しなければならない。 2  日本郵政公社は、前項の通知を受けたときは、名あて人に、その選択により、同項の表示を消させ、又は訂正させなければならない。
3  名あて人が第1項の表示を消し、又は訂正しないときは、日本郵政公社は、その郵便物を交付してはならない。

(信書等に係る郵便物についての規定の準用)
第78条の2  第76条第1項本文(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定は郵便物に該当しない信書について、同条第2項の規定はこの法律の規定に基づき信書便物の検査をする場合について、それぞれ準用する。

税関について言えば規模が小さいほど担当の裁量次第なので、担当に問題がある場合、 担当が代わるまで問題は改善されない。誰も権限のある担当者をチェックしない。 公務員について性善説を唱える人もいるようであるが、「そうあるべき」との理想や期待だけで 一般の人達と変らない。 警察の不祥事 や捜査の対応をみると、法と秩序を守るために警察で あっても、現実は違うと思っている人もいると思う。「構造改革」と叫ばれて、時は経つが 公務員の意識改革も必要であろう。

「尾道海事事務所、尾道海上保安部、神戸税関尾道糸崎税関支所が十日、特別警戒を始めた。・・・ 尾道古浜町の尾道地方合同庁舎であった出動式には、三機関の職員四十六人が参加。同事務所の 松村孝夫所長が「油断、手抜きはないか、しっかりチェックしてほしい。」とあいさつ。」と 書いてあるが、何をどのようにチェックするのだろうか。偽善をよそおっているとしか、思えない。

下のFAXのコピーを見れば、神戸税関尾道糸崎税関支所の職員が、確認を怠ったことがわかる。 これに加えて、窓口の税関職員も間違っているにもかかわらず、間違いを確認しなかった。

「日本の岩崎忠夫大臣政務官が代表として第2回パリMOU・東京MOU合同閣僚級会議に 参加し、サブスタンダード船の排除についてのステートメントを表明した。」 ことに関連している問題について説明したが、税関職員は「違反をして」とは言わなかったが、 「お金を儲けたら規則を守ればよい。」と言った。また、同じ職員であるが、「偽造の国籍証書を 提示されても税関はチェックする必要がない。」と言い切った。

偽造の国籍証書で輸出許可が出された船舶は航行途中に事故で国籍証書が偽造であることが発覚し、 日本のある場所に係船され、係船場所近くの住民がお金を出し合って、撤去されたそうである。 このような問題を放置し、協力もしない神戸税関尾道糸崎税関支所はどのような組織なのか。

その後、 比貨物船転覆 奄美沖で漂流の1人救助、7人不明-元実習船、広島からフィリピンへ回航中(南日本新聞) の事故も起こった。

特別警戒の期間にならないと、まともなチェックを行わないのであろうか。そうであれば、 新聞にいかにも安全に配慮しているような紛らわしい事を書かない方が良い。現状を知らない人が 勘違いする。

付け加えるが、国籍証書の偽造に関して、広島県警は逮捕できないと言っていた。これでは、偽造の 書類を作成、行使する者にとっては天国だ。警察の能力不足なのか、法の改正が必要なのであろう。 まあ、不正を知りつつも、確認しない税関職員は問題であることは違いない。 尾道海事事務所、尾道海上保安部、神戸税関尾道糸崎税関支所は、特別警戒でどのような協力をする のであろうか。形だけのものであれば、協力など表向きだけのものであろう。尾道海事事務所は、 「日本の岩崎忠夫大臣政務官が代表として第2回パリMOU・東京MOU合同閣僚級会議で 表明したサブスタンダード船の排除について」 の協力を求めたのだろうか、神戸税関尾道糸崎税関支所には説明することをお願いしたい。本当は、 説明と協力は当然、するべきのことなので、既にお願いしていると思う。

中国新聞(2004年12月11日)より

年末の海 特別警戒

実例を使って税関の問題を指摘したいと思う。このHPを見た当人は覚えているのだろうか。

これは尾道糸崎税関に書類が提出された外国籍船舶に関する書類である。船舶○○2の 国籍は、2000年5月29日で無効となっている。なぜ、2000年8月14日以後も尾道税関は 国籍が抹消されている船舶をベリーズ籍船として扱ったのか。問題はこれだけでない。 尾道糸崎税関から通関を受けたある船舶は、偽造の国籍証書で通関を通っていたのである。 広島県警に問い合わせたところ、犯罪にならないとのことでした。広島県警も良く調べた 後での回答でしょうから、法の抜け道があるのでしょう。 有印私文書偽造・同行にならないのでしょう。 牛肉偽装問題では、立件されるようですが!! 座礁してもおかしくない 状態の船舶が日本から出港して、座礁するのは不思議なことではない。現状なこんな状態 です。警察や税関は自分達には関係ないと縦割り行政の問題を主張すれば良い。 だから、今後も何も変わらないでしょう。

この中国人は、どの国籍の貨物船に乗ってどこの港で降りたのでしょう。 これを解明すると密航のパターンがわかるかもしれません。

北に軍需物資“密輸”か 下関港に無国籍船が無銭停泊

 山口・下関港で、国土交通省所管の船体検査で欠陥がみつかった無国籍貨物船が、約四カ月間も“無銭停泊”を続け、軍需やハイテク産業への再利用可能な貨物を北朝鮮に運びだそうとしていた可能性が高いことが四日、分かった。日朝間を結ぶ貨物船で、福岡県の在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)幹部経営の会社が事実上所有。この船は以前にも、同様の貨物を北朝鮮に積み出しており、公安当局などでは、船籍を偽装登録する方法での北朝鮮への“密輸”を警戒している。

 貨物船は「第38コスモスター」(二九七トン)。昨年十月三十日、北朝鮮の興南港から天草などの海産物約二十トンを積んで下関に入港。九州運輸局下関海事事務所による船体安全検査(ポートステートコントロール、PSC)で三十数カ所の欠陥が見つかり、技術基準適合命令が出された。

 貨物船は当初、船籍をホンジュラスと申告。だが船内に北朝鮮で発行された「トン数証書」や「満載喫水線証書」があり、ホンジュラスに確認したところ、船舶登録料滞納で約二年前に登録抹消され、無国籍状態だった。

 コスモスター号が下関を出港するには、国籍を確定したうえで欠陥の是正が必要。しかし、PSCの適合命令の対象となる船長(インドネシア人)が二月中旬に帰国し、PSCが中断。入港時から昨年十二月末までの岸壁使用料約二十五万円が支払われていない。

 港を管理する下関市港湾局は船の自主的出港は困難と判断。所有者側に撤去を求める方針だが、「法的な問題で(強制撤去できるか)分からず、判断しかねている」と困惑している。

 現在の法律では、こうした船舶の入港を制限することは困難だが、今国会で「特定船舶入港禁止法案」が可決・成立し、北朝鮮に発動されれば、北朝鮮に寄港した船舶の日本入港は阻止できる。

 コスモスター号は昨年五月二十四日に下関に入港後、博多港に回り、冷蔵庫約百六十台や自転車約五百台、古タイヤ約九十本、洗濯機二十三台を積み込み、北朝鮮に向かったことが分かっている。荷物は、北朝鮮国内で軍需やハイテク開発に転用できる「中古戦略リサイクル物資」だった。

 その後、この船が盗難自動車の輸出に使われていたことも発覚。福岡県警は昨年十一月、盗品等有償譲り受けの容疑で、実質上の同船所有者である福岡県の貿易会社の社長を逮捕、船内を捜索した。社長は福岡県の朝鮮総連幹部でもある。

 公安当局などでは、北朝鮮への中古戦略リサイクル物資の運搬を隠すために船籍をホンジュラスにするなど、偽装工作が恒常化している可能性もあるとみている。

                  ◇

 ≪中古品の戦略リサイクル≫日本から北朝鮮に輸出される自転車や家電製品などには、燃料への転用や兵器の部品、製造、ハイテク製品の開発にリサイクルできる物資が多く含まれる。中古自転車からは、回転構造をもつ兵器部品に転用できるベアリングが得られるほか、古タイヤは燃料、石油化学素材として活用。冷蔵庫は冷却剤のフロンガスがICチップの洗浄に利用されているとみられる。北朝鮮のハイテク産業を支え、外貨獲得や兵器転用に利する懸念があるが、法的規制はない。

「公安当局などでは、船籍を偽装登録する方法での北朝鮮への“密輸”を警戒している。 」と書いて ありますが、国籍によっては二重国籍も可能です。違法でも何でもありません。何が問題なのか分かりません。 国籍が偽造である事や船舶が無国籍であることが問題なのであるならば、尾道の事件はどうなるのでしょうか。 尾道の税関では、偽造された船舶の国籍証書を提出しても、輸出許可に関して問題はないし、 偽造であるかの確認をする義務もないとのことでした。こうしていろいろと考えると日本の制度は ざる状態であることに気が付きます。牛肉偽装問題も同じレベルだと思います。

今年から 国際船舶及び港湾施設保安コード(ISPSコード) が適用されます。ISPSコードに頼るしかないのかもしれません。

名古屋港のHPを参考にしてください。 港湾施設保安対策(ナゴヤ・ポート・ニュース12月号)

ISPSは、「国際航海に従事する旅客船と総トン数500トン以上の貨物船が使用する港湾施設には、 平成16年7月1日までに、①国による港湾施設保安評価②施設管理者による港湾施設の 保安計画の策定と保安職員の配置を義務づけました。」

名古屋港でテロ対策訓練 危機管理官の設置後初 02/12/04(共同通信)

 国際クルーズフェリーの爆破情報があったとの想定で、名古屋海上保安部や愛知県警、名古屋入国管理局などが12日、名古屋港に停泊したフェリー「いしかり」を使って合同のテロ対策訓練を行った。

 合同訓練は、政府が主要港にテロ対策のための港湾危機管理官を設置後、全国で初めて。

 訓練では、海上保安庁の潜水士が船体外部の不審物を海中で捜すとともに、防弾チョッキを着用して強化プラスチックの盾を持った特別警備隊員らが船内を捜索。ロッカーに隠れていた不審者を見つけると、拳銃を突きつけて5人がかりで制圧し、逮捕するなど緊迫感があふれた。

 また入国管理局と名古屋税関が爆発物を持った下船者を発見、県警機動隊の爆発物処理班が処理した。(共同通信)

上記でお分かりのように国土交通省が真剣に取組めば、名古屋港のように港湾危機管理官 (ISPSでは港湾施設保安職員:PFSOと呼ばれます)を設置して、セキュリティーの質を上げること できるのです。密航も簡単に出来なくなるでしょう???

こんなことを書くと、どこかの税関の広報の人間ように電話で脅しをかけて来るのだろうか。 あの時ほど税関には信用できる人と出来ない人間がいることを実感したことはない。 嘘で脅したと感じたのは、他の税関職員の助言でわかった。皮肉な事である。悪い奴ほど、 いい思いをするんだろう。

門司税関苅田出張所のHPの「情報ください」で、このような場面に遭遇したら・・・の ページがある。簡単にわかりやすく、絵を使ってあやしい行動と犯罪の関係を説明している。

おもしろい。税関や保安庁のために問題のある船舶代理店のバージョン作るとすれば、下のようになるだろう。

1.問題のある船を扱う代理店はだいたい決まっている。
2.問題船を扱う代理店はポートステートコントロールに引っかかる船ばかりを扱う。
3.問題のある代理店は、嘘を平気で税関や保安庁に言う。
4.問題のある代理店は、紳士的でない。礼儀がなっていない。教育されていない。
5.問題のある代理店を放置する税関や保安庁では、問題船が入出港する確率が高い。
6.5に関連するが、問題を放置するので、問題船が集まってくる。

2002年2月9日の中国新聞より

次の更新まで続く。

外国籍貨物船乗組員による大麻不法所持 05/21/04

5月21日午前10時頃、広島県福山市鋼管町に接岸した外国籍貨物船のベトナム籍乗組員の居室から大麻草約2.3グラムが発見され、大麻取締法違反容疑で同乗組員を逮捕した。

韓国船で韓国人ら11人が集団密航 -手引きしていた韓国人船長と乗組員ら逮捕

23日、富山港に停泊中の韓国籍の貨物船「ジャンウオン1(2628トン)」=金永天(キムヨンジュン)船長 ら10人乗り組み を伏木海上保安部が立ち入り検査したところ、倉庫から9人、二等航海士の船室から 1人、あとから船内浴室にいた韓国人1人の男女計11人の密航者を発見、入管難民法違反容疑で、 韓国人の「田奉元(47歳)」容疑者ら全員を24日までに逮捕した。

密航者の国籍は韓国人4人、タイ4人、バングラデシュ1人、中国1人、ナウル1人。

また、密航の手助けをして密航者に金(日本円で200万円から400万円)要求していた韓国人船長の 「金永天(キムヨンジュン、46歳)」容疑者ら韓国人5人、ミャンマー人4人の乗組員計9人を26日、出入 国管理法違反容疑で逮捕。

事件後行方をくらました、密航事件の中心人物とみられる韓国人コック長「金永敏(47歳)」容疑者を同 容疑で逮捕状を取り行方を追っている。

なお、日本への密入国は組織的に行なわれているとみて、伏木海保と富山北署は韓国内にある密航 のあっせん組織の解明を進めている。

密航手助けした在日韓国人ら逮捕、韓国人船長の逮捕状を請求

20日の午後零時過ぎ、愛知県弥富町の名古屋港に接岸中のパナマ船籍の貨物船「オクラ」(995トン) から、密航者集団が保冷車とワゴン車に乗り込んで走り去るのを名古屋税関の職員が発見し、警察に 通報。通報を受けた愛知県警が緊急配備して、岸壁から約15キロ離れた名古屋市中川区島井町の国 道302号で2台を発見し、中にいた中国人の38人を入管難民法違反(旅券不携帯)の現行犯で逮捕、 受け入れ役の在日韓国人の土木会社社長、「魏聖治(40歳)」容疑者と在日朝鮮人1人、日本人1人を 入管難民法違反(収受、運搬)の疑いで逮捕した。

名古屋海上保安部は貨物船の韓国人船長と乗組員のインドネシア人7人にも密航を手助けした入管難 民法違反の疑いで逮捕状を請求し、船内を捜索した。

(2003年6月21日)

[虚偽結婚] 東京入管職員を逮捕 不法滞在の比女性と同居 02/26/04(毎日新聞)

 不法滞在のフィリピン人女性と結婚するために虚偽の婚姻届を提出したとして、東京地検公安部は25日、東京入国管理局企画管理部門の入国警備官、岩城崇史(27)▽元飲食店従業員、デ・ヘスス・アブドゥリア・カルピオ(40)の両容疑者を公正証書原本不実記載などの疑いで逮捕した。

 調べによると、岩城容疑者はデ・ヘスス容疑者と結婚しようとしたが、本国に夫がいたため、別のフィリピン人女性と結婚したように装い、昨年8月28日に虚偽の婚姻届を埼玉県蕨市役所に提出した疑い。デ・ヘスス容疑者は当時在留資格が切れていた。

 東京入国管理局によると、岩城容疑者は東日本入国管理センター(茨城県牛久市)で勤務していた00年9月ごろ、土浦市内の飲食店で働いていたデ・ヘスス容疑者と知り合い、02年1月ごろから同居を始めた。岩城容疑者が今年1月、上司に「不法滞在の女性と結婚した、どうしたらいいか」と打ち明けて発覚。東京入国管理局が東京地検に告発した。

 会見した同管理局の石田茂次長は「不法滞在を取り締まるべき入国警備官が、不法残留を承知の上で婚姻・同居していたことは、不法滞在者をかくまっていたと言わざるを得ず、誠に遺憾」と陳謝した。【佐藤敬一】

下記の記事によると「伊藤社長は『市場の8割は不正輸入された豚肉』と の認識を示した。」と書いてある。税関は不正輸入を見つけなかったのだろう か、それとも放置しておいたのだろうか。

尾道糸崎税関職員のような職員が他の税関でも存在するのであれば、 問題の放置の可能性は高いだろう。知っていても知らないと、確信できる 証拠がない等と言っていれば、責任は逃れられるのだから、楽な仕事である。

国際船舶及び港湾施設保安コードが2004年7月から適用されている。 保安庁は、外国籍船に日本の港に入港する24時間前に報告する ことを要求している。

しかし、下記の記事を読むと 国際船舶・港湾保安法に基づき国土交通省が港湾施設を承認 しているが、不十分であることが結果としてわかるであろう。

国土交通省から承認を受けているから港湾施設の保安が十分であるか? 答えはNOである。 耐震偽装問題と同じである どこの港湾施設と言わないが、形式上、警備員がいるが、保安とかテロ対策まで理解して 対応しているとは思えない。ある港湾施設は、おかしなことをしようと思えば出来る状態で ある。事件が起これば、原因として現在の現状が理由の一つとして上げられるかもしれない。

港湾施設が国土交通省から承認された後、本当に保安やテロ対策が実施されているか、 チェックしているのかも疑問である。抜き打ちでチェックすれば、確実に問題が出てくる ところが出るだろう。ヨーロッパ船主の船だと金属探知機でチェックする場合がある。 しかし、日本の警備員が抜き打ちで金属探知機でチェックしたことはない。コストも掛かる。 これが現状だと思う。

「密輸現場は・・・テロを防止する目的で制定された『国際船舶・港湾保安法』施行に 伴い設けられた立ち入り制限区域。五十嵐被告は「行商」名目で横浜税関から取得した 『船陸交通許可証』を持っていた。」と書かれている。外国船に訪船する場合は、 船陸交通許可書や長期の船陸交通許可書が必要。これさえもチェックしない警備員もいる。

「同許可証は通常、埠頭にある税関事務所で申請書に住所、氏名、制限区域に入る目的などを 記入し、運転免許証を示せば交付されるという。捜査当局は、大量の銃器類が密輸されていた ことに危機感を持っている。横浜税関管理課は『法の定める手続きに従い許可証を発行したが、 監視体制に問題があれば見直していきたい』と話している。」問題は、次元が違う。 国際船舶・港湾保安法に基づき、適切な対応や対策が取られているかが重要。ここを 横浜税関管理課は理解していない。

金属探知機を使うなどありえないこと。税関が国際船舶・港湾保安法をどの程度、理解しているのかも 疑問だし、書類の偽造や虚偽の報告に可能性も想定して対応しているのかも疑問。税関が 国土交通省と協力して、国際船舶・港湾保安法に基づき対応や対策を取るとも思えない。

船の国籍証書偽造や検査証書の偽装問題と似ている。誰もチェックできない。英語や外国語 で書かれている書類を、税関職員、警察官、保安庁職員、検察職員が見ても、問題を発見できない。 密入国や密輸事件が起こってから、騒ぐだけの話である。うわさ話であるが、マフィアが 関係している船が横浜に来ていると言った話は、外国人から聞いたことがある。あくまでも 話なので、信頼性はわからない。このような話を税関職員、警察官、保安庁職員、検察職員が 知っていたのか?個人的な経験から税関職員、警察官、保安庁職員、検察職員などは外国関連には かなり弱い。また、関わりたがらない。そこをついた事件なのだろう。

これからも規模は小さくとも問題は続くだろう。

「船で密入国」と供述、催涙スプレーも韓国から 04/08/06(朝日新聞)

 東京都荒川区のJR西日暮里駅であった催涙スプレー噴射事件で、警視庁に傷害などの疑いで逮捕された韓国人の沈平根容疑者(38)が「韓国から船に乗って密入国した。スプレーは韓国から持ち込んだ」と供述していることがわかった。同庁は、背後に密航を手助けする大がかりな組織が存在するとみて裏付けを進めている。

 沈容疑者は02年に大阪市内ですりをしたなどとして逮捕され、服役後に強制送還された。

 荒川署の調べに対し、「日本で仕事がしたくて、昨年11月末に再び日本に来た。船内の倉庫のようなところに潜んで来た」と供述。催涙スプレーは韓国から持ち込んだといい、「使用したのは6日が初めて。あんなに威力があると思わなかった」とも話している。逮捕時に所持していた包丁は大阪で購入したという。

 同署は、催涙スプレーを事前に準備していることから、沈容疑者が当初から「武装すり団」の一員として密入国した疑いがあるとみて、一緒にいた男3人の行方を追っている。

暴力団にロシア製自動小銃・拳銃も…比と2ルート 04/08/06(毎日新聞)

 フィリピンから横浜港に武器を密輸したとして、警視庁が先月末、指定暴力団稲川会の関係先を捜索したところ、同国から運び込んだ米国製の自動小銃などとともに、ロシアから密輸した自動小銃「AK74」や同じく旧ソ連軍の軍用拳銃「マカロフ」が見つかっていたことが、7日分かった。

 逮捕された稲川会系の組関係者らは、「昨年春ごろまでロシアマフィアを通じて密輸を繰り返していた」と供述している。同庁組織犯罪対策4課は、同会系の組織が、フィリピンとロシアの2ルートを使って武装化を進めていたとみて、大量の武器を集めた目的の解明を急いでいる。

 フィリピンから横浜港に拳銃が密輸されているという情報をもとに、同課が今年1月、同港のフィリピン船籍の貨物船から運び出された荷物の中を調べた結果、拳銃11丁などを発見。運び役の暴力団関係者や、稲川会系松田組組員の秋山公明被告(44)ら4人を銃刀法違反容疑で逮捕した。

 さらに3月末、松田組の関係先の横浜市南区内のアパート1室など十数か所を捜索したところ、米国製の自動小銃M16を1丁と拳銃11丁、短機関銃3丁のほか、旧ソ連軍のAK74やマカロフを1丁ずつ押収した。

 旧ソ連製の武器を隠し持っていた理由について、逮捕した組関係者らを同課で追及したところ、供述などから、松田組が昨年春ごろまでロシアマフィアを通じ、ロシアからの武器を横浜港や広島港に大量に荷揚げしていたことが分かった。その後、ロシアマフィアとの連絡が途絶えたため、松田組は、武器の調達先を、大麻の密輸ルートがあったフィリピンに切り替えていたという。

 同課では、大量の武器密輸の背景には、松田組と別の暴力団とのトラブルがあった可能性もあるとみて、背景の解明を進めている。

武器密輸事件:武器庫から爆弾銃 稲川会系関係者宅から 04/04/06(毎日新聞)

 横浜港を舞台にした武器密輸事件で、警視庁と神奈川県警が、指定暴力団稲川会系の関係者宅から、国内では珍しいランチャー付き自動小銃と機関銃、拳銃など銃器類計16丁を押収していたことが分かった。暴力団の武器庫摘発としては、少なくとも過去3年では最大。密輸現場がテロ防止のための同港立ち入り制限区域だったため、税関当局は監視体制を見直す検討を始めた。【三木陽介、石丸整】

 同事件は今年1月18日、横浜港・大黒埠頭(ふとう)で、停泊中のフィリピンの貨物船から拳銃などを密輸入したとして、警視庁などが横浜市神奈川区の無職、五十嵐安清被告(61)=銃刀法違反の罪で起訴=を現行犯逮捕した。この場で、回転式拳銃「ノースアメリカン」をまねた密造拳銃11丁、実弾220発、それにダイナマイト級の爆発力を持つ含水爆薬6本を押収した。

 ◇横浜港・大黒埠頭で密輸か…税関、監視強化へ

 その後、密輸を指示していた稲川会系松田組組員、秋山公明被告(44)=同=を逮捕し、3月下旬に松田組の関係先を一斉に捜索。組員の知人宅から、旧ソ連の軍用銃「AK47」とみられる自動小銃2丁、機関銃3丁、拳銃11丁の銃器計16丁と手りゅう弾2個などを押収した。

 うち自動小銃1丁には、別に小型爆弾を発射させる「ランチャー」が付いていた。銃器専門家によると、ランチャーが付いた自動小銃が国内で確認されたことはほとんどなく、銃と爆弾双方が使える強力な武器になるという。

 五十嵐被告は「(今年1月の摘発とは別に)過去3回、密輸に成功した」と供述しており、フィリピン船の入港状況などから、新たに押収された武器類も同じ大黒埠頭から密輸入された可能性が高い。

 税関当局によると、密輸現場は米同時多発テロ後の04年7月、テロを防止する目的で制定された「国際船舶・港湾保安法」施行に伴い設けられた立ち入り制限区域。五十嵐被告は「行商」名目で横浜税関から取得した「船陸交通許可証」を持っていた。

 同許可証は通常、埠頭にある税関事務所で申請書に住所、氏名、制限区域に入る目的などを記入し、運転免許証を示せば交付されるという。捜査当局は、大量の銃器類が密輸されていたことに危機感を持っている。横浜税関管理課は「法の定める手続きに従い許可証を発行したが、監視体制に問題があれば見直していきたい」と話している。

 【ことば】ランチャー付き自動小銃 ランチャー付き自動小銃 自動小銃の銃身に、小型爆弾の「りゅう弾」を発射する装置「ランチャー」を取り付けたもの。小銃の発射とは別に、ランチャーから爆弾を発射し、着弾時に破裂して広範囲に打撃を与える。小銃用、ランチャー用それぞれの引き金があり、双方が使える殺傷能力の高い武器になる。ベトナム戦争などで使われたという。手で投げるりゅう弾が手りゅう弾。ロケットを飛ばすのは、ロケットランチャーと呼ばれる。

規制逃れ、巧みに使い分け ロシア船、「漁船」「貨物船」に--根室沖で(毎日新聞)

座礁、放置外国船対策 保険加入義務付け法案 揺れる地元、実効性疑問
東京新聞より

集団密航・不法入国・密輸 (Yellow Hiro の 独り言より)

集団密航防止にご協力を!(鹿児島県警察HP)

「警察では,密航を防止するため,海上保安部等の関係機関との連携を強化し, 沿岸線のパトロールを徹底するなど,全力をあげて取り組んでおります。」 広島でHPに書かれているような不審な○を見たことがあります。もちろん、広島の警察は 偽造の書類行使には関心を持たない組織なのでこのような人達がいるのかもしれません。

北朝鮮密輸事件:盗難車の対価に覚せい剤…容疑者が供述 06/03/06(読売新聞)

 北朝鮮から大量の覚せい剤が密輸されていた事件で、警視庁など合同捜査本部に逮捕された禹時允(ウシユン)容疑者(59)=韓国籍=が、北朝鮮への盗難車不正輸出事件で04年に福岡県警に逮捕された際、「盗難車の販売代金代わりに北朝鮮から覚せい剤を受け取っていた」と供述していたことが分かった。【佐々木洋】

 捜査本部は、来週中にも禹容疑者らを覚せい剤密輸容疑で再逮捕し、北朝鮮の覚せい剤密売組織について全容解明を図る方針だ。

 ◇現金払い困難で切り替え…

 禹容疑者は04年3月、福岡県内の自動車窃盗グループから盗難車を仕入れ、北朝鮮に輸出しようとしたとした盗品等有償譲り受け容疑で逮捕され、実刑判決を受けた。この事件で禹容疑者は「98~99年ごろから盗難車を北朝鮮向けに輸出していた」と容疑を認め、「北朝鮮側の窓口は同国に在住している自分の姉の夫で、この義兄から北朝鮮側が希望する車種や台数を聞き、窃盗グループに調達を依頼していた」などと供述していた。

 当初は、車の対価として現金が北朝鮮側から禹容疑者に渡され、この一部が禹容疑者から窃盗グループに報酬として支払われていた。人気の四輪駆動車は1台当たり300万~400万円、高級セダン車は100万円前後の報酬額だった。

 さらに禹容疑者は「盗難車の代金として北朝鮮から渡される現金は、途中から覚せい剤に変わった」とも供述していた。北朝鮮側に現金払いが困難な事情が生じ、覚せい剤を代金代わりにするようになったらしい。

 禹容疑者は、02年10月、北朝鮮の貨物船「TURUBONG(ツルボン)-1」で運んだ覚せい剤を島根県で陸揚げしたとして、覚せい剤取締法違反(営利目的輸入)容疑で逮捕された。捜査本部は、この義兄が北朝鮮内での覚せい剤調達にもかかわっていたとみている。

 禹容疑者は、02年だけでも4回日本に密輸していたことが分かっている。1回につき100~200キロの大量の覚せい剤を密輸していたとみられており、北朝鮮内に大規模な生産組織がある可能性が高まっている。

 ◇3容疑者を起訴 

 東京地検は2日、長野県伊那市伊那部、無職、禹時允(59)=韓国籍▽東京都板橋区中丸町、指定暴力団極東会系組長、宮田克彦(58)▽鳥取県米子市皆生5、遊漁船業、権田修(54)の3容疑者を、覚せい剤取締法違反罪(営利目的密輸)で起訴した。起訴状によると、3被告は02年10月6日ごろ、北朝鮮の貨物船で運ばれた覚せい剤約180キロを島根県で陸揚げした。

中古漁船不正輸出で逮捕者が出たが、やはり氷山の一角かもしれない。 漁船のHP 売買の掲示板 はどこにでもあるみたいだ。

「国の審査の甘さを突き」と書かれているが、公務員が悪いのか、公的機関が悪いのか、 両方が悪いのか、わからないが、経験からずさんなチェックがあったことは事実と思う。

まあ、日本では悪いことをしても、捕まらない、捕まえない、捕まえる能力が無い、捕まえる気が無い などの現状があるから、悪いことをするのだと思う。

「社会保険庁」の解体にともなって、年金業務を担当する「ねんきん事業機構」が出来る。 「事務費に保険料を充てる仕組みを恒久化するが、職員の福利厚生などへの流用はやめる。」 そうである。年金制度自体を選択にすればよい。公務員の無駄遣いに腹が立つ。 これも国や公務員の問題。身近な問題にしてもでたらめだ。悪いことをする奴らが得をする。 おかしいが現実なのである。

中古漁船不正輸出:ロシアへも輸出で再逮捕 門司海保 03/17/06(読売新聞)

 韓国への中古漁船の不正輸出事件で、外国為替及び外国貿易法違反容疑で逮捕された宮城県多賀城市、「松島海運」代表、岸本洋二容疑者(64)が、03年にもロシアへ不正輸出した疑いが強まったとして、門司海上保安部(北九州市)は21日、同容疑者を外為法違反容疑で再逮捕する。門司海保は、同容疑者が国の審査の甘さを突き、価格を実際より低く申告する手口で不正輸出を繰り返していたとみている。

 調べでは、同容疑者は03年、兵庫県の船主が所有していた中古の底引き網漁船をロシア・サハリン州へ輸出。この際、船の代金は1200万円だったにもかかわらず、船体価格を経産相の承認の不要な100万円以下だと税関に虚偽申告し、審査を逃れた疑い。

 漁船の輸出は、水産庁の事前審査後に経済産業相の承認を得るのが条件だが、船体価格が100万円以下なら税関への申告だけで輸出できる。韓国への不正輸出容疑で逮捕される前、同容疑者は取材に対し「水産庁には漁船を審査する係員が1人しかいないのに、問い合わせなんかあるわけない」と話していた。【西脇真一、千代崎聖史】

ロシアにも漁船不正輸出、海運会社社長を再逮捕へ 03/17/06(読売新聞)

 中古漁船を韓国に不正輸出したとして、外為法違反(無承認輸出)容疑で逮捕された「松島海運」社長、岸本洋二容疑者(64)(宮城県多賀城市伝上山)が、ロシアへも漁船を不正輸出していた疑いが強まり、門司海上保安部などは来週にも、岸本容疑者を同法違反容疑で再逮捕する方針を固めた。

 岸本容疑者は過去にもロシアへの漁船輸出事件で逮捕されており、同保安部などは、船の受取先など輸出ルートや背後関係を追及する。

 調べによると、岸本容疑者は2003年、兵庫県内の船主から数百万円で底引き網漁船を購入。同船を北海道からロシアに輸出する際、税関には船体価格を100万円以下と偽って申告し、外為法で義務づけられた経済産業相の承認を得なかった疑いが持たれている。

 同保安部などは、岸本容疑者が、実際の購入額より低い船体価格を申告することで審査を免れ、不正輸出を繰り返していた疑いが強いとみている。

新たに登録された船名でなく、日本籍船の時の船名で尾道から出港する船は多かった。

門司海上保安部が立ち入り検査した韓国に輸出された「SAM YEUNG HO(サム・ヨン・ホ)」 =旧船名第2大和丸のケースのように海上保安部が検査することも無く、税関が輸出許可を 受けた船名に旧船から書き換えられたことを確認することもあまり無かったと思う。 少なくとも知っているケースでは確認していなかった。

だから北朝鮮の工作船と違法に出港していく船の見分けなど、海上保安部はしていないのだろうと 思っていた。まあ、他の海上保安部もおかしな船の立入り検査をおこなうのか、見守りたいものである。

漁船不正輸出 当初から転売想定か 門司海保が不審視 03/01/06(西日本新聞)

 北九州市門司区の太刀浦港から韓国に出港した中古漁船の不正輸出事件で、韓国に輸出された「SAM YEUNG HO(サム・ヨン・ホ)」=旧船名第2大和丸、約七五トン=の船体に記された韓国船名の文字が極めて小さいなど不自然だったため、門司海上保安部が船内の立ち入り検査を実施していたことが二十八日分かった。第七管区海上保安本部は、外為法違反(無承認輸出)などの疑いで逮捕した海運業者が、あらかじめ第三者への転売を想定し、船名を書き換えやすいよう意識的に小さく記していた疑いがあるとみて調べている。

 逮捕されたのは宮城県多賀城市伝上山一丁目、海運会社社長岸本洋二容疑者(64)。調べでは、同船は出港直前の昨年六月三十日に日本漁船としての登録を抹消され、門司税関への輸出申告前日の同年七月五日に韓国船名に変更された。

 船舶を輸出する際、転売先の国の登録名に船名を書き換えるのが一般的だが、同七日に太刀浦港を出港する際、船体の両舷前部など三カ所に記された船名を表すハングルは極めて小さかったという。通常、漁船などの船体に記された船名は、簡単に識別できるよう大きな文字で記されている。そのため当時、海上パトロール中だった同海保の巡視艇が不審に思い、停船を命じて立ち入り検査を行った。乗組員は全員日本人で検査後、船は韓国・釜山港に向かったが、この検査をきっかけに同海保などが関係書類を調べた結果、岸本容疑者による不正輸出の疑いが浮上した。船体は現在も韓国内にあるという。

 七管は岸本容疑者が、転売先の韓国側ブローカーが、さらに第三者に船を売る際、船名を消し、書き換えやすいようにしていた疑いがあるとみている。一九九九年、能登半島沖に現れ、北朝鮮に逃走した不審船は日本漁船を装い、第2大和丸の船名と漁船登録番号を船体に記載して偽装していた。七管は今回の不正輸出と北朝鮮との関連も慎重に捜査している。

不正輸出の海運会社社長を逮捕 「北」工作船と関係か 03/01/06(産経新聞)

 門司海上保安部は28日、経済産業相の承認を受けずに中古漁船を韓国に輸出したとして、外為法違反の疑いで宮城県塩釜市の海運会社「松島海運」社長、岸本洋二(きしもと・ようじ)容疑者(64)=同県多賀城市=を逮捕した。

 これまでの調べでは、岸本容疑者は昨年7月、兵庫県豊岡市の漁協に所属した底引き網漁船第2大和丸(75.49トン)を韓国のブローカーに売り渡した際、約600万円の売買価格を90万円と少なく申告。100万円以上の売買時に必要な経産相の承認を得ないまま、北九州市の門司港から韓国・釜山に輸出した疑い。

 1999年3月に能登半島沖の日本海に現れた北朝鮮の工作船2隻のうち1隻が船名を第2大和丸と表示し、日本船を装っていた。門司海保は今回の不正輸出との関連や、船を北朝鮮側に転売する意図がなかったかどうかなどになどについても捜査する方針。

 ■能登半島沖の工作船事件 1999年3月、石川県の能登半島沖を国籍不明船2隻が領海侵犯。海上保安庁の停船命令を無視して猛スピードで逃げたため、政府が海上自衛隊に初の海上警備行動を命令。海自護衛艦が警告射撃したが領海外に逃げた。2隻は船体にそれぞれ「第2大和丸」「第1大西丸」と日本船名を表示。その後、北朝鮮の港に停泊しているのが確認され、政府は工作船と断定した。

(共同)



 1999年、能登半島沖に現れた北朝鮮の工作船が船体に表示していた「第2大和丸」。そして2001年、北朝鮮に中古漁船を不正輸出したとして警視庁に逮捕された海運会社社長。その社長が今度は本物の第2大和丸を韓国へ未承認のまま輸出していた疑いが持たれた。

 門司海上保安部が28日、逮捕した岸本洋二(きしもと・ようじ)容疑者(64)。背後には、なぜか北朝鮮の影が見え隠れする。ある捜査幹部は「偶然の一致にすぎないかもしれない」。しかし別の幹部は「北朝鮮との関係解明が最大の焦点になる」とも。門司海保は海上保安庁(東京)の支援も受けながら捜査を進める方針という。

 99年の工作船事件時の調べでは、第2大和丸は兵庫県豊岡市の漁協に所属。同じ船名をかたる工作船が能登沖で巡視船艇の追跡を受けていたとき、本当の第2大和丸は別の海域で操業中。

 当時の所有者(故人)と北朝鮮の接点はまったくなく、海保内では「何らかのルートで、実在する船名や漁船登録番号が流出した可能性が高い」との見方が強かった。

 しかし昨年7月、「第2大和丸」は突然、門司港から輸出された。海保幹部は「なぜ今になって転売されたのか」と息をのんだ。

 能登沖の工作船2隻は海上保安庁の追尾を振り切り、北朝鮮の港に逃げ帰った。それから7年。さまざまな謎を解く捜査が始まる。(共同)

ロシアにも無承認で漁船輸出か 逮捕の海運会社社長 03/01/06(朝日新聞)

 中古漁船が韓国に無承認輸出されていた外為法違反容疑事件で、逮捕された海運会社長岸本洋二容疑者(64)=宮城県多賀城市伝上山1丁目=が03年にも、経済産業省の承認を受けないまま、中古漁船をロシアに輸出していた疑いがあることが、海上保安庁の調べでわかった。海保では、逮捕容疑と同様に売買価格を低く偽って、承認や税関申告をすり抜けて輸出した疑いがあるとみて、立件を検討している。

 海保によると岸本容疑者は過去にも数回、漁船輸出を手がけており、同様の手口による不正な輸出がなかったか調べる。

 調べによると、岸本容疑者は03年12月ごろ、兵庫県内の女性が所有していた中古漁船(65トン)を買い取り、北海道・根室港経由でロシア・サハリンの業者に向けて輸出したという。

 外為法などによると、売買価格が100万円以下の漁船の場合、経産省の承認は必要なく、税関への申告だけで済むと定めている。

 岸本容疑者が税関に申告した船の売買価格は承認がいらない99万9800円だったが、ロシア側からは計1200万円を受け取っていた疑いがあるという。所有者だった女性には代金として500万円を支払っていたらしい。漁業設備があるにもかかわらず、税関には「作業船」と申告していた疑いもあるという。

 岸本容疑者はほかにも中古漁船を輸出していた形跡があることから、過去の取引についても詳しく調べる方針だ。

 海保によると、00年以降、輸出先の国名を偽るなどの手口で漁船を不正輸出した事件は3件あり、そのうち2件に岸本容疑者がかかわっていたという。

中古漁船:ロシアにも不正輸出の疑い 資金の流れを追及 03/01/06(毎日新聞)

 韓国への中古漁船の不正輸出事件で、外国為替及び外国貿易法違反容疑で逮捕された宮城県多賀城市、「松島海運」代表、岸本洋二容疑者(64)が、ロシアへも不正輸出した疑いのあることが、門司海上保安部(北九州市)の調べで分かった。門司海保は、同容疑者が価格を実際より低く申告し審査を逃れる手口で不正輸出を繰り返していた可能性が強いとみて、ほかにも関与した人物がいないかどうか、資金の流れなどを追っている。

 調べでは、同容疑者は03年、ロシアへ中古の底引き網漁船を輸出。この際、兵庫県内の船主に代金として数百万円支払ったにもかかわらず、税関へは船体価格を経済産業相の承認の不要な100万円以下の船だとして申告し、審査を逃れた疑いが持たれている。

 漁船の輸出は、水産庁の事前審査後に経産相の承認を得るのが条件だが、船体価格が100万円以下なら税関への申告だけで輸出できる。

 今回の「第2大和丸」の場合も、実際は約300万円の船体価格を90万円と偽り、経産相の承認を得なかった。その一方、輸出のために韓国側へ提出した書類には「300万円」と記載してあったことも門司海保の調べで判明した。

 同容疑者は01年6月、北朝鮮へ中古漁船を不正輸出したとして警視庁に逮捕された。このときは、書類には輸出先を「インドネシア」と虚偽記載。船は日本から南下中に「故障した」と言って韓国に寄り、その後、北朝鮮の港へ入った。

 ただ、水産庁や経産省には書類を提出し形式的な手続きは踏んでおり、門司海保は同容疑者が手口を変えた経緯にも関心を寄せている。【西脇真一、千代崎聖史】

中古漁船不正輸出:海運会社代表を逮捕 無承認輸出の疑い--海上保安庁など 02/28/06(毎日新聞)

 宮城県の海運会社による韓国への中古漁船不正輸出疑惑で、海上保安庁と門司海上保安部は28日、同県多賀城市、「松島海運」代表、岸本洋二容疑者(64)を外国為替及び外国貿易法違反(無承認輸出)容疑で逮捕した。岸本容疑者は01年に韓国経由で北朝鮮に中古漁船を不正輸出して摘発を受けていた。海上保安庁は、韓国の海洋警察庁に照会するなどして全容解明を進める。不正輸出されていたのは、兵庫県豊岡市の船主が所有していた底引き網漁船「第2大和丸」(約75トン)。

 調べでは、岸本容疑者は昨年7月、第2大和丸を中古漁船として北九州市・門司港から韓国・釜山港に輸出する際、実際は約300万円の船体価格を90万円と偽って門司税関に申告、経済産業相の承認なしに輸出した疑い。漁船の輸出は、水産庁の事前審査後に経産相の承認を得ることが条件だが、船体価格が100万円以下なら税関への申告だけで輸出できる。第2大和丸は、昨年6月に漁船登録を抹消され、現在は韓国のドックで修理中という。【西脇真一、千代崎聖史】

韓国船名に変え出港  海保検査、捜査端緒に 02/28/06(岩手日報)

 中古漁船の不正輸出事件で、韓国に輸出された底引き網漁船第2大和丸(75・49トン)は昨年6月30日に日本漁船としての登録を抹消され、輸出申告前日の同7月5日に韓国船名に変更されていたことが28日、門司海上保安部の調べで分かった。

 新船名はSAM・YEUNG・HO(サム・ヨン・ホ)で、門司港を出港して韓国に向け航行中に同保安部の巡視艇が見慣れない船名だったため停船を命じ、立ち入り検査した。この検査をきっかけに売り主が宮城県の海運会社社長岸本洋二容疑者(64)と分かり、輸出承認を申請していなかった疑いが浮上した。

 当時の乗組員は全員日本人で、立ち入り検査後、船はそのまま売却先の韓国・釜山港に向かった。門司海保などは昨年から今年にかけ関係先を家宅捜索。岸本容疑者や関係者の事情聴取を繰り返してきた。

マークされていたのか、運が悪いのか、門司海保の海上保安官が立ち入り検査。 普通は、問題があっても輸出許可を受けて、離岸したらバイバイ。航行中に 立入り検査などされない。だからこそ、いままでいろいろな違法行為が行われていたし、 違法行為であっても前もこれで問題ないからと、繰り返されてきたケースもある。 氷山の一角であろう。税関でも、どこの税関次第でチェックは違っている。 この点も問題。騙したほうが悪いスタンスでは、同じ事は繰り返されるであろう。

中古漁船の不正輸出、宮城の海運業者を逮捕 02/28/06(読売新聞)

 中古漁船が韓国に不正輸出された事件で、門司海上保安部などは28日、宮城県多賀城市、海運業「松島海運」社長の岸本洋二容疑者(64)を外為法違反(無承認輸出)などの疑いで逮捕した。

 同海保は、岸本容疑者が過去にも、韓国経由で北朝鮮に中古漁船を不正輸出して摘発されていることから、今回も北朝鮮へ輸出する目的がなかったかどうかを調べる。

 調べによると、岸本容疑者は2005年6月末、津居山港漁協(兵庫県豊岡市)に所属していた底引き網漁船「第2大和丸」(75トン)を約350万円で購入。その後、同年7月に同船を韓国へ輸出する際、船体価格を90万円と偽って税関に申告。外為法で100万円を超える漁船に義務づけられた経済産業省の承認を得ずに輸出した疑い。

 1999年3月の能登半島沖領海侵犯事件では、2隻の北朝鮮の工作船が、海上自衛隊の護衛艦の警告射撃などを振り切って北朝鮮の港に入港したが、うち1隻に「第2大和丸」の船名が使用されていた。

 昨年7月上旬、門司海保の海上保安官が北九州市門司区の門司港から、韓国へ向かっていた第2大和丸を見つけ、立ち入り検査を実施。関係書類を調べた結果、同船の不正輸出の疑いが浮上した。同海保は岸本容疑者の会社などを捜索し、関係者から任意で事情聴取していた。

 岸本容疑者は、00年8月、イカ釣り漁船(130トン)をインドネシアに輸出すると偽り、通産省(当時)の承認を得ずに、福島県・小名浜港から韓国経由で北朝鮮に輸出したとして、外為法違反などの容疑で01年6月、警視庁などに逮捕された。東京地裁は同年10月、懲役2年6月、執行猶予4年、罰金100万円を言い渡した。

海保が追尾した工作船と同名、中古漁船を不正輸出 02/28/06(読売新聞)

 宮城県多賀城市の海運会社社長(64)が、中古漁船を不正に韓国に輸出していた疑いが強まり、第7管区海上保安本部(北九州市)などは27日、外為法違反(無承認輸出)などの疑いで逮捕状を取り、行方を捜している。

 この漁船の船名は、1999年に能登半島沖で発見され、護衛艦の警告射撃などを振り切って北朝鮮に入港した工作船に使われていた。社長は以前にも、韓国経由で北朝鮮に中古漁船を不正輸出して摘発されており、7管は今回も北朝鮮へ輸出する目的がなかったかどうか、調べている。

 調べなどによると、社長は2005年6月末、津居山(ついやま)港漁協(兵庫県豊岡市)に所属していた底引き網漁船「第2大和丸」(75トン)を約350万円で購入。同年07月に同船を韓国に輸出する際、船体価格を90万円と偽って税関に申告し、外為法で100万円を超える漁船を輸出する際に義務づけられた経済産業相の承認を得なかった疑い。

 関係者によると、「第2大和丸」を所有していた同漁協の組合員は同年6月末、兵庫県香美町の漁具販売会社役員(74)に同船を350万円で売却。この会社役員は、同じ値段で社長に転売したという。組合員は売却にあたり、同船の登録を抹消した。

 昨年7月上旬、門司海上保安部の海上保安官が北九州市の門司港から、韓国へ向かっていた第2大和丸を見つけ、立ち入り検査を実施。関係書類を調べた結果、同船の不正輸出の疑いが浮上し、同保安部は社長の会社などを捜索し、社長から任意で事情聴取していた。

 この社長は00年8月、イカ釣り漁船(130トン)をインドネシアに輸出すると偽り、通産相(当時)の承認を受けず、福島県・小名浜港から韓国経由で北朝鮮に輸出したとして、外為法違反(無承認輸出)などの容疑で01年6月に逮捕・起訴され、東京地裁で懲役2年6月、執行猶予4年、罰金100万円の判決を言い渡された。

 99年3月の能登半島沖領海侵犯事件では、「第2大和丸」「第1大西丸」と書かれた2隻の北朝鮮の工作船が、海保の威嚇射撃や海上自衛隊の警告射撃にもかかわらず、高速で逃走した。

パキスタン軍人:行方不明は1人増え11人に 東京入港後 06/17/06(毎日新聞)

 海上自衛隊との交歓行事で上陸したパキスタン海軍の艦艇の乗員10人が行方不明になった問題で、警視庁月島署は17日、行方不明者が1人増え、11人になったと発表した。同署によると、防衛省の連絡では当初行方不明者は10人とみられていた。パキスタン大使館から同署に「行方不明の乗員が1人いる」との内容の書類が郵送され、新たに判明した。パキスタン海軍の艦艇2隻(乗員計約700人)は今月12日に東京港に入港、15日に予定通り出港している。【棚部秀行】

甘ちゃんの税関海上保安部 の結果、ミャンマー人船員のとっては良い結果となったが、このような事を防げなかった 税関海上保安部は反省するべきだ!

退去強制令書発付処分取消等請求事件(平成19年6月14日東京地裁)

退去強制令書発付処分取消等請求事件
平成18年(行ウ)第112号
原告:A、被告:国
東京地方裁判所民事第2部(裁判官:大門匡・吉田徹・小島清二)
平成19年6月14日
判決
主 文
1 東京入国管理局長が平成17年12月21日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく原告の異議の申出は理由がない旨の裁決を取り消す。
2 東京入国管理局主任審査官が平成17年12月21日付けで原告に対してした退去強制令書発付処分を取り消す。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
主文第1、2項と同旨
第2 事案の概要
本件は、後記前提事実のとおり、ミャンマー国籍を有する原告(男性)が、上陸許可を受けた際の在留期限を超えて本邦での滞在を続けていたところ、退去強制手続において不法残留の容疑者と認定され、出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出について理由がない旨の裁決がされ、さらに、原告に対する退去強制令書の発付処分が行われたことから、日本人女性と結婚している原告をミャンマーに送還した場合、夫婦の一体性を破壊し著しく酷な結果を招くとともに、自由権規約等にも反するものであって、原告に在留特別許可を与えないでされた上記裁決等は裁量権を著しく逸脱したものであるなどと主張する原告が、上記裁決及び処分の取消しを求めている事案である。
1 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)  原告の身上並びに入国及び在留状況
ア 原告は、《日付略》、ミャンマー連邦(以下「ミャンマー」という。)のヤンゴンにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人男性である(乙2)。
イ 原告は、平成10年1月8日、広島県福山港に入港したカンボジア船籍貨物船「a」号の乗員として、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)16条に定める乗員上陸の許可を受け本邦に上陸したが、許可期限の平成10年1月15日を超えて本邦に不法に残留した(乙1、3)。
ウ 原告は、平成17年1月20日、千葉県市川市長に対し、居住地を市川市《住所略》(以下「原告アパート」という。)とする外国人登録法3条1項に基づく新規登録をし、外国人登録証明書の交付を受けた。その際、日本名を「A’」として登録をした。(以上につき、甲1、乙1)
エ 原告は、平成18年1月26日、千葉県市川市長に対し、日本人女性のB(《日付略》生。以下「B」という)との婚姻の届出をした。同市長は、平成18年1月26日、千葉県地方市川支局に受理照会を行ったところ、同年2月17日、受理が許可され、同市長は、同月20日、当該許可を受領した。(以上につき、甲3)
 本件裁決及び本件退令発付処分に至る経緯
ア 原告は、平成17年11月18日、入管法違反容疑により、警視庁小岩警察署警察官に逮捕された(乙7)。
イ 原告は、平成17年12月1日、東京地方検察庁検察官により、上記アの容疑について起訴猶予となった(乙6、9)。
ウ 東京入国管理局(以下「東京入管」という。)入国警備官は、平成17年11月30日、原告が入管法24条6号(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして、東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け、同年12月1日、収容令書を執行して、原告を東京入管収容場に収容した(乙8)。
エ 東京入管入国警備官は、平成17年12月1日、東京入管において、原告に係る違反調査をした(乙9)。
オ 東京入管入国警備官は、平成17年12月1日、原告を入管法24条6号該当容疑者として、東京入管入国審査官に引き渡した(乙10)。
カ 東京入管入国審査官は、平成17年12月2日及び同月7日、東京入管において、原告に係る違反審査をし、その結果、同日、原告が入管法24条6号に該当し、かつ出国命令対象者に該当しない旨の認定をし、原告にこれを通知したところ、原告は、同日、東京入管特別審理官による口頭審理を請求した(甲4、乙11、12)。
キ 東京入管特別審理官は、平成17年12月14日、東京入管において、Bから事情聴取をした(乙13)。
ク 東京入管特別審理官は、平成17年12月14日、東京入管において、原告について口頭審理を行い、その結果、同日、入国審査官の上記カの認定に誤りはない旨判定し、原告にその旨通知したところ、原告は、同日、法務大臣に対し、異議の申出をした(甲5、乙14、15)。
ケ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は、平成17年12月21日、上記クの異議の申出に理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をし、同日、東京入管主任審査官に同裁決を通知した(乙16、17)。
コ 上記ケの通知を受けた東京入管主任審査官は、平成17年12月21日、原告に本件裁決を告知するとともに、退去強制令書の発付処分(以下「本件退令発付処分」という。)をし、東京入管入国警備官は、同日、同退去強制令書を執行した(甲6、乙18)。
サ 東京入管入国警備官は、平成18年2月16日、原告を入国者収容所東日本入国管理センター(以下「東日本センター」という。)に移収した。東日本センター所長は、同年9月22日、原告の仮放免を許可した。(以上につき、乙18、20)
2 争点
本件における主要な争点は、本件裁決及び本件退令発付処分が適法であるか否か、原告に在留特別許可を与えないでした本件裁決に裁量権の範囲を逸脱・濫用した違法があるか否か(特に原告の夫婦関係の評価)である。
第3 争点に対する判断
1 在留特別許可の許否に関する適法性の判断基準
 入管法は、24条各号掲記の退去強制事由のいずれかに該当すると思料される外国人の審査等の手続として、特別審理官が、口頭審理の結果、外国人が同法24条各号掲記の退去強制事由のいずれかに該当するとの入国審査官の認定に誤りがないと判定した場合、当該外国人は法務大臣に対し異議の申出ができると規定している(同法49条1項)。そして、法務大臣がその異議の申出に理由があるかどうかを裁決するに当たっては、たとえ当該外国人について同法24条各号掲記の退去強制事由が認められ、異議の申出が理由がないと認める場合においても、当該外国人が同法50条1項各号掲記の事由のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができるとされており(同条1項柱書)、この許可が与えられた場合、同法49条4項の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなすとされ、その旨の通知を受けた主任審査官は直ちに当該外国人を放免しなければならないとされている(同法50条3項)。
 前記前提事実(第2の1)イのとおり、原告は入管法24条6号の退去強制事由に該当することから、本件裁決の実体法上の適法性に関しては、原告が同法50条1項4号に該当するか否かが専ら問題となるものである。
 ところで、国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかは、専ら当該国家の立法政策にゆだねられており、当該国家が自由に決定することができるものとされているところであって、我が国の憲法上も、外国人に対し、我が国に入国する自由又は在留する権利(又は引き続き在留することを要求し得る権利)を保障したり、我が国が入国又は在留を許容すべきことを義務付けたりしている規定は存在しない。
また、入管法50条1項4号も、「その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき」と規定するだけであって、考慮すべき事項を掲げるなど、その判断を羈束するような定めは置かれていない。そして、こうした判断の対象となる外国人は、同法24条各号が規定する退去強制事由のいずれかに該当しており、既に本来的には我が国から退去を強制されるべき地位にある。さらに、外国人の出入国管理は、国内の治安と善良な風俗の維持、保健・衛生の確保、労働市場の安定等の国益の保持を目的として行われるものであって、その性質上、広く情報を収集し、その分析を踏まえて、時宜に応じた的確な判断を行うことが必要であり、高度な政治的判断を要求される場合もあり得るところである。
 以上の点を総合考慮すれば、在留特別許可を付与するか否かの判断は、法務大臣又は法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長(以下「法務大臣等」という。)の極めて広範な裁量にゆだねられているのであって、法務大臣等は、我が国の国益を保持し出入国管理の公正を図る観点から、当該外国人の在留状況、特別に在留を求める理由の当否のみならず、国内の政治・経済・社会の諸事情、国際情勢、外交関係、国際礼譲等の諸般の事情を総合的に勘案してその許否を判断する裁量権を与えられているというべきである。そして、在留特別許可を付与するか否かに係る法務大臣等の判断が違法となるのは、その判断が全く事実の基礎を欠き、又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど、法務大臣等に与えられた裁量権の範囲を逸脱し、又ほそれを濫用した場合に限られるものと解するのが相当である。
 なお、原告は、本件裁決及び本件退令発付処分は、原告とBが夫婦関係にあることから、考慮されるべき市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下「B規約」という。)17条1項、23条の規定を全く考慮しないままされたものであって、同規約に違反するものであると主張する。 しかしながら、B規約は、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを、専ら当該国家の立法政策にゆだねており、これらを自由に決定することができるとする前記の国際慣習法上の原則を排斥する旨の明文の規定を設けておらず、かえって、B規約13条において、合法的に締約国の領域内にいる外国人について、法律に基づいて行われた決定によって当該領域から追放することを容認していることからすれば、上記国際慣習法上の原則を前提としており、これを基本的に変更するものではないと解するべきである。したがって、家族の統合や夫婦関係の保護は、一般論として、尊重に値する普遍的な価値を有しているものといえ、法務大臣等が在留特別許可を付与するかどうかを判断する際に考慮されるべき要素になり得るとまではいえるものの、B規約の規定が直接法務大臣等の判断
を規制するものとまではいえない。在留特別許可を付与しなかったために、家族の統合や夫婦関係に係る利益が損なわれる結果が生じたとしても、それだけでは裁量権の範囲を逸脱又は濫用したことにはならないと解するのが相当である。
2 本件裁決における裁量権の範囲の逸脱又は濫用の有無等
 上記1で述べたところに従い、法務大臣から授権された東京入国管理局長が本件裁決をするに当たり、その裁量権の範囲の逸脱又は濫用に相当するような事情があったか否かという観点から、本件裁決の適法性について検討を加えることとする。
 前記前提事実並びに甲14、21、22、乙12から14まで、証人Bの証言、原告本人尋問の結果及び掲記の証拠によれば、以下の事実を認めることができる。 ア 原告は、父Cと母Dの間の1男4女の長男として生まれ、姉4人がいる。父は1986年ころに死亡し、また、姉4人はいずれも結婚しているが、1番年上の姉と3番目の姉は、それぞれ2人の子供をもうけた後、いずれも夫を亡くしている。母は1番年上の姉及びその子らと同居しており、年金を主な収入として生活している。
イ 原告は、高校中退後、ヤンゴン市内で中古車販売業や飲食業に従事していたところ、母や未亡人となった姉家族の面倒をみるのに、より多くの収入が得られる船員として働くことにし、コックとして「a」号に乗り込み、中国、韓国及び日本間の航路で働き、本邦にも過去3回寄港・上陸したことがあった。しかし、韓国人船員との折り合いが悪かったことのほか、本邦で稼働した方が更に多くの収入を得られると考え、同僚の乗組員Eと相談して、本邦への到着後、そのまま逃亡することを決意し、平成10年1月の広島県福山港への入港時、Eと行動を共にして、下船したまま船に戻らなかった。
ウ 原告は、a号から逃げた後、茨城県の友人宅に身を寄せ、同県《地名略》の建設会社・b工業で解体工や型枠大工として3年間稼働した。そして、平成13年1月からは、東京都調布市《地名略》の友人のアパートに居住し、東京・上野所在のスーパーマーケットである「c」で弁当の製造販売等の仕事に従事した。 エ 原告は、cで稼働を始めて間もなく、同スーパーの経営者Fの娘で、同スーパーで働いていたBと知り合い、同じ売り場を担当していたこともあって、平成13年8月ころから、親しく交際するようになった。Bは昭和58年1月にGと結婚していたが、当時別居状態にあって、千葉県《住所略》にある実家で両親及び兄一家と同居しており、平成13年9月5日には、Gとの間の協議離婚の届出をした。(以上につき、甲2)
オ 原告のcへの出勤時間が朝早く、前記調布市のアパートから上野までは通勤時間も長かっ たこと、原告がBの自宅の近くに住みたいという希望を述べたこと等から、Bは、平成13年9月、Bの母・Hに保証人となってもらって千葉県《住所略》の原告アパートを賃借し、原告はそこに転居した。Bは、原告アパートを頻繁に訪れ、そこに泊まることもあり、平成14年1月ころからは、主に原告アパートで暮らすようになり、原告との同居生活を始めた。もっとも、原告アパートはワンルーム形式で狭く、季節が異なり使用しない衣類その他の荷物はBの実家にそのまま残してあった。なお、Bの両親は、原告とBの交際を認めており、両名と一緒に食事をすることもあった。(以上につき、甲2、28、29)
カ 平成15年6月にはcの経営状態が悪化し、給料の支払が遅れるようになったことから、原告は同スーパーを退職した。退職後、東京都葛飾区の建設会社・d建設に移り、型枠大工として約2年間稼働した後、平成17年2月からは千葉県市川市のIの下で型枠大工として稼働した。
キ 平成15年8月初めにはcが倒産し、同年11月にはBの父Fが胃癌で死亡した。このため、Bがcの残務整理にあたるところとなり、平成17年2月までに父所有の不動産を売却するなどして精算を終えた。この間、Bは残務整理に忙しかったこともあって、原告アパートには戻らないこともあった。また、Bは、cの経営が悪化して給料の支払が受けられなくなってから、母親その他の親族からの援助も受けていた。(以上につき、甲23)
ク 原告は、労働福祉事業団からcの未払賃金の立替払を受けるために、銀行口座を設定する必要が生じたが、その際、旅券を提示しなければならなかった。そこで、離船時に船長に預けたままにしてあった旅券を取り戻すために、平成16年2月3日、東京入管に出頭して、帰国希望の申告を行った。その際提出した申告書には、原告アパートの記載はなく、友人の兄が住んでいた新宿区《住所略》のアパートを居住地として記載し、申告の理由の欄には「HOMESICK」と記載した。(以上につき、乙5の1・2)
ケ 原告は、平成16年2月24日には、ミャンマー大使館に合計23万円を支払い、旅券の有効期間の延長手続を受けた(甲24から26まで)。
コ 原告とBが平成14年1月ころに同居を始めたころ、原告がBに対して求婚をしたことがあったが、ミャンマー大使館では、本邦に在留する者から「税金」と称して金銭を徴収しており、原告は、滞在を始めてからそうした金銭を一切支払っていなかったため、大使館を通じて書類の入手を行おうとする場合、一括して滞納分の支払を求められるおそれがあった。
そして、原告及びBともほとんど蓄えがなく、その支払が困難だったこともあって、Bは、結婚は経済的余裕ができてからにしようと答えた。その後、Bの父の病気やcの倒産等の事情があって、結婚の話がそれ以上具体的に進展することはなかった。また、原告は、前記クの東京入管への出頭前、Bに対して、一緒に帰国してミャンマーで生活する意思がないか、確認したこともあったが、Bからは、母親もおり日本を離れることはできないと言われ、ミャンマーに帰国することはあきらめるところとなった。
サ 原告とBが共にcに勤めている間は、それぞれが給料の支払を受けており、原告からBにお金を渡すこともなかったが、同スーパーの経営が悪化して、原告が勤め先を変え、Bが給料の支払を受けられなくなってから、原告は、Bに月1万円の小遣いを渡していた。原告は、cの退職後の勤め先からは、月給約22万円を得ていたが、そこからアパートの家賃(月額6万5000円及び小遣いの1万円をBに手渡し、アパートの水道光熱費を自ら支払うほか、Bが食料品や日用品を購入してきた際は、その費用を手渡していた。なお、Bは、cの残務整理が終わった平成17年8月からは弁当屋で、同年11月以降は、倉庫会社で、それぞれ稼働を始めており、倉庫会社では、午前7時から午後3時まで稼働して時給1000円の支払を受けているが、倉庫会社から退社した後は、母が膝を治療中であることや、兄夫婦が共働きであること等から、実家に寄って家事の手伝いをしており、兄夫婦の子供の面倒をみていた。 シ 原告は、本国の母に平成16年ころまで、年間10万円程度の仕送りをしており、原告の母は、これを本国の銀行に預金し、その利子を収入の足しにしていたが、その銀行が倒産したことにより、預金を失う結果となった。
ス Bは、原告が逮捕されてから、本国の原告の姉と連絡を取り、身分証明書、宣誓供述書、出生証明書、家族構成員リストを入手し、これを添付書類として婚姻届を提出した。その際、届出先の市川市長にあてて、原告が入管法違反容疑で逮捕されているが、4年前から原告とBは同棲しており、婚姻の手続完了後、東京入管に在留特別許可を求める意向である旨を述べ、早期の処理を求める書面を併せて提出した。(以上につき、甲2)
セ Bは、平成18年10月14日、《住所略》所在のアパート(e)を新たに賃借しており、仮放免された原告と共に、同所で生活している。また、Bの母及び兄家族は、平成17年4月以降、同市へ転居している。(以上につき、甲30)
 ところで 婚姻とは、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真しな意志をもって共同生活を営むこと(以下、これを「真しな共同生活」と略称する。)を本質とする特別な身分関係であり、入管法上婚姻関係を保護するとすれば、男女の間にこのような特別な関係が存在するからこそである(最高裁判所平成14年10月17日第一小法廷判決・民集56巻8号1823頁参照)。このことに加え、前記1で検討した法務大臣等の裁量を前提にすると、日本人と婚姻をしている不法残留外国人に対して法務大臣等が在留特別許可をするか否かを判断する場合、ただ形の上で婚姻関係が存在するだけでは許可をすべきであるとまでいうことはできず、そのようにいえるためには、最低限、その婚姻関係が「真しな共同生活」を本質とするものと認められなければならないと解すべきである。
原告とBが婚姻の届出をしたのは本件裁決の後であるから、本件裁決当時は法律上の婚姻関係自体が存在しなかった。しかし、以上述べた趣旨に照らし、当時、原告とBの間に「真しな共同生活」あるいはこれに準じた関係が存在した場合、その事実は原告に対し在留特別許可を与える方向に働く有力な事情になり得るので、この点について検討することとする。
 前記で認定したとおり、Bとの婚姻に至る経緯に関しては、平成13年9月からBの実家近くのアパートに居住し、Bも平成14年1月ころから、同アパートに移って同居を始めていること、生計に関しては、Bがcから収入が得られなくなったころからは、原告が、アパートの家賃及び水道光熱費を負担するほか、Bに対して、生活に必要な物品の購入費や小遣いを渡すなど、主として原告が生計の担い手になっていたと認められること、同居を始めた当初より、原告がBに求婚しており、Bもこれを拒絶したわけではなく、経済的事情や勤め先(家業)の倒産、父親の病臥・死亡等の事情から、これを先延ばしにしていたことからすれば、いつ婚姻の届出をするかについて具体的な合意があったわけではないものの、婚姻関係に準ずるような共同生活を送っており、内縁関係を形成していたものということができる。そして、その期間も、原告が入管法違反容疑で逮捕されるまで約3年10か月に及んでおり、その関係は相当程度安定した状態にあったと認めることができる。 ア これに対して、被告は、①Bの住民票には、平成13年9月のGとの離婚時に、G方の住所から実家の所在地に転居届が出された後、平成17年4月には、《地名略》の実家への転居届が出されているが、原告アパートを住所として届け出たことがないこと、②原告が使用する携帯電話の契約者としてBが電話会社に届け出た住所も、平成15年4月に上記G方の住所から《住所略》fマンションに変更になり、平成18年2月に《地名略》の実家に変更されているものの、原告アパートを住所として届け出たことがないこと、③原告が平成16年2月に東京入管に出頭した際、提出した帰国希望の申告書には、居住地として、新宿区北新宿のアパートを記載していたこと、また、帰国希望の理由として、「HOME SICK」と記載しており、本国への帰国を前提とした行動をとっている上、東京入管での違反調査時に、原告がその旨を自認した供述をしていること(乙9、12)、④外国人登録に際しても、日本名として「A’」を届け出ており、B姓を届け出ていないこと、⑤Bがcから給料が支払われなくなった後も、小遣い程度の援助しか与えていない一方、Bは母親から援助を受けていたことからすれば、両名は生計を同一にしていたとはいえないし、相互扶助の関係にもなかったとみるべきこと、⑥真しな婚姻関係が形成されているのであれば、さしたる障害もないのであるから、原告が 逮捕される以前に婚姻の届出をしていてしかるべきところ、届出に必要な書類を入手したのが原告の逮捕後であることからすれば、強制送還されるのを免れる目的で慌てて婚姻手続に着手したものとみるべきことを主張している。
そして、これらの事実からすれば、平成14年1月ころから原告とBとが同居していたとは認められず、原告とBとの関係も婚姻の実体を伴ったものではないと主張している。
イア しかしながら、①住民票上の住所が実際の生活の本拠とが一致しないことはまま起こり得ることであるし、原告アパートが単身者用のワンルームであり、正式に結婚して住まいを定めるときまで住民票上の住所をそのままにしておいた、というBの説明(証人B)は、住民票上の住所を原告アパートと近所にあるBの実家としており、例えば、官公庁その他から連絡を受ける場合にも差し障りがないと考えられることからすれば、一応合理的なものということができ、同居の実体を否定するほどの事情ではない。②この点は、携帯電話会社に届け出ていた住所に関しても同様である。
イ また、③平成16年2月の東京入管出頭時の提出書類の住所記載にしても、出頭に及んだ理由が前記クのように旅券の返還を求めることにあって、原告には本国への帰還の意思がなかったとすれば、不法滞在の状態にあった原告が真実の住所を東京入管に知られたくないと考えて、連絡に支障のない知り合いの住所を申告したとしても、これが重大な非難に値するとまではいうことができず(ただし、原告は、東京入管から連絡が来てBに心配をかけたくなかったので原告アパートを記載しなかったなどと供述する(甲21、原告本人)が、この部分に限っては、にわかに採用し難い。)、そのことが同居の実体を疑わせるともいえない。さらに、原告が上記出頭時に帰国希望の理由として「HOME SICK」と記載している点についても、不法滞在で摘発されるおそれを顧みることなく東京入管にわざわざ出頭しながら、その後は、本国への帰還に向けて何ら具体的な行動をとっていないことからすれば、帰国の決意の下に出頭したとは限らず、原告の供述するように、旅券の返還を受けるという別の目的をもって出頭したとみるのは、相応に説明がつくところである。東京入管での取調べの際、平成16年2月に出頭した理由について、本国へ帰国するつもりだったと述べている点についても、原告はBを連れて本国に帰国することを考えていたこともあり、その意向を打診したものの、Bから断られたことがあることは前記コのとおりであって、その話と混同し、うまく説明ができなかったとする原告の供述(原告本人)もあながち不合理なものではなく、結果として虚偽の申述をしていたことになるとしても、大きな非難に値するとまではいえず、その後の原告による実際の行動とも矛盾しないものとい うことができる。
ウ ④外国人登録時に届け出た日本名にしても、その時点で婚姻の届出をいつするかという具体的な予定までは定まっておらず、婚姻時にどのような姓を名乗るかについてBとの間で話合いをしたという形跡もうかがえないことからすると、B姓を名乗らなかったことをとらえて、原告とBとの関係が希薄であることの裏付けにはならないというべきである。
エ ⑤原告とBとの生計に関しても、原告は、小遣いを渡すだけではなく、必要な生活費を負担しており、主として原告の収入を生活の原資としていたものといえることは前記サのとおりであって、母親からの援助があったにせよ、両者の生計が別であるとか、相互扶助の関係にないなどといった評価に直ちにつながるものではないというべきである。
オ ⑥また、Bにおいて、家業の倒産とその残務整理やこれに伴う経済的不安定、父親の病臥・死亡といった事情が重なっていたとすれば、婚姻の届出を先延ばしにしていたことについても相応に理由があるといえる。確かに、原告は不法滞在中であったことから、在留資格の取得のためにBとの婚姻を第一義に希求してしかるべきであるとの被告の指摘はもっともなところもあるが、原告本人尋問において、Bが残務整理等で奮闘している中、婚姻の手続を優先するよう求めることができなかったと述べる原告の心情も理解できるとこ ろであり、婚姻の届出の時期が遅れていたこと、提出書類の入手が原告逮捕後にされたことをもって、原告とBとの間の「真しな共同生活」に準じた関係の存在を否定できないものというべきである。
 もっとも、原告の入国・在留状況に関しては、当初から帰船するつもりがなく、本邦において不法残留・不法就労を行う意思を持ちながら、これを隠して上陸許可を受けたものであり、実際にも、上陸後直ちに逃亡に及び、稼働を始めており、その期間は逮捕されるまで7年10か月もの長期間にわたっていること、この間、平成17年1月に至るまで外国人登録を行わず、外国人登録法違反の状態にあったこと等からすれば、原告の入国管理法その他法令の違反の程度は軽微とはいえず、入国管理行政上看過できないものといえなくもない。しかしながら、それ以外の刑罰法令に違反する行為を犯し、摘発や処罰を受けたことはないことからすれば、これらを、在留特別許可を付与する上で、直ちにその障害となるような消極的事情とみるのは相当でない。
ちなみに、被告は、平成16年2月時の東京入管への出頭時、原告が仮に帰国の意思がないのに虚偽の申告をしたのであれば、自費出国許可を求める出頭申告制度を悪用した悪質な行為であるとする。確かに、入管当局に虚偽の申告をしたことは極めて不適切な行為というべきであるが、当該申告に基づいて出入国管理行政に何らかの具体的な支障が生じたこともうかがえないことからすれば、これをもって犯罪行為に準ずるような素行不良・反社会的な行為とまでみることもできない。 他方で、原告とBとの関係が前記にみたようなものであり、内縁関係といえる「真しな共同生活があったと認められ、そうであるとすれば、入管法上保護の対象となり得るものであり、在留特別許可を与える方向に働く極めて有力な事情に当たるといえるところ、東京入国管理局長が本件裁決を行うに当たっては、本訴における被告の主張にも表れているとおり、そもそもBの住民票の記載その他の外形的事実から、原告とBとが相当期間同居していた事実が存在しないことを前提としており、当然考慮に入れるべき「真しな共同生活」の存在を考慮に入れないまま判断に至ったものといわざるを得ない。仮に、両者の関係を適正に認定し、本件裁決時までに届出はされていなかったとはいえ、近い将来法律上の婚姻に至る見込みであること、そして、原告がミャンマー本国に送還された場合、Bの年齢や生活状況に照らして、同女との共同生活・婚姻関係を修復・継続させることに大きな困難が伴うことを考慮に入れていれば、原告の入国・在留状況が上記のようなものであることを勘案したとしても、原告に在留特別許可を付与すべきものであったというべきである。
そうすると、原告に在留特別許可を付与しなかった本件裁決は、その判断が全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであり、前記1のとおり、在留特別許可を付与するか否かの判断に係る裁量権が極めて広範なものであることを前提としても、原告に在留特別許可を付与しなかったことは、裁量権の逸脱又は濫用に当たるというべきである。
3 結論
以上によれば、原告に在留特別許可を付与しないでされた本件裁決は違法というべきであり、違法な本件裁決を基にされた本件退令発付処分も違法であるといわざるを得ないから、いずれも取消しを免れない。
よって、原告の請求は、いずれも理由があるから認容し、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条の各規定を適用して、主文のとおり判決する。

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